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◆仮眠環境法
〜安眠を求めて〜
仮眠用寝具に関する規則(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。
ここでは「仮眠用寝具に関する規則」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
仮眠用寝具に関する規則(試案)
「仮眠環境法」第〇条の規定に基づいて、仮眠用寝具に関する規則を次のとおりに定める。
(ベッド)
第○条 施設所有者はベッドを用意しなければならない。(ベッドマットを含む)
2 前項のベッドは厚生労働省が指定するものとする。(ロフトベッドは認めません)
3 第1項の施設所有者の責任は、施設所有者と仮眠する労働者が所属する会社等との間の契約が、業務委託契約ではなく、単なる賃貸契約である場合は課されないものとする。
4 施設所有者にベッドを用意する責任がない場合は、仮眠する労働者が所属する会社等がベッドを用意しなければならない。
(敷布団類)
第○条 労働者に仮眠を伴う労働を課す会社等は厚生労働省が指定する敷布団類を用意しなければならない。
2 前項の敷布団類は、月に1回以上の頻度で、クリーニングしたもの、または、新品と交換しなければならない。
(その他の寝具)
第○条 ベッドおよび敷布団類以外の寝具については、仮眠する労働者が各自用意するものとする。
2 労働者に仮眠を伴う労働を課す会社等は、前項の寝具費用として、20000円を仮眠する労働者へ支給しなければならない。(これは、ニトリで、手頃で快適な、タオルケット2枚、毛布2枚、枕1つ、敷パッド2枚を十分買える金額にしました。物価が上昇すれば当然改正します)
3 前項の寝具費用の支給は、労働者が仮眠を伴う労働に継続的に従事する場合は、勤続10年ごとに支給するものとする。(これは仮眠を伴う勤務の勤務日数に関わりなく支給します)
4 労働者に仮眠を伴う労働を課す会社等は、労働者の異動または退職においては、次の各号に掲げる寝具の配送料金を労働者に支給しなければならない。
一 労働者の自宅 → 勤務場所
二 前の勤務場所 → 次の勤務場所
三 勤務場所 → 労働者の自宅
5 労働者が各自用意した寝具の所有権は各労働者に帰属するものとする。
(臨時の寝具)
第○条 労働者に仮眠を伴う労働を課す会社等は、臨時的に仮眠を伴う労働に従事する勤務者のため、1名につき、クリーニング済みのシーツ1枚および枕カバー1枚、枕1つ、毛布2枚を常備し、不足なく提供しなければならない。
2 前項の寝具およびクリーニングの費用は会社等が全額負担するものとする。
(研修期間中または試用期間中の勤務者の寝具)
第○条 労働者に仮眠を伴う労働を課す会社等は、研修期間中または試用期間中に仮眠を伴う労働に従事する勤務者のため、1名につき、クリーニング済みのシーツ1枚および枕カバー1枚、枕1つ、毛布2枚を常備し、不足なく提供しなければならない。
2 前項の寝具およびクリーニングの費用は会社等が全額負担するものとする。
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