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◆仮眠環境法
〜安眠を求めて〜
仮眠所の使用に関する規則(試案)
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ここでは「仮眠所の使用に関する規則」の試案を掲載しています。
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【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
仮眠所の使用に関する規則(試案)
「仮眠環境法」第〇条の規定に基づき、仮眠所の使用に関する規則を次のとおりに定める。
(専用的使用)
第○条 施設所有者および施設管理者は、施設内で労働する者に対し、仮眠所として提供すること以外の目的で、仮眠所を使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、一時的な傷病者の看護のために使用することはできる。
3 第1項の規定にかかわらず、施設内の労働の内、仮眠を伴う労働が永続的にない場合は仮眠所を他の目的で使用することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、仮眠を妨げることがないことを条件に、施設内において、仮眠を伴わない労働に従事する労働者に対し、休憩所および更衣室として提供することができる。(日中勤務する清掃員の休憩所や更衣室にしてもよいということ)
第○条 仮眠する労働者が所属する会社等は、労働者の仮眠以外の目的で、仮眠所を使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、一時的な傷病者の看護のために使用することはできる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げることを目的とする場合は、音声や臭気、気配などによって、仮眠を妨げることがないことを条件に、仮眠所を使用することができる。
一 労働者の着替え
二 労働者の休憩
三 労働者の職務(報告や相談等)
四 書類や備品の保管
(労働者の遵守事項その1:臭気に関して)
第○条 食品等、仮眠の妨げとなる臭いを発するものを放置、保管してはならない。弁当等を保管する場合は、タッパーに入れて密閉し、ロッカーまたは冷蔵庫に保管しなければならない。
第○条 香水、無香料ではない整髪料、無香料ではない制汗剤等を使用してはならない。
第○条 消臭剤や消臭スプレーを使用する場合は無香料のものを使用しなければならない。
第○条 仮眠終了後、次に仮眠する勤務者がいる場合は、退室するさいに、仮眠室に消臭スプレーを散布し、かつ、換気扇をまわし、消臭に努めなければならない。
第○条 仮眠所内では臭いが残る作業を行ってはならない。(調理、塗装、マニキュア塗りなど)
第○条 喫煙してはならない。
第○条 衣服を仮眠室に放置してはならない。衣服はロッカーの中にしまわなければならない。
第○条 仮眠所内のロッカーの中に臭いのきつい衣服を保管してはならない。(革ジャンや洗濯してないために悪臭を放つものなど)
第○条 仮眠所内のロッカーの中には必ず消臭剤を置かなければならない。
第○条 下駄箱に置く靴は、使用後、その中に、消臭スプレーを吹き付けなければならない。
第○条 仮眠所内のロッカーに靴を保管する場合は、靴の中に消臭スプレーを吹き付け、脱臭剤を入れて、ビニール袋でつつんで、さらに、それをシューズケースに入れて、保管しなければならない。
第○条 各自の寝具は、臭いで他の仮眠者に迷惑をかけないよう、こまめに洗濯し、また、袋に入れて保管しなければならない。
第○条 個人の寝具(毛布など)の交換日においては、その寝具(持ってきたもの、または、持ち帰るもの)はロッカーまたは寝具用収納に入れておかなければならない。ただし、スペースがない場合は、退勤するまでの間に限り、圧縮袋に密閉して防臭することを条件に、仮眠室に置くことが許されるものとする。
第○条 臭いのきついゴミを仮眠所内のゴミ箱に入れてはならない。臭いのきついゴミ(コンビニ弁当の容器など)は他の所定の場所に捨てるか、自宅に持ち帰るか、しなければならない。
第○条 労働者は生ごみを流し台の排水口に捨ててはならない。弁当の残りは、仮眠所以外の所定の場所に捨てるか、持ち帰るか、しなければならない。
(労働者の遵守事項その2:汚れに関して)
第○条 仮眠所は、その玄関以外、土足で入ってはならない。
第○条 労働者が出したゴミは、ごみ箱に捨てるか、他の所定の場所に捨てるか、または、労働者が持ち帰るかし、仮眠所に放置してはならない。
第○条 飲食物をこぼすなどして、仮眠所を汚した場合は、汚した当人が除去、清掃しなければならない。これは、できるだけ、臭いがしないように、また、汚れが他人の衣服に付着しないように、善処しなければならない。ただし、汚した当人が救急搬送されたなどやむを得ない事情がある場合は免責されるものとする。
第○条 トイレを使用した場合は、使用後必ず便器およびその周辺の汚れを確認し、汚した場合は必ず当人が清掃しなければならない。(男性が床に小便を垂らしてそのままにしてはならないということ) ただし、汚した当人が救急搬送されたなどやむを得ない事情がある場合は免責されるものとする。
(労働者の遵守事項その3:騒音に関して)
第○条 ステップ秒針の時計を設置したり、ロッカーの中に保管したりしてはならない。
第○条 自分の仮眠時間以外は、目覚まし時間の鳴動設定を解除しておかなければならない。
第○条 仮眠所内に忘れ物があっても、他人の仮眠時間中は、職務上または緊急対応上やむを得ない事情がある場合を除いて、仮眠所に入ってはならない。また、その許可を仮眠している者に求めてはならない。
(労働者の遵守事項その4:目障りなものに関して)
第○条 個人的な趣味に関する私物を置いてはならない。(フィギアやぬいぐるみなど)
第○条 宗教に関するものを設置したり貼ったりしてはならない。(神棚、お札、魔除けなど)
第○条 性的な煽情性のあるものを置いたり貼ったりしてはならない。(水着の女性のポスターなど)
第○条 個人の日用品を放置してはならない。(歯ブラシや整髪料など)
第○条 洗濯物や雨などで濡れた衣服を干してはならない。ただし、仮眠時間以外で、一時的に、シャワー室(浴室)に干すのは許されるものとする。
(労働者の遵守事項その5:その他)
第○条 労働者は、仮眠所の消耗品を持ち帰ってはならない。(トイレットペーパーや洗剤など)
第○条 労働者は、仮眠所でペットを飼ってはならない。
第○条 労働者はロッカーの上に私物を置いてはならない。(震災対策として)
第○条 労働者は、急な傷病者の看護や警察の捜査など、やむを得ない場合を除き、会社等により仮眠所の使用を許可されていない者を仮眠所に入室させてはならない。
(他の会社等の労働者の遵守)
第○条 この規則の第1条(専用的使用)第4項に基づいて、仮眠所を休憩所または更衣室として使用する労働者は、この規則の「労働者の遵守事項」を守らなければならない。
(処分)
第○条 会社等はこの規則の「労働者の遵守事項」に違反した労働者を懲戒処分しなければならない。
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