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公設署名サイト 

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追録03 ※このページの読了時間はおよそ4分です。

差別的な署名活動について

現在の社会状況をふまえると、差別的な署名活動が行われる危険性はあります。たとえば、特定の国籍の者に対して差別行為を扇動するものなどです。

これはどうしたらよいでしょうか? 規制すべきでしょうか? それとも、無規制にすべきでしょうか?

問題点

【規制した場合の問題点】

規制のやり方は次の2つがあります。

1,公開前に運営機関が審査し、規制対象に該当するものならば、公開不可とする。

2,公開後に通報を受けて運営機関が審査し、規制対象に該当するものならば、削除する。

どちらのやり方をとるにしろ、次のような問題点があります。

◆思想の検閲に変容していくおそれがある。(危険性)
まず、運営機関による審査制になると、差別的な提案は巧妙化、婉曲化し、あからさまなかたちではなくなります。たとえば、差別行為の扇動は行政サービスや民間サービスの制限の提案に入れ替わることになります。そうなると、運営機関としては、それらの動きに対応して、規制対象を拡大解釈せざるをえなくなると思われます。そして、それを許してしまうと、政治権力者による拡大解釈の政治的利用をまねくおそれが出てきます。つまり、政治権力者が、反差別の意識にかこつけて、議論すべき提案までも不当に圧殺するという事態をまねいてしまうおそれがあります。たとえば、政治家の定年制導入の提案や高齢者の運転免許取り上げの提案が老人差別として圧殺されるということがおこりえます。(ここで述べていることは、この提案が正しい提案であるにもかかわらず圧殺されるということではなく、正しいかどうかは別にして、議論する価値があるにもかかわらず圧殺されるということです。) したがって、運営機関が審査することにすると、 結果的には、権力者による思想の検閲をまねき、サイトの価値をそこなうことにつながるおそれがあります。

◆外部化するだけで、ほとんど意味はない。(有効性)
サイト内で規制しても、サイト外で行われ ることになります。つまり、別に民営のサイトをつくって、そこで行われることになり、あまり有効性はありません。(この民営のサイトを規制しようと成ると、憲法にひっかかってしまいます。つまり、サイト運営のあり方の問題ではなく、もはや人権の問題になります。そのため、その議論や法制化のため、「公設署名サイト」の実現が大きく遅れる事態になってしまいます。)

【無規制の問題点】

◆大きな暴力事件を誘発するおそれがある。(危険性)
現在の社会状況をふまえると、差別的な署名活動の署名数が増えていけば、その提案自体が実現しない場合でも、大きな暴力事件を誘発するおそれがあります。署名するだけなら処罰は受けませんし、また、次世代の未来に対して 無責任な人々が存在していますので、これらの状況から、差別的な署名活動の署名数が増えて犯罪行為を助長、醸成する危険性があります。

◆ヘイトスピーチ解消法に反する。(必要性)
ヘイトスピーチ解消法が施行されており、その第4条に政府には対処する義務の定めがあるので、何もやらないわけにはいかないという事情があります。

暫定的私案

●原則、無規制にする。(言論と署名活動で対抗する。)

●ただし、差別を扇動する署名活動に対しては、表現の自由と検閲の禁止に抵触し ないように、かつ、ヘイトスピーチ解消法の範囲内で抑止策を講じる。

●また、思想の検閲をまねくことを防止するため、法律で運営機関の拡大解釈に対 して制限と処罰を定める。

【抑止策の具体案】

運営機関が閲覧者から通報を受けて次のことを行います。

1,署名活動のページに警告文を掲示する。

2,署名送信前にダイアログボックスで警告文を表示する。

3,署名者に警告文をメール通知する。

これらで軽はずみな署名行為を抑止します。

警告文の例:
「差別に賛同する署名行為は、今後の世界情勢の変化と情報技術の発達によっては、日本の法律のおよばない国の人々から、個人を特定され公表されることがありえます。」

この問題については、今後も考察する予定です。多くの方のご意見と議論が必要であると考えています。ご意見がございましたら、ぜひお寄せください。