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◆経営者免許制度
経営者の悪徳と横暴、無責任を撃退するしくみ
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ10分です。
以下は「経営者免許法」の試案です。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
経営者免許法(試案)
<目次>
第一章 総則
第二章 免許状
第三章 免許状の取上げ及び永久失格
第四章 雑則
第五章 罰則
注
※条文の中で、国際経営者免許条約、経営者監督局、経営者免許制度運営規則という名称を使用しています。これらは現実には存在しませんが、経営者免許制度を運営する上で必要であると考え、条文に盛り込んでいます。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、経営者の免許に関する基準を定め、経営者の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「経営者」とは、呼称にかかわらず、会社等において、雇用及び従業員の管理、業務の決定及び指揮、取締役会の決議への参加、それらに関して権限を有する者をいう。
2
第一項の詳細については、○○省令(1)で定める。
(免許)
第三条
経営者は、この法律により授与する免許状を有する者でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、国際経営者免許条約(2)の批准国により授与する国際経営者免許状を有する者であれば、経営者となることができる。
第二章 免許状
(種類)
第四条
免許状は、国内免許状及び国際免許状の二種類とする。
2
国内免許状は、日本国内における免許状とする。
3
国際免許状は、国際経営者免許条約の批准国における免許状とする。
(授与)
第五条
免許状は、学科試験に合格し、かつ、講習を修了した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から○○省令により定める日数を経過しない者
二 免許状の永久失格の処分を受けた者
三 不適格事由としての○○省令に定める犯罪歴がある者(3)
2
免許状の授与において、経営者監督局(4)は、免許状の授与を受けようとする者に対し、年齢、性別、人種、国籍、出身地、学歴、職業、身体的特徴、持病、財産及び借金により差別又は優遇してはならない。
3
免許状を更新する者に対する免許状の授与は、その者が免許状更新講習を修了した後、○○省令で定める期間内にある場合に限り、行うものとする。
4
免許状は、○○省の経営者監督局が授与する。
(免許状の授与の手続等)
第六条
免許状の授与を受けようとする者は、申請書に経営者監督局が定める書類を添えて、経営者監督局に申し出るものとする。
(証明書の発行)
第七条
免許状更新講習を行う者は、免許状の授与又は免許状の有効期間の更新を受けようとする者から請求があつたときは、その者の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書を発行しなければならない。
2
前項の証明書の様式その他必要な事項は、○○省令で定める。
(授与の場合の原簿記入等)
第八条
経営者監督局は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び免許番号、授与の日、免許状の有効期間の満了の日、その他○○省令で定める事項、を経営者登録原簿に記入しなければならない。
2
前項の原簿は、経営者監督局において作製し、保存しなければならない。
(効力)
第九条
国内免許状は、その授与の日の翌日から起算して○年を経過する日の属する年度の末日まで、日本国内すべての都道府県において効力を有する。
2
国際免許状は、その授与の日の翌日から起算して○年を経過する日の属する年度の末日まで、国際経営者免許条約の批准国においてのみ効力を有する。
(有効期間の更新及び延長)
第十条
経営者監督局は、国内免許状又は国際免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。
2
前項の申請は、申請書に経営者監督局が定める書類を添えて、これを経営者監督局に提出してしなければならない。
3
第一項の規定による更新は、その申請をした者が当該国内免許状又は国際免許状の有効期間の満了する日まで、○○省令で定める期間内において、免許状更新講習を修了した者である場合に限り、行うものとする。
4
第一項の規定により更新された国内免許状又は国際免許状の有効期間は、更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して○年を経過する日の属する年度の末日までとする。
5
経営者監督局は、国内免許状又は国際免許状を有する者が、○○省令で定めるやむを得ない事由により、その免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習を修了することが困難であると認めるときは、○○省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長するものとする。
6
免許状の有効期間の更新及び延長に関する手続その他必要な事項は、○○省令で定める。
(免許状更新講習)
第十一条
免許状更新講習は、○○省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについて、○○大臣の認定を受けて行う。
一 講習の内容が、経営者監督局で定めるものであること。
二 講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。
三 その他○○省令で定める要件に適合するものであること。
2
免許状更新講習は、次の各号のいずれかに該当する者は、受けることができない。
一 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から○○省令により定める日数を経過しない者
