このサイトは「政閥形成防止法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆政閥形成防止法
〜政治権力の一族保有の阻止〜
補足 ※このページの読了時間はおよそ3分です。
このページでは以下のことについて説明します。
■実現方法について
■「職業選択の自由に反する」という批判への反論
■「政治資金世襲禁止法案」に対する批判
実現方法について
この法律は、現在の日本の政治状況を考えると、一斉禁止という規制法の通常のやり方では、実現の見込みはありません。国会議員に世襲議員が多すぎて、抵抗勢力が強力であるため、つぶされると思います。
そこで、漸次的方法をとるのがよいと思います。全面的に一斉禁止をしようとすると、既存の世襲議員が反発し、実現が困難になるので、既存の就任に関しては容認し、法施行以降の新たな就任を禁止するというやり方にします。
「職業選択の自由に反する」という批判への反論
議員世襲の禁止は、「職業選択の自由」という憲法で保障された人権に反するという批判があります。これは、自民党の議員のみならず、「政治資金世襲禁止法案」を提出した立憲民主党もそのように考えているようです。
たしかに憲法22条※で「職業選択の自由」が保障されていますが、同条において「公共の福祉」によって制限されることも明記されていますので、この自由は絶対的無制限ではありません。
したがって、議員世襲の禁止は、「職業選択の自由」に反するかどうかは問題ではなく、「公共の福祉」であるかということが問題になります。
私は、議員世襲は「公共の福祉」に反することであり、その禁止は「公共の福祉」であると考えています。議員世襲は、一族による権力の長期保有です。これは、利益誘導政治の地盤であり、不正をまねくものです。また、強権政治や独裁政治に陥る要因になるものです。議員世襲は、これらの重大な危険性によって、「公共の福祉」に反します。したがって、議員世襲を禁止することは「公共の福祉」を守ることになります。
議員世襲を「職業選択の自由に反する」と批判することは、はぐらかしにすぎまんせん。憲法22条の「公共の福祉」の理念を踏まえて、職業選択の自由のあり方をつくるべきです。
※憲法22条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
「政治資金世襲禁止法案」に対する批判
議員世襲の問題に対しては、すでに「政治資金世襲禁止法案」という解決案が提出されています。これは、2024年12月9日に、立憲民主党、日本維新の会、参政党、日本保守党、社会民主党の5党が、共同で衆議院に提出したものです。(正式名称「政治資金規正法の一部を改正する法律案」)
以下、この法案の問題点を挙げます。
●親族のよる政治資金の受け継ぎの規制であり、世襲を禁止しているものではない。(世襲を容認する法律になっている。)
●議員世襲は、過大な権力、権力の強大化が本質的な問題であるのに、政治資金の問題として扱い、はぐらかしている。
●親族による政治資金の受け継ぎを規制しても、マネーロンダリングによって難なく行われるので、有効性に問題がある。
●政治団体における地位の受け継ぎを規制しても、選挙区の受け継ぎを規制していないし、政治団体の集合を規制していないので、別団体で立候補し、選挙協力を受けて、当選後に合体し、実質的に受け継ぐということができるので、これも有効性に問題がある。