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労働者制服法

 〜制服に関する困りごと防止策

※このページの読了時間はおよそ13分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ13分です。

ここでは「労働者制服法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。緑色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


労働者制服法(試案)

<目次>
第一章 総則
第二章 会社等の基本的権限とその制限
第三章 制服のあり方
第四章 費用負担
第五章 支給について
第六章 雑則
第七章 罰則


 第一章 総則

(目的)

第○条 この法律の目的は次のこととする。

一 労働における制服着用によって、労働者が精神的な苦痛を受けることを防止する。
二 労働における制服着用によって、労働者が肉体的な疲労を積み重ねることを軽減する。
三 労働者の制服に関して、労働者が金銭被害をこうむることを防止する。
四 以上、これらをもって、労働者の生活と人生を守る。

(定義)

第○条 この法律において「労働者」とは会社等の組織に雇われているあらゆる働く者を言う。この「労働者」には短期または臨時のアルバイトも含む。また、請負契約、委任契約、派遣契約に基づいて働く者も含む。

第○条 この法律において「制服」とは職務中に着用する服装のことで、いわゆる「作業着」も含む。また、災害時に着用する「防災服」や「活動服」も含む。


 第二章 会社等の基本的権限とその制限

(着用の強制)

第○条 会社等は労働者に対して制服の着用を義務とすることができる。ただし、これは着用が労働者の職務の執行上合理性がある場合に限る。

2   前項の「合理性がある場合」とは次に掲げる場合とする。

一 制服の着用が法律で定められている。(例:警察官、自衛官、鉄道員)
二 職務上、従業員同士や職務に関する外部者(顧客、通行人など)にとっての視認性の確保のために必要である。(例:警備員、店員、ホテル従業員)
三 職務上、労働者の安全を確保するために必要である。(例:消防士)
四 商品を製造する上で、商品の汚損や破損、異物混入、または、製造機械等の汚損や破損を防止するために必要である。(例:工場労働者、調理師)
五 サービスを提供する上で、消費者等の安全性を確保するために必要である。(例:看護師)

(仔細の決定)

第○条 会社等は労働者の制服に関する事項を決定することができる。ただし、その決定は、この法律に則り、かつ、労働者の職務の執行上の合理性がなければならない。


 第三章 制服のあり方

(制服の性能等)

第○条 会社等は、労働者の職務を考慮し、次の各号に掲げる性能を十分に備えた制服を支給しなければならない。

一 動きやすい。(ストレッチ性がある。)
二 作業がしやすい。(道具の出し入れがやりやすい。)
三 着脱が簡単にできる。
四 作業において不要で、作業の邪魔になったり、または、作業中に痛みや不快を生じさせる装飾が付いていない。(例:飾りボタン)
五 軽くて、疲れにくい。
六 防寒性がる。
七 防風性がある。
八 通気性がある。
九 防臭効果がある。
十 速乾性がある。
十一 家庭用洗濯機および家庭用洗濯洗剤で洗える。
十二 洗濯で色落ちしない。
十三 アイロンがけがいらない。
十四 たたむとかさばらず、持ち運びやすい。
十五 財布やスマートフォンを収納でき、かつ、作業中に落下しないポケットが付いている。

2   前項の規定にかかわらず、正当な理由がある場合には不十分および不備を許されるものとする。(例:「夏用なので防寒性がない」とか「室内作業用なので、防風性がない」など)

(サイズ)

第○条 会社等は、労働者の希望に応じて、労働者の身体に合ったサイズの制服を支給しなければならない。

2   会社等は、前項の規定を履行するため、制服のサイズを多様に取り揃えなければならない。

3   前項のサイズについては厚生労働省令で定める。

(デザイン)

第○条 会社等は労働者の職務にとって合理的な形状の制服を支給しなければならない。

2   会社等は、威厳の印象よりも、労働者の職務における動きやすさや安全性を優先した形状の制服を支給しなければならない。(例:警察官や警備員の制服)