二 免許状の永久失格の処分を受けた者
3
前各項に規定するもののほか、免許状更新講習に関し必要な事項は、○○省令で定める。
(有効期間の更新又は延長の場合の通知等)
第十二条
経営者監督局は、国内免許状又は国際免許状の有効期間を更新し、又は延長したときは、その旨をその免許状を有する者に通知しなければならない。
2
経営者監督局は、免許状の有効期間を更新し、若しくは延長したときは、その旨を経営者登録原簿に記入しなければならない。
第三章 免許状の取上げ及び永久失格
(取上げ)
第十三条
免許状を有する者が、○○省令で定める免許状取上げ処分となる行為をした場合には、経営者監督局は、その免許状を取り上げなければならない。
2
前項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、経営者監督局は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3
第一項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を経営者監督局に返納しなければならない。
(永久失格)
第十四条
免許状を有する者が、○○省令で定める免許状の永久失格処分となる行為をした場合には、経営者監督局は、その者に対し永久に免許状を与えてはならない。
2
前項の規定により永久失格の処分を行つたときは、経営者監督局は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3
第一項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を経営者監督局に返納しなければならない。
(取上げ又は永久失格の場合の公告等)
第十五条
経営者監督局は、免許状停止の処分及び取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類、取上げ又は永久失格の事由、その者の氏名、免許番号、会社名並びに役職名を官報及び経営者監督局の公式ウェブサイトに公告しなければならない。
2
経営者監督局は、免許状取上げ及び永久失格の処分を行ったときは、この旨を経営者登録原簿に記入しなければならない。
第四章 雑則
(届け出)
第十六条
免許状を有する者が、その氏名を変更したとき、会社又は役職を移動したとき(退職も含む。)、若しくは会社名又は役職名を変更したときは、速やかにその旨を経営者監督局に届け出をしなければならない。
2
経営者監督局は、前項の届け出を受けたときは、この旨を経営者登録原簿に記入し、官報及び経営者監督局の公式ウェブサイトに公告しなければならない。
(記載事項の変更)
第十七条
免許状を有する者が、免許状の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を経営者監督局に届け出をし、書き換えを願い出なければならない。
2
経営者監督局は、前項の届け出を受けたときは、この旨を経営者登録原簿に記入し、速やかに、その免許状の記載事項を書き換えなければならない。
(再交付)
第十八条
免許状を有する者が、免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の再交付を経営者監督局に願い出ることができる。
(閲覧)
第十九条
経営者監督局は、その公式ウェブサイトにおいて、経営者の氏名、現在及び過去において経営にたずさわった会社名、それらの会社における役職名、反則及び処分歴を、第三者が閲覧できるようにしなければならない。
2
前項の公開情報は、経営者の退任後及び死後においても、第三者が閲覧できるようにしなければならない。
(その他の事項)
第二十条
免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、経営者免許制度運営規則(5)で定める。
第五章 罰則
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、○年以下の懲役又は○万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して、免許状を授与したとき。
二 第五条第二項の規定に違反して、免許状を授与しなかったとき。
三 第七条第一項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
2
偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは更新を受けた者も、前項と同様とする。
第二十二条
第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を経営者に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、○万円以下の罰金に処する。
2
第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず経営者となった者も、前項と同様とする。
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、○万円以下の過料に処する。
一 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条第三項又は第十四条第三項の規定に違反して、免許状を返納しなかった者
注
(1)厚生労働省あたりが順当かと思いますが、制度がきちんと機能するためには、どの省の管轄にするのが適切なのか判断がむずかしく、とりあえず特定せず○○省としています。
(2)国際経営者免許条約は、多国籍企業の経営、国家間における経営者の移動、国内における外国人経営者の着任、これらを円滑にするための条約です。
(3)想定している犯罪歴は、詐欺、インサイダー取引、個人情報の売買など、会社の経営に携わることで再犯の危険性が高まるものに限ります。
(4)経営者監督局は、経営者免許制度を運営する機関です。
(5)経営者免許制度運営規則は、主に、経営者監督局の職員の権限、業務内容、行動指針、処分の基準などを規定したものです。