このサイトは「仮眠環境法」の実現をめざす社会運動のサイトです。

仮眠環境法

  〜安眠を求めて

※このページの読了時間はおよそ3分です。

詳細 ※このページの読了時間はおよそ3分です。

このページでは構想について詳しく説明します。

<もくじ>
●設置義務の発生要件
●仮眠所のあり方とその責任
●仮眠用寝具
●使用ルール
●処罰

設置義務の発生要件

「仮眠環境法」では、まずは、仮眠所を用意する義務を負う責任者を定めます。宿直や夜勤があるにもかかわらず、仮眠所すら用意されていない職場がたくさんあります。こういう非人道的扱いをやめさせるために、誰が仮眠所を用意するのかを明確します。

仮眠所のあり方とその責任

「仮眠環境法」では仮眠所のあり方を明確に定めます。現在、仮眠所がどうあるべきかについての明確な規定はありません。 このことが、リネン室や機械室、ごみ保管所などで労働者を仮眠させるという非人道的扱いが横行する大きな原因になっています。そこで、「仮眠環境法」では仮眠所の最低条件を定めます。

たとえば、次のことについて規定をつくります。

●仮眠室の広さ

●仮眠室の遮音性

●仮眠所内に必要な設備や備品

また、誰が仮眠所の設備を用意するのか? これを規定します。責任の所在を明確にし、義務を課すことで、改善を徹底します。


以下の2つの規定は仮眠所についてのものですが、これらでは仮眠所の改善は期待できません。

1.労働安全衛生規則第三編第六章休養第616条
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

2.断続的な宿直又は日直勤務の許可基準 四 その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

仮眠用寝具

仮眠するときの寝具に関することも法律に定めます。施設所有者は何を用意しなければならないか、会社は何を用意しなければならないか、また、労働者は何を用意しなければならないか、そして、寝具の費用負担について、これらを規定します。一般的に会社が提供する寝具はとても寝心地が悪いものです。これは仮眠する労働者にとって大きなストレスになっています。この現状を改善し、快適な仮眠をつくるために、仮眠用寝具についても法律に定めます。

使用ルール

仮眠所の使用ルールも法律に定めます。何をしてはならないか、何をしなければならないか、わかりやすい規定をつくります。マナーを守らない身勝手な労働者はたくさんいます。彼らを放っておけば、そのうち、仮眠所に問題をつくり、快適に仮眠することができなくなってしまいます。社内教育や同僚による要請だけでは抑止力が弱くて図々しい者にマナー違反をやめさせることはできません。同僚に迷惑をかけることを気にしない者に対しては、マナーではなく、強力なルールが必要です。

この利用ルールは、主に快適な仮眠を保護することを目的として定めます。たとえば、次のようなものです。

●香水をまき散らしてはならない。

●ステップ秒針の時計(カチカチと音を出すタイプ)を置いてはならない。

●仮眠所でペットを飼ってはならない。

処罰

「仮眠環境法」では違反者への処罰ももうけます。労働者の仮眠環境を整えることは経営者や施設の所有者にとっては利益に直接結びつくものではありません。そのため、経営者や施設の所有者が自主的に労働者の仮眠環境の改善に取り組むということは期待できません。処罰というおそれを与えることで、改善に追い立てる必要があります。