(セクハラの禁止)

第○条 会社等は、労働者の職務における動きやすさや安全性という面での合理性がなく、一般的に性的羞恥心を抱かせる身体部位が露出または強調される形状の制服を労働者に着用させてはならない。

2   会社等はスカートを女性労働者の制服にしてはならない。

(ネクタイの禁止)

第○条 会社等はネクタイを制服の一部にしてはならない。

(式典用制服の禁止)

第○条 会社等は、式典等のために、特別の制服を労働者に着用させてはならない。(例:自衛官の礼服や儀仗服)

(職務ごとの区別)

第○条 会社等は、労働者に対し、職務ごとに別々のデザインの制服を着用させることができる。


 第四章 費用負担

(購入費用)

第○条 会社等は、制服の購入費用を全額負担し、労働者に請求してはならない。

(貸与代)

第○条 会社等は、制服を労働者に貸与する場合、労働者に貸与代を請求してはならない。

(クリーニング代および洗濯費用)

第○条 会社等は次の各号に掲げる制服のクリーニング代および洗濯費用を労働者に請求してはならない。

一 無塵服、防護服、静電服等、特別なクリーニングを必要とするもの
二 労働者間で共有するもの

第○条 会社等は、労働者が専有的に使用する制服を、労働者自らが洗濯する場合の費用、および、労働者自らが任意で業者に依頼するクリーニング代、これらについては労働者に負担させることができる。(「労働者が専有的に使用する」とは「労働者間で共有しない」ということです。)

(破損金)

第○条 会社等は破損した制服の弁償代を労働者に請求してはならない。

2   前項の規定にかかわらず、労働者が、やむを得ない事情もなく、職務上の正当な理由もなく、故意に破損させた場合は、会社等は弁償代を労働者に請求することができる。

(天引きの禁止)

第○条 会社等は、次の各号に掲げるものを給与および賞与から天引きしてはならない。

一 購入費用
二 貸与代
三 クリーニング代
四 破損金
五 補正費用


 第五章 支給について

(公平の原則)

第○条 会社等は、制服の支給において、原則、すべての労働者に対して、種類、品目、数量、新古、これらを公平に支給しなければならない。

2   前項の規定にかかわらず、労働者の職務にとって正当な理由がある場合には、職務に応じて合理的に支給することができる。

3   会社等は、やむをえない事情で、公平に支給できない場合は、60日間の是正猶予を与えられる。

(支給の時機)

第○条 会社等は、労働者の制服着用を義務とする場合は、労働者に対し、制服を遅滞なく支給しなければならない。ただし、職務の変更が臨時である場合は除く。

(支給時の状態)

第○条 会社等は、制服を労働者に渡すさいは、洗濯済みまたはクリーニング済みで、清潔な状態のものを渡さなければならない。

(支給数量)

第○条 会社等は、労働者の職務に応じて、合理的な数量以上を支給しなければならない。

2   会社等は、労働者の発汗等によって悪臭を放つおそれがある品目ついては、厚生労働省令で定める数量以上を支給しなければならない。

(再支給)

第○条 会社等は、労働者個人が専有的に使用する制服については、厚生労働省令で定める期間ごとに新品を支給しなければならない。(とりあえず3年とします。これはストレッチ素材のポリウレタンの寿命が3年ぐらいであるからです。)

2   前項の規定にかかわらず、職務上、制服の劣化が早期である場合で、劣化した制服の着用が、職務において支障が出るおそれがある場合、または、労働者の安全性を脅かす場合は、新品の支給定期を早めに設定しなければならない。

(制服の販売)

第○条 会社等は、労働者から制服販売の希望がある場合は、制服を販売することができる。

2   前項の販売は次に掲げることに反してはならない。

一 中古を販売してはならない。
二 販売価格は仕入れ価格の50%以下でなければならない。
三 労働者に対し、購入を要求してはならない。
四 第〇条(支給数量)に規定する最低限の数量を支給した上でなければならない。

