このサイトは「仮眠環境法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆仮眠環境法
〜安眠を求めて〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。
ここでは「仮眠環境法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
なお、この試案の中で出てくる3つの規則も試案を作成しています。以下のリンクよりご覧ください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
仮眠環境法(試案)
(目的)
第○条 この法律は、宿直や夜勤における仮眠の環境を改善し、もって、労働者に対する非人道的扱いを阻止し、かつ、労働者の快適な仮眠を実現し、ひいては、労働者の精神的肉体的な健康被害を防止することを目的とする。
(定義)
第○条 この法律で「仮眠所」とは仮眠室のある所で、併設するトイレ室、給湯室、シャワー室(浴室)、玄関、寝具用収納を含む区域を言う。
第○条 この法律で「仮眠室」とは実際に仮眠する部屋(空間)を言い、併設するトイレ室等は含まない。
(義務の発生要件)
第○条 会社等は、労働者に仮眠を伴う勤務を課する場合は、この法律に規定する会社等の義務を果たさなければならない。
第○条 施設所有者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、この法律に規定する施設所有者の義務を果たさなければならない。
一 仮眠を伴う勤務形態の労働者を雇用する場合
二 仮眠を伴う勤務形態の労働の業務委託契約を結ぶ場合
三 当該施設が次のものである場合
イ 入院病棟
ロ 介護施設
ハ 養護施設
第○条 施設管理者(管理会社)は、管理する施設において、仮眠を伴う勤務に従事する労働者がいる場合は、施設所有者がこの法律に規定する施設所有者の義務を果たすよう、管理業務を執り行わなければならない。
(提供義務)
第○条 施設所有者および施設管理者(管理会社)は、仮眠を伴う労働を委託する場合は、必ずその者に仮眠所を提供しなければならない。
(割当)
第○条 施設所有者および施設管理者(管理会社)は仮眠する者1名に対し1部屋を用意しなければならない。(つまり、仮眠室は1人部屋とし、同時間帯に仮眠する者が2名いるなら2つの仮眠室を用意しなければならないということ)
(仮眠所のあり方とその責任)
第○条 仮眠所の仕様、および、必要な設備、備品等、また、その責任については、厚生労働省令で定める。(「仮眠所のあり方とその責任に関する規則」を参照)
(仮眠用寝具)
第○条 仮眠用寝具については厚生労働省令で定める。(「仮眠用寝具に関する規則」を参照)
(使用のルール)
第○条 仮眠所の使用のルールについては厚生労働省令で定める。(「仮眠所の使用に関する規則」を参照)
(仮眠への配慮義務)
第○条 仮眠中、他の勤務者は騒音等で仮眠を妨害してはならない。
2 会社等は前項の規定に違反した者に対しては懲戒処分を行わなければならない。
(契約の禁止)
第○条 施設所有者および施設管理者は、当該施設に仮眠所を設置していない場合は、当該施設における仮眠を伴う労働の業務委託契約を結んではならない。
(移動型業務の場合)
第○条 漁業、トラックや長距離バスの運転等の移動型業務における仮眠の環境については、この法律は適用せず、別の法律に従うものとする。
(罰則)
第○条 この法律およびこの法律に基づく省令に違反した施設所有者、施設管理者、会社等は100万円以上1000万円以下の罰金に処する。
このサイトでは署名活動を行っております。本提案の主旨にご賛同いただけましたら、どうかご署名によるご協力をお願いいたします。ご署名くださる場合は、「署名する」のページに、署名フォームがございますので、こちらをご利用ください。どうかよろしくお願いいたします。