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経営者免許制度 

経営者の悪徳と横暴、無責任を撃退するしくみ

※このページの読了時間はおよそ4分です。

違反行為に対する処分 ※このページの読了時間はおよそ4分です。

以下は違反行為に対する処分についての仮案です。

処分の種類

違反行為に対する処分の種類は次のようになります。

●加点
●免許の取り消し
●永久失格
●事件の公表
●違反歴の公表
●罰金

※「停止処分」は設けません。「停止処分」は実効性がないためです。たとえ免許の効力を一定期間停止させたとしても、停止処分を受けた者が会社の経営にたずさわることを実際にやめさせることはできません。表に出ずにやろうとすればできてしまいます。処分として意味がありませんので、「停止処分」は設けません。

点数の計算方法

免許の取り消しや永久失格、罰金、これらの処分の基準として、点数制度を採用しますが、その計算方法は次のように行います。

●加点累積方式とします。(自動車の運転免許制度における点数計算と同じです。)

●違反行為ごとに加点数を設定します。

●違反の再犯回数に応じて、加点数を増点します。

●合算期間は定めません。

※自動車の運転免許制度では、合算期間を過去3年間と定めていますが、経営者免許制度では定めません。これは、合算期間を定めると、累積点数が自然に回復してしまい、無反省や無責任を助長するおそれがあるためです。

点数の設定について

加点数は、以下のことを考慮して設定します。

●被害の大きさ

●再犯の危険性(再犯率)

●防止の効果

●行為の悪質性

●故意か過失か

●自身の行為か、それとも従業員の行為の監督責任か

※加点数は、以上のことを考慮して設定しますが、防犯が目的であり、経営者の評価が目的ではないので、あまり厳密である必要はありません。

加点数の軽減

免許制度の運営機関に対し、違反者が違反事件を自己申告した場合は、加点数を軽減します。この措置は事件の隠蔽防止と運営機関の仕事量増大を抑制するために設けます。

累積点数の減点

違反者の反省と早期改善を促すために、累積点数は、違反者が反省行動を行うことで、減らすことができるようにします。

反省行動とは次の4つを行うことです。

1,まず、被害者へ謝罪する。

2,次に、被害者への賠償などの責任を果たす。

3,次に、講習を受講する。

4,次に、反省文を提出し、これを運営機関のウェブサイトで公表する。

【謝罪】

被害者への謝罪はやり方を法令で定めます。

【被害者に対する責任】

責任の内容(何を行えば責任を果たしたと見なすか)は法令で定めます。

【講習】

講習は違反行為ごとに用意します。
講習の受講は任意とします。任意とする理由は、講習の受講すなわち累積の減免を強制しないことで、無反省の違反者を取り消しや永久失格へ近づけ、不良経営者の淘汰を促すためです。

【反省文】

反省文は書式と書く内容を法令で定めます。

【期限】

講習の受講と反省文の提出は期限を定めます。

【減点数】

減免する点数は、違反行為の種類ごとに定めます。

【減点しない場合】

●違反行為の隠蔽や容疑の否認があった場合

●期限内に反省行動を行わなかった場合

●再犯した場合(一旦減点した分を再加点する)

取り消し処分

取り消し処分は、免許を剥奪し、その後の一定期間、再取得をできなくするものです。
欠格期間は、累積点数に対応して定めます。

永久失格処分

永久失格処分とは、生涯にわたって、免許を取得できなくするものです。

以下の場合に永久失格処分とします。

●免許取り消し処分に該当する行為を2回犯した場合

●免許の取り消し処分を受けた後、期限までに反省行動を行わなかった場合

●過労死を発生させた場合

●詐欺を行った場合

取り消しと永久失格の内容について

取り消しや永久失格の処分を受けた者が密かに経営を支配してしまうことはありえます。これを容認してしまうと、経営者免許制度は違反行為に対する抑止力がほとんどなくなります。経営者免許制度が抑止力を持つためには、取り消しや永久失格の処分を実効的なものにしなければなりません。

そこで、取り消しと永久失格の内容は、以下の処罰を含むものとします。

●個人所有の株式(経営会社と関係会社の株式)を没収する。

●後日、経営会社と関係会社の株式を取得することを禁止する。

●2等親以内の親族が保有する株式(経営会社の株式)を没収する。

●2等親以内の親族が上位の関係会社の株式(親会社、祖父会社、持株会社などの支配的会社の株式)を保有する場合は、そのすべてを完全無議決権株式とする。(ただし、当の親族が創業者である場合は除外する。)

●無関係な会社の株式を取得する場合は、完全無議決権株式しか取得できないことにする。(ただし、取り消し処分を受けた者が免許を再取得した後に、自分で新しい会社を設立したさいに取得した分については除外する。)

●会社内のすべての3等親以内の親族の給与、ボーナス、退職金等の報酬を制限する。

●経営会社と関係会社への貸付金債権を喪失させる。

●経営会社と関係会社から退職金などの報酬を受け取ることを禁止する。

●経営会社、関係会社、取引会社から金品の譲渡を受けることを禁止する。

●経営会社、関係会社、取引会社、3等親以内の親族が経営する会社において、再就職することを禁止する。

●経営会社において、2等親以内の親族が新たに経営者に就任することを禁止する。(没収した株式の売却先が見つからず、会社内に2等親以内の親族以外に経営を行える者がいない場合は、全従業員の一定数以上の承諾を得ることと運営機関が監視することを条件に、特例として2等親以内の親族が経営することを容認する。)

※以上は処分を受けた者の経営会社が株式会社の場合です。持分会社の場合については今後追記する予定です。

無免許経営に対する処罰

無免許経営に対しては高額な罰金を科します。