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アルコールハラ
スメント防止法

※このページの読了時間はおよそ15分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ15分です。

ここでは「アルコールハラスメント防止法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆条文のあとの(▲ )はその条文を設ける理由です。緑色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


アルコールハラスメント防止法(試案)

<目次>
第一章 総則 
第二章 市民の権利 
第三章 具体的禁止事項
第四章 監視と機関の連携
第五章 予防策
第六章 抑止策
第七章 罰則


 第一章 総則

(目的)

第○条 この法律は、飲み会に関する市民の権利を確立し、アルコールハラスメントを明確に禁じ、また、アルコールハラスメントの防止策を講じ、もってアルコールハラスメントによる市民の健康被害や精神的苦痛を防止し、かつ、市民が互いに尊重し合う社会を形成することを目的とする。

(定義)

第○条 この法律で「アルコールハラスメント」とは次の各号に掲げることを言う。

一 飲み会への参加や飲酒を強要する。
二 心理的圧力を与えて、飲み会への参加や飲酒を求める。
三 飲み会への参加や飲酒に追い込む状況をつくる。
四 騙してお酒を飲ませる。
五 飲み会において、他者の酒量、飲酒のペース、飲む物、喫食、これらについて指図する。
六 お酒を飲めないこと、または、飲まないことを侮辱する、否定する、非難する。
七 飲み会への参加や飲酒を断った者に対して報復する。
八 他者にイッキ飲みなどの危険な飲み方をするよう求める。
九 過度の飲酒に他者を追い込む。
十 酔った者に危険な行為を求める。
十一 酔った者に対し、第三者に対する迷惑行為や犯罪行為を求める。
十二 飲み会でストレスになる行為を求める。
十三 飲み会への参加のために、職場の同僚に負担をかける。
十四 職場の全体的な飲み会で、地位の低い参加者に費用を負担させる。
十五 目下の者に飲み会の幹事を行うよう依頼する。

第○条 この法律で「飲み会」とは、複数人で飲酒することを言う。さし飲み、宴会、飲酒を伴うパーティー、オンライン飲み会も含む。

第○条 この法律で「職場の全体的な飲み会」とは、会社等の管理体系の最小単位(例:係や班など)の従業員の過半数以上の参加を想定している飲み会を言う。

第○条 この法律で「職場の小さな飲み会」とは、会社等の管理体系の最小単位(例:係や班など)の従業員の過半数未満で行う飲み会を言う。


 第二章 市民の権利

(自己決定権)

第○条 何人も、飲み会に関して、次の各号に掲げることを自分自身で決定する権利を有するものとする。

一 飲み会へ参加するかどうか
二 飲み会にいつ参加するか(到着時間)
三 お酒を飲むか飲まないか
四 何を飲むか(種類、商品の選択)
五 どのくらい飲むか(酒量)
六 いつ飲むか(タイミング、ペース)
七 どう飲むか(そのままか薄めるか、冷やすか温めるかなど)
八 肴をどうするか(食べるかどうか、何を食べるか)
八 飲み会をいつ退席するか

(自己管理権)

第○条 何人も、飲み会において、次の各号に掲げることを自分自身で管理する権利を有する。

一 過度の飲酒を抑制し、自らの身体を守る。(▲急性アルコール中毒や病気の防止)
二 酩酊状態における自らの身体への危険行為を自制する。(▲ケガや死亡事故の防止)
三 酩酊状態における他者への迷惑行為および犯罪行為を自制する。(▲名誉や信用の失墜の防止)

(被保護権)

第○条 何人も、飲み会をめぐって、次の各号に掲げることを保護される。

一 飲み会を断ったことで、平穏な生活や職務の遂行を妨げられない。
二 ストレスを受ける行為を求められずに、飲み会を楽しむ。
三 職場の同僚の飲み会への参加によって、労働の負担を強いられない。また、自分の時間を奪われない。
四 職場の断りにくい飲み会への参加によって、家計の損失をこうむらない。
五 目上の者から飲み会の幹事を押しつけられない。



 第三章 具体的禁止事項

(強要等)

第○条 何人も他者に対して、飲み会への参加を強要してはならない。

第○条 何人も他者に対して、飲酒を強要してはならない。

第○条 何人も他者に対して、心理的圧力を与える行為を行い、飲み会への参加や飲酒を求めたり、促したり、誘ったりしてはならない。また、飲み会へ参加するかどうか、飲酒をするかどうかを問うてはならない。

