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◆仮眠環境法
〜安眠を求めて〜
仮眠所のあり方とその責任に関する規則(試案)
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ここでは「仮眠所のあり方とその責任に関する規則」の試案を掲載しています。
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【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
仮眠所のあり方とその責任に関する規則(試案)
「仮眠環境法」第〇条(仮眠所のあり方とその責任)の規定に基づき、仮眠所のあり方とその責任を次のように定める。
第一章 仮眠所のあり方
(仮眠所の位置)
第○条 仮眠所は、仮眠時間中に、機械や人の往来等によって、仮眠を妨げるほどの騒音が聞こえる位置にあってはならない。
(広さ)
第○条 仮眠室の内法面積は2865mm以上×3820mm以上(京間6帖以上)とする。
(併設)
第○条 仮眠所は、その中に、次の各号に掲げる室が設置されていなければならない。
一 給湯室
二 トイレ室
三 シャワー室または浴室
四 寝具用収納
2 前項の各室は仮眠所の外部にあってはならない。
(間仕切り)
第○条 仮眠室は、間仕切り(壁や戸)によって、トイレ室、給湯室、シャワー室(浴室)、寝具収納、玄関と仕切られていなければならない。
2 カーテン等、遮音性のないものによる間仕切りは認めない。
(遮音性)
第○条 仮眠室の壁、戸、天井は睡眠するのに十分な遮音性を備えていなければならない。壁、戸、天井、それぞれに必要な遮音性能は次のとおりとする。
壁:______
給湯室戸:______
玄関戸:______
天井:______
(耐震性)
第○条 仮眠所は耐震等級2以上の建物の中になければならない。
2 仮眠所を小屋として設置する場合は、この小屋は耐震等級2以上でなければならない。
(電波通信)
第○条 仮眠所は電波通信(モバイル使用)が可能でなければならない。
(仮眠室)
第○条 仮眠室の床材はタイルカーペットでなければならない。(その上にラグなどを敷くのは自由です)
(給湯室)
第○条 給湯室の床材はクッションフロアでなければならない。
(トイレ室)
第○条 トイレの面積は〇mm以上×〇mm以上で、便器前方先端から前方壁までの距離が○mm以上でなければならない。
第○条 トイレ室の床材はクッションフロアでなければならない。
(シャワー室(浴室))
第○条 シャワー室(浴室)の床および壁はコンクリートやタイルであってはならない。(ようするにシャワーユニット(ユニットバス)にしろということ)
第○条 シャワー室(浴室)内に便器があってはならない。
(玄関)
第○条 玄関ドアは、上部と下部に、開閉のために必要な分以上の隙間があってはならない。
(寝具用収納)
第○条 寝具用収納は仮眠する者全員分の寝具用収納ケースが収納できるものでなければならない。
(設備および備品)
第○条 仮眠所は、その各室において、次の各号に掲げる設備および備品を備えていなければならない。また、それらは各号の[ ]に指示するとおりに備えていなければならない。
【仮眠室】
一 エアコン [地域の気候および部屋の広さに適したもの]
二 換気扇
三 照明 [リモコンで操作できるもの]
四 2口コンセント [2ヶ所(ロッカーなどで隠れない場所に]
五 ベッド [厚生労働省指定のもの(ロフトベッドは認めません)]
六 ゴミ箱
七 ロッカー [大きな枕、寝間着、コートを収納できるサイズのもの。壁に固定し震災対策を施す]
八 タイルカーペット [吐血などが起こることを想定して、予備を十分用意すること]
九 時計 [次の条件を満たすもの
イ ステップ秒針ではなく、スイープ秒針かデジタル表示のもの
ロ プログラムチャイム付きではないもの
ハ 仮眠を妨げる発光がないもの]
【給湯室】
一 換気扇
二 給湯器
三 照明
四 台所用流し台 [ポットなどを置ける十分なスペースのあるもの]
五 水道
六 2口コンセント(ポット用)
七 アース付き2口コンセント(冷蔵庫と電子レンジ用 アースは電子レンジ用)
八 ゴミ箱
九 冷蔵庫 [冷凍室付き2ドア85L以上のもの]
十 電子レンジ
十一 ポット
十二 ゴキブリ駆除剤
十三 食器用洗剤
十四 食器洗い用スポンジ
十五 手洗い用せっけん類
【トイレ室】
一 便器 [温水洗浄便座であるもの]
二 換気扇
三 照明
四 2口コンセント(温水洗浄便座用)
五 ゴキブリ駆除剤
六 トイレットペーパーホルダー
七 トイレットペーパー
八 トイレ用消臭剤
九 トイレ用洗剤
十 トイレ清掃用ブラシまたはスポンジ
【シャワー室(浴室)】
一 換気扇
二 給湯器 [給湯室と同じものでよいが、操作盤は別個に使いやすい位置に設置する]
三 照明
四 シャワー
五 鏡
【玄関】
一 照明
二 下駄箱 [戸付のもの(臭いが漂うのを防ぐため)]
三 ゴキブリ駆除剤
【寝具用収納】
一 寝具収納ケース [仮眠する労働者一人一人に対し、タオルケット2枚、毛布2枚、敷きパッド2枚が余裕で入る大きさのもの用意する。十分な大きさものを用意できない場合は十分な数を用意する]
二 ゴキブリ駆除剤
【その他(未使用のさいは仮眠所内の収納または備品庫に置くもの)】
一 掃除機
二 扇風機(エアコンが壊れたときのため、また、エアコンの冷房が苦手な人のため)
三 暖房機(オイルヒーターや電気ヒーターなど。エアコンが壊れたときのため)
四 蚊取り器具 [薬剤ボトル取替式のもの]
五 ゴキブリ殺虫スプレー
六 ゴキブリ駆除剤
七 浴室用洗剤
八 浴室清掃用スポンジ
九 トイレットペーパーなど消耗品の予備
第二章 責任
(施設所有者の責任)
第○条 施設所有者は、第〇条(仮眠所の位置)から第〇条(寝具用収納)までの規定に従い、仮眠所を用意しなければならない。
第○条 施設所有者はこの規則の第〇条(設備および備品)に定める設備および備品を不足なく用意しなければならない。
第○条 施設所有者は、労働者またはその所属する会社等から、仮眠所およびその設備、備品の修理、交換、補充の依頼を受けた場合はすみやかに対応しなければならない。
第○条 施設所有者は、仮眠所のトイレが使用不能になった場合は、ただちに代替のトイレを提供しなければならない。
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