(中古の支給)

第○条 会社等は、入社したての労働者に対し、試用期間中に限っては、中古の制服を支給することができる。

第○条 会社等は、第〇条(支給数量)に規定する最低限の数量を支給した上で、労働者がより多くの支給を希望する場合、過剰分については中古の制服を支給することができる。

(交換の義務)

第○条 会社等は、労働者が次に掲げる理由により制服の交換を申し出たさいは、これに遅滞なく応じなければならない。

一 身体の変化によってサイズが合わなくなった。
二 汚れて、洗濯しても落ちず、職務に支障がある、または、見栄えがひどく悪い。
三 破損して、職務に支障がある。または、労働者の安全性に問題がある。

(支給時の交通費等)

第○条 会社等は、制服の支給において、労働者に就業場所以外の場所へ受け取りに来させる場合は、労働者に対し、次に掲げるものの合計額を支払わなければならない。(就業場所以外の場所=例:ふだんの出勤先ではない本社)

一 労働者の自宅と受け取り場所の間の往復交通費
二 労働者の就業地の最低時給×労働者の自宅と受け取り場所の間のおよその往復時間(1時間単位で計算。1分以上の端数は繰り上げ。)
三 前二項の金額の50%

2   前項の規定にかかわらず、労働者の移動および支給が、当該労働者の勤務中に行われるならば、すなわち、通常の給与が発生しているならば、会社等は、当該労働者の就業場所と受け取り場所の間の往復交通費のみを支払えばよいものとする。


 第六章 雑則

(性差別の禁止)

第○条 会社等は、性別によって、制服着用の義務を分け隔てしてはならない。

(健康への配慮)

第○条 会社等は、労働者に対する制服着用の強制においては、個々の労働者の健康状態(冷え症、アレルギー、ケガなど)に十分に配慮しなければならない。この配慮は次に掲げることのいずれかを行うものとする。

一 素材の違うものを支給する。(例:ポリエステルアレルギーの人に綿100%のものを支給する。)
二 代替品を支給する。(例:冷え症の人に半袖ではなく長袖を支給する。)
三 労働者個人による対策が合理的で職務に支障のない範囲であるならば、これを容認する。(例:冷え症の人が半袖の制服の下に長袖の私服を着る。)

(靴)

第○条 会社等は靴を制服の一部にしてはならない。

第○条 会社等は、労働者が勤務中に使用する靴について、色や柄を制限してはならない。

第○条 会社等は、労働者に対し、職務にとって合理的な靴の使用を要求することができる。

第○条 会社等は、職務において、安全靴や静電靴等、特別な靴が必要である場合は、労働者に対し、それを支給しなければならない。

2   会社等は、前項の費用を全額負担し、労働者に請求してはならない。

3   第1項の靴は中古品を支給してはならない。

4   労働者は、第1項の靴が、自分の足に合わず、足を痛める場合は、必要な性能を満たす市販品を着用することができる。

5   会社等は、前項の市販品の費用について、厚生労働省令で定める金額を負担し、これを労働者に支給しなければならない。(3000円ぐらい)

(ズボンの裾丈の補正)

第○条 会社等は、労働者より、労働者が専有的に使用する制服ズボンの裾丈の補正を求められた場合は、これに応じなければならない。(「労働者が専有的に使用する」とは「労働者間で共有しない」ということです。)

2   会社等は、前項の補正の費用を全額負担し、労働者に請求してはならない。

第○条 労働者は、自分の股下の長さに合わせて、自分が専有的に使用する制服ズボンの裾丈を補正することができる。

2   前項の規定に基づいて、労働者が会社へ補正を依頼せず、労働者自らが補正する場合および労働者が業者に依頼する場合、会社等は厚生労働省令で定める金額を労働者に支払わなければならない。(支給した制服ズボンの本数×1000円)