2   前項の「心理的圧力を与える行為」とは次の各号に掲げることを含む。

一 飲み会の不参加者や飲酒を拒む者に対する不利益(仲間外れなど)を告げる、または、ほのめかす。
二 飲み会や飲酒によって、仲間意識や連帯感をつくることを主張する。(仲間外れになる不安を与える。)
三 複数人で、求める、促す、誘う、問う。
四 飲み会へ参加しない理由、お酒を飲まない理由を聞く。(▲これは、予定や宗教、病気など、プライベートを詮索することになり、これに正直に答えることへの抵抗感が心理的圧力を生むため。)
五 上司が部下に対して、仕事のために飲酒が必要であると主張する。また、仕事のために飲酒を訓練するよう助言する。
六 葬式において、お清めの飲酒を無理に飲まなくてもよいことを告げない。
七 御神酒の飲酒を求める際に、無理に飲まなくてもよいことを告げない。

第○条 何人も他者を飲み会への参加や飲酒に追い込む状況をつくってはならない。

2   前項の「追い込む状況」とは次の各号に掲げることを含む。

一 組織、集会、寮や下宿等の共同生活、これらにおいて、飲み会や飲酒を伝統行事、慣例行事、恒例行事にする。ただし、飲酒を目的とする組織、集会等は除く。
二 組織、集会、寮や下宿等の共同生活、これらの入退において、飲み会や飲酒を通過儀礼にする。
三 酒類以外の飲み物がない店で飲み会を行う。または、飲み会において、酒類以外の飲み物を用意しない。
四 集会等における乾杯の飲み物を酒類に限定する。(つまり、酒類以外の飲み物を用意しない。または、酒類で乾杯するよう指示する、求める、促す。)
五 飲酒を仕事の不出来、失敗の罰にする。
六 飲酒を飲み会での粗相の罰にする。
七 飲酒をゲーム等の罰にする。
八 取引先を飲み会に誘う。
九 次に掲げる行事や会合において飲み会を行う。
 イ 会社等の研修
 ロ 学校のゼミ
 ハ 会社等および学校、寮、サークル等の歓迎会および送別会
 ニ 部活動やサークルの合宿
十 次に掲げる組織において飲み会を行う。(▲参加が強要的な場合があるため。)
 イ 町内会
 ロ 消防団
 ハ 青年会等

(騙し行為)

第○条 何人も、次の各号に掲げる事項について偽り、他者に酒類を飲ませてはならない。

一 飲み物が酒類であること
二 アルコール度数
三 種類

第○条 何人も、飲み物をすり替えて、他者に酒類を飲ませてはならない。

第○条 何人も、事前に飲み会であることを告げずに、他者を飲み会に参加させてはならない。

(飲酒のしかたへの指図)

第○条 何人も、飲み会において、他者の酒量、飲酒のペース、飲む物、料理等の喫食、これらについて指図してはならない。

2   前項の「指図」には次の各号に掲げる行為を含む。

一 他者が酒類以外の飲食物を飲食することを禁止および阻止する。また、酒類以外の飲食物を飲食しようとすること、したことを侮辱、否定、非難する。
二 他者による酒類以外の飲食物の注文を勝手に取り消す。
三 他者の杯に酒類を注ぐ。

(侮辱等)

第○条 何人も他者に対して、お酒を飲めないこと、飲まないことを侮辱、否定、非難してはならない。

2   前項の「侮辱、否定、非難」には次の各号に掲げる行為を含む。

一 飲酒を断ったこと、または、飲み会を途中退席することに対して、怒りを表現する。
二 飲酒を断った者、または、飲み会を途中退席しようとする者、した者に対し、非礼扱いする。(「俺の酒が飲めないのか」などと言う。)
三 職場および学校において、アルコールに弱い体質について、誤った見識を主張する。(「そんな体質はない」とか「訓練すれば飲めるようになる」などと言う。)

(報復行為)

第○条 何人も、飲み会への参加や飲酒を断った者に対して報復行為(無視、仲間外れ、人事異動、除名、退部、退寮、降格、解雇など)を行ってはならない。

(危険な飲み方の要求)

第○条 何人も、飲み会で、他者に対し、危険な飲み方を行うよう求めたり、促したり、誘ったり、そそのかしたり、煽り立てたりしてはならない。

2   前項の「危険な飲み方」には次の各号に掲げる行為を含む。

一 イッキ飲み
二 飲酒の速度や量の競争

第○条 何人も、飲み会で、他者に対し、飲酒を組み入れたゲームを行うよう求めたり、促したり、誘ったりしてはならない。

第○条 何人も、他者に対し、集団での飲酒の訓練へ参加することを求めたり、促したり、誘ったりしてはならない。

(危険状態への追い込み)

