このサイトは「行為制限刑」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆行為制限刑
〜犯罪抑止力を高める新しい刑罰〜
新しい刑罰をつくり、犯罪を大きく減少させましょう。
※お時間にあまり余裕のない方は1枚提案書[PDF]をご覧ください。1枚提案書の読了時間は約2分です。(500字=1分で換算)
「行為制限刑」とは‥‥
「行為制限刑」とは犯罪に対する新しい刑罰です。受刑者の消費活動や移動などを制限するというもので、既存の刑罰を補います。
提案の背景
●現在の日本において、刑罰の種類は、死刑、拘禁※、罰金、拘留、科料、没収の6種類である。
※拘禁は2025年6月1日施行
●罰金や科料は富裕層に対しては抑止力が弱い。
●再入率※は、出所後5年以内で34.8%✽1、10年以内で44.6%✽2であり、現行の刑罰だけでは再犯防止力が弱いことは明らかである。
※「再入率」=ある年のすべての出所者の中で、再び入所した者がどのくらいいるかを表す割合のこと
✽1,2令和5年版 犯罪白書 第5編/第3章矯正/2出所受刑者の再入所状況5-3-6図「出所受刑者の出所事由別再入率」<https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_3_0_2.html>
●犯罪発生率は減少傾向にあるが、他方で、サイバー犯罪など増加している犯罪もある。
●軽犯罪を無反省に何度も繰り返す者がいる。
●更生制度は、経費、専門的人員の確保、理論や技術の現状によって、その効果には限界がある。
●刑務所や拘置所の収容能力に限界があるため、拘禁、拘留といった刑罰は、犯罪者が大きく増加した場合には、過剰収容を抑えなければならず、犯罪者に対し適切な刑期を与えることができなくなる。すなわち、執行猶予を乱発したり、刑期未了の受刑者を釈放したりということをやらざるをえなくなる。※1
●拘禁、拘留といった刑罰は、その厳罰化(刑期の上限の引き上げと量刑を厳しくすること)を行う場合も、刑務所や拘置所の過剰収容という問題が起きて、結果、実際には厳罰が形骸化して、逆に、犯罪者の刑が軽くなってしまうということが起こる。※2
※1,2 現在、かつての過剰収容の問題は解消されてはいるが、大不況時など、犯罪者が激増する場合には再び過剰収容の問題が起きるおそれがある。
●執行猶予制度によって、実質的に処罰を受けない犯罪者がいる。
●仮釈放制度によって、被害者の感情を黙殺して、5割以上の受刑者の刑が軽くなっている。
●日本の刑事裁判では、加害者に対する量刑が、一般市民の感覚からすると、非常に甘いと感じる場合が多い。
●犯罪者が70歳以上の場合、刑の執行が停止されることがある。(刑事訴訟法482条2号)
●初犯者に対する不起訴が非常に多い。
●刑務所の建て替えや増築、リフォーム、刑事施設で働く人員の人権費、受刑者の監視管理にかかる費用、高齢受刑者の増加にともなう介護、社会復帰のための就労支援、これらなどにより、膨大な経費がかかっている。
●刑務所が過剰収容になると増築や人件費などで経費が増大する。
<背景のまとめ>
●現行の刑罰だけでは犯罪抑止力、再犯防止力が弱い。(助長している面もある。)
●更生制度の効果には限界があり、再犯防止力が足りない。
●刑務所の過剰収容により、2つの問題が起きる。すなわち、経費の増大、そして、刑罰の形骸化。
●日本の刑罰と裁判における量刑、また、実際の刑罰の運用は、加害者に甘く、被害者の感情を黙殺しているような面がある。
●犯罪者にかかる費用が膨大である。
課題
●犯罪抑止力、再犯防止力を強化しなければならない。
●犯罪者に対し、不当に寛容であることをやめて、被害者の感情にも配慮しつつ、処罰しなければならない。(ここでの「被害者の感情」とは、たんに報復的な「加害者を処罰してほしい」という感情のことだけではなく、「犯罪がなくなってほしい」という願いも含む)
●犯罪者にかかる費用を抑制しなければならない。
ご関心のある方は「内容」のページをご覧ください。
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