3   会社等は、労働者に対し、裾上げテープを無料で支給するならば、前項の支払いを行わなくてもよいこととする。

(制服通勤)

第○条 会社等は、労働者に対し、制服を着用した状態で通勤することを禁止することができる。ただし、禁止する場合は、就業場所に更衣室を用意しなければならない。

第○条 労働者は、就業場所に更衣室がない場合は、制服を着た状態で通勤することができる。

(休憩時間)

第○条 労働者は勤務の休憩時間においては制服を脱ぐことができる。

(着脱時間の給与)

第○条 会社等は、制服の着用を義務とし、かつ、制服通勤を不可とする場合は、着脱時間の給与として、次の金額を労働者に支払わなければならない。
勤務地の最低時給×50%×勤務日数

(退職時の取り扱い)

第○条 会社等は、退職者に対し、貸与した制服の返却を求めることができる。

2   会社等は、前項に基づいて制服の返却を求めたが、退職者がこれに応じなかった場合で、制服の貸与日から180日を経過している場合は、当該退職者に対し、賠償金を請求してはならない。

第○条 労働者は、退職のさいには、制服を洗濯およびクリーニングをせずに返却することができる。

第○条 労働者は、退職にともなって、制服を返却する場合は制服を郵送および配送によって行うことができる。

(着替えおよび交換の指示)

第○条 会社等は、労働者に対し、その着用する制服が汚損や破損している場合、または、悪臭を放っている場合は、制服の着替えまたは交換を指示することができる。

(洗濯の指示)

第○条 会社等は労働者に制服の洗濯およびその時間的間隔を指示することができる。ただし、制服が特別のクリーニングを必要とするものである場合は除く。(例:無塵服、防護服、静電服)

2   会社等は、前項の指示に従わない労働者に対し、戒告、減給、停職、降任、解雇の処分を科すことができる。ただし、これらの処分は順を追って進めなければならない。

3   前項の減給は、その1か月当たりの金額を当該労働者の勤務地の最低時給額とする。

4   第1項の時間的間隔についてはおよその目安を厚生労働省令で定める。

(着用のしかたについての指示)

第○条 会社等は、労働者に対し、制服の着用のしかたについて、次の各号に掲げる指示を行うことができる。

一 職場が自己表現の場ではないことを十分に分別、留意するよう指示する。
二 着崩しをしないよう指示する。
三 職務に関係のない装飾物を取り付けないよう指示する。
四 職務にとって合理的に制服を着用するよう指示する。

(特殊衣装接客業の場合)

第○条 接客業で、性的好奇心をそそるサービス、および、会話や会食の相手となるサービス、これらを提供する会社等に対しては、この法律を準用するものとする。

2   前項の規定にかかわらず、この法律の次の条文については準用しないものとする。

一 第三章 制服のあり方 <第〇条(制服の性能等)、第〇条(セクハラの禁止)、第〇条(ネクタイの禁止)、第〇条(式典用制服の禁止)>
二 第六章 雑則 <第〇条(性差別の禁止)、第〇条(靴)第1項および第2項>

(違反に対する行政指導)

第○条 この法律の条文で、第7章罰則の対象外である条文に違反した場合は、その会社等に対して、厚生労働省が是正勧告を行うものとする。

2   前項の規定に基づき、是正勧告を受けた会社等は、是正の計画を厚生労働省に直ちに提出し、遅滞なく実行しなければならない。


 第七章 罰則

第○条 次の条文に違反した場合は、その会社等における最高位の指揮命令権を有する者に対して、50万円以上200万円以下の罰金を科する。
第〇条(購入費用)、第〇条(貸与代)、第〇条(クリーニング代)、第〇条(破損金)、第〇条(天引き等の禁止)、第〇条(制服の販売)第2項、第〇条(支給時の交通費等)、第〇条(着脱時間の給与)、第〇条(退職時の取り扱い)第2項、第〇条(洗濯の指示)第2項、第3項、第〇条(違反に対する行政指導)第2項


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