第○条 何人も、嘔吐した者に対し、さらに飲むよう求めたり、促したりしてはならない。

第○条 何人も、飲み会において、他者が休憩することを制限してはならない。

第○条 何人も、飲み会において、他者がトイレに行くことを制限してはならない。

第○条 何人も、他者に対し、飲み会を途中退席することを制限してはならない。

第○条 何人も、他者に対し、監禁または軟禁して、飲酒を求めたり、促したり、誘ったりしてはならない。

第○条 何人も、飲み会において、参加者の私物(スマートフォンなど)を取り上げてはならない。

(危険行為の要求)

第○条 何人も、飲み会の途中またはその後に、参加者に危険な行為(川や海への入水など)を行うよう求めたり、促したり、誘ったり、そそのかしたり、煽り立てたりしてはならない。

(迷惑行為や犯罪行為の要求)

第○条 何人も、飲み会の途中またはその後に、参加者に対し、第三者(飲み会の他の参加者を含む)に対する迷惑行為および犯罪行為を行うよう求めたり、促したり、誘ったり、そそのかしたり、煽り立てたりしてはならない。

(ストレスを受ける行為の要求等)

第○条 何人も、飲み会において、参加者に対し、次の各号に掲げる行為を行うよう求めたり、促したりしてはならない。また、やれるかどうかを問うてはならない。

一 宴会芸
二 スピーチ
三 自己紹介
四 お酌

2   飲み会の参加者は、何人も、前項の各号に掲げる行為を自発的に行ってはならない。(▲他の参加者がやらなければならないと感じる雰囲気が醸し出されるため。)

3   前項の規定は飲み会の責任者によるスピーチ(飲み会のはじめの挨拶および締めの挨拶)を除く。

(職務の押し付け)

第○条 何人も、職場において、飲み会への参加を理由に、自らの職務を他者に依頼してはならない。

2   前項の規定は、理由を明確に述べない場合、および、嘘の理由を述べた場合で、飲み会への参加が理由であることが発覚した場合も含む。

3   第1項の「依頼」には次の各号に掲げる行為を含む。

一 残業を頼む。
二 代替勤務を頼む。
三 勤務交換を頼む。
四 シフト作成者へシフト変更を頼む。

(費用負担の要求)

第○条 何人も、職場の全体的な飲み会(新年会、忘年会など)の費用を参加者および非参加者に請求してはならない。(▲参加が任意であっても断りにくいため。)

2   前項の「費用」には交通費も含む。

3   前項の「交通費」は会場までの往路と自宅までの帰路の合計とする。

(幹事の依頼)

第○条 何人も、地位が下の者に対して、飲み会の幹事を依頼してはならない。

2   前項の「地位」には、年齢、先輩後輩関係を含む。


 第四章 監視と機関の連携

(監視)

第○条 アルコールハラスメントの目撃者(飲み会の参加者、酒類を提供する飲食店の従業員および他の客など)は、その行為を録音録画すること、および、それを警察へ提供することができる。

(病院の責務)

第○条 病院は、急性アルコール中毒者を救急対応した場合は、その事実を警察に通報しなければならない。

(警察の責務)

第○条 警察は、病院より急性アルコール中毒者の発生の通報を受けた場合は、その患者に対するアルコールハラスメントの有無を捜査しなければならない。

第○条 警察は、アルコールハラスメントの発生の通報(被害届、告訴、告発)を受けた場合は、これについて捜査しなければならない。

第○条 警察は、アルコールハラスメントについての相談を受け付け、相談者に対し、適切な助言を行わなければならない。


 第五章 予防策

(教育、啓発)

第○条 中学校および高等学校は、学生に対し、次の各号に掲げる事項を教育しなければならない。

一 飲酒による健康への悪影響
二 飲酒による成長への悪影響
三 体質や病気のために飲めない人がいること
四 急性アルコール中毒

第○条 会社等は従業員に対し、また、大学や専門学校は学生に対し、アルコールハラスメントについて啓発しなければならない。

2   前項の「啓発」の内容は次の各号に掲げる指導を必ず入れるものとする。

一 アルコールハラスメントの具体的事例を説明し、それらの自制を促す。
二 アルコールハラスメントにつながる間違った固定観念を説明し、それらの払拭を促す。 (固定観念=「酒は鍛えれば飲めるようになる」とか「目上の者からの飲み会の誘いやお酌を断るのは失礼である」など。)

(職場の飲み会の規則)

