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カンパ禁止法
  〜専横的資金集めの撲滅

※このページの読了時間はおよそ7分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ7分です。

ここでは「カンパ禁止法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆条文のあとの{ }はその条文を設ける理由です。緑色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


カンパ禁止法(試案)


<目次>

第一章 総則

第二章 カンパ活動の禁止

第三章 会社等の義務

第四章 雑則

第五章 罰則


 第一章 総則

(目的)

第○条 この法律は、職場や学校等の集団内におけるカンパ活動を禁止し、市民の家計の安全性を高め、もって「市民の支出の自由」の確立に寄与することを目的とする。

2   この法律は、前項に加えて、社会の資金協力の健全なあり方を構築することに寄与することも目的とする。

(定義)

第○条 この法律で「カンパ」とは、特定の集団内において、何らかの特定の目的のために、呼びかけ人が、集団内の人々から、資金を集めることを言う。

2   不特定多数から資金を集める、募金活動(街頭募金やクラウドファンディングなど)は、この法律で言う「カンパ」には含まない。


 第二章 カンパ活動の禁止

(禁止内容)

第○条 何人も、職場、学校、学習塾、技芸の教場において、いかなる目的があれ、そこに集合する者に対し、カンパ活動を行ってはならない。

2   前項のカンパ活動は、収支の透明性、金額が少額であること、要求のさいの礼儀正しい態度、これらによって、禁止を除外されることはないものとする。

{職場や学校などでは、集団において上下関係があり、カンパ活動は必然的に押しつけがましい様相となるため、一律禁止することにします}


 第三章 会社等の義務

(就業規則)

第○条 会社等の労働者を使用する組織は、その就業規則において、職場におけるカンパ活動は禁止であることを明記しなければならない。

(入学時の説明義務)

第○条 学校等は、入学者に対し、オリエンテーション等の適切な時期に、学校等におけるカンパ活動は禁止であることを説明しなければならない。

(制止義務)

第○条 会社等における役員または管理職者は、職場において、下位者によるカンパ活動を確認した場合は、ただちに要求者を制止しなければならない。

2   学校等における教員、講師、学校職員等は、学校等において、学生によるカンパ活動を確認した場合は、ただちに要求者を制止しなければならない。


 第四章 雑則

(返還)

第○条 この法律で禁止するカンパを要求し、かつ、すでにカンパの提供を受けた場合、その要求者は、個々の提供者に対し、全額を返還しなければならない。

2   前項の返還の期限は、他者による違法の指摘があった時点から起算した、48時間までとする。(指摘する他者は、同僚、上司、警察など、誰でもよい)

{要求額が高額な場合は、きちんと返還されるのか、いつ返還されるのか、これらがわからないとなると、要求された者は一時的にお金を出すということができません。そして、お金を出さなかった者は、要求者から告発者と疑われ、報復的扱いを受けるおそれがあります。そこで、要求された者が、要求者から告発者と疑われないようにするため、たとえ要求額が高額であっても、一時的にお金を出しておいて、提供するふりをできるよう、この「(返還)」の条文を設けています}

(啓発)

第○条 国は、職場や学校等におけるカンパの具体的な事例集の電子文書ファイルを作成し、公開しなければならない。

(告発者の保護)

第○条 警察は、この法律で禁止するカンパ活動の被害届を受けた場合は、告発者の氏名等の個人情報を秘匿しなければならない。{これによって、告発者が要求者から報復的扱いを受けることを防ぎます}


 第五章 罰則

第○条 第○条(禁止内容)に違反した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。

第○条 第○条(制止の義務)に違反した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。

第○条 第○条(返還)に違反した者は、○年以下の懲役に処する。



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