第○条 職場の全体的な飲み会(新年会、忘年会など)は、会社または役員あるいは参加者の中で最も地位の高い者がその費用を負担しなければならない。

第○条 職場の全体的な飲み会の所要時間は2時間を超えてはならない。(つまり、実質2次会は禁止ということになります。)

第○条 職場の全体的な飲み会は半期に一度を超えてはならない。

第○条 職場の飲み会に未成年者を参加させてはならない。


 第六章 抑止策

(飲み会の責任者)

第○条 飲み会の責任者は次の各号に則り決まるものとする。

一 職場の飲み会においては、会社における地位が最も上位である者が責任者となる。参加者全員の地位が同じ場合は年齢や先輩後輩関係等で優越的地位があると見なされる者が責任者となる。
二 教師と生徒の飲み会では、教師が責任者となる。
三 学生同士の飲み会では、学年が最も上である者が責任者となる。
四 教師同士の飲み会では、校内または学会において、地位が最も上位である者が責任者となる。参加者全員の地位が同じ場合は年齢や先輩後輩関係等で優越的地位があると見なされる者が責任者となる。
五 学生と卒業生の飲み会では、卒業生が責任者となる。
六 責任者となる者が複数いる場合は、それら全員を責任者とする。

第○条 飲み会の責任者は、飲み会において、参加者に対し、保護責任者となる。

第○条 飲み会の参加者が急性アルコール中毒で救急搬送された場合で、その参加者の飲酒にアルコールハラスメントが影響している場合、責任者はその医療費の全額を支払わなければならない。(責任者が直接請求される。)

第○条 飲み会の参加者が急性アルコール中毒で死亡した場合および高次機能障害を負った場合で、その参加者の飲酒にアルコールハラスメントが影響している場合、責任者はその賠償責任を負うものとする。

(処分義務)

第○条 会社等は、職場の飲み会において急性アルコール中毒による死亡者を出した場合は、その飲み会の責任者を次のように処分しなければならない。

一 従業員:解雇(再雇用禁止)
二 役員:解任(再選任禁止)

第○条 学校は、学生同士の飲み会、教師と学生の飲み会、教師同士の飲み会、学生と卒業生の飲み会において、急性アルコール中毒による死亡者を出した場合は、その飲み会の責任者を次のように処分しなければならない。

一 教師:免職または解雇(再任命、再雇用禁止)
二 学生:除籍(再入学禁止)
三 卒業生:学校に対して卒業生が保有する特典の永久剥奪

(飲酒有権者証)

第○条 政府は、国民の成年者に対し、飲酒有権者証を発行する。

第○条 酒類を提供する飲食店で飲み会に参加する者または一人で飲酒する者は、入店する際に、飲酒有権者証を呈示しなければならない。

第○条 酒類の販売店で酒類を購入する者は飲酒有権者証を呈示しなければならない。

第○条 飲酒有権者証を所持してない者および飲酒有権者証の効力が停止になっている者は酒類を提供する飲食店へ入店することができない。また、酒類を購入することもできない。

第○条 アルコールハラスメントを行った者は、その行為内容に応じて、一定期間、飲酒有権者証の効力を停止する。

※飲酒がからむ犯罪行為や迷惑行為(飲酒運転、酔った上での暴力行為や器物損壊、泥酔での救急車利用など)も飲酒有権者証の効力を停止する処分を科すことにして、それらの防止に役立てます。

※「飲酒有権者証」については、別個に法律が必要であると考えています。今後、別にサイトをつくって提案する予定です。


 第七章 罰則

第○条 会社等が第五章第〇条(教育、啓発)に違反した場合、その会社等で最高位の者を50万円以下の罰金に処する。

第○条 第五章第〇条(職場の飲み会の規則)第1項、第2項、第3項、第4項に違反した場合は、飲み会の責任者を50万円以下の罰金に処する。

第○条 会社等が第六章第〇条(処分義務)に違反した場合は、処分の決定権を持つ最高位の者(代表取締役、理事長)を3億円以上10億円以下の罰金に処する。※1

第○条 学校が第六章第〇条(処分義務)に違反した場合は、学長および理事長の各者を3億円以上10億円以下の罰金に処する。※2


※1,2 罰金額を非常に高額にしているのは、飲み会の責任者が次に掲げる者の親族などである場合に、会社等や学校が処分をしないおそれがあるので、これを防止するためです。

 【会社等の場合】

 @役員
A親会社の役員
B大株主
C政治家(国会議員、知事など)
D官僚

 【学校の場合】

 @教授
A理事
B政治家(国会議員、知事など)
C大口寄付者
D裏金を贈る金持ち
E何らかの見返りを与える者



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