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政閥形成防止法
  〜政治権力の一族保有の阻止

※このページの読了時間はおよそ5分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ5分です。

ここでは「政閥形成防止法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


政閥形成防止法(試案)


(目的)

第○条 この法律は、個人およびその親族が政治権力を過剰に保有すること、また、これを背景に社会への不当な威圧力を保持することを防止し、もって、利益誘導政治、また、強権政治や独裁政治を困難とし、ひいては、公正な政治を実現することを目的とする。

(合憲性)

第○条 この法律は、政治における一族の権力の強大化、これが招く政治の不公正、そして、強権政治や独裁政治、これらによる社会の重大な危険性を考慮し、憲法第22条第1項の「公共の福祉」の理念に基づき、同条同項の「職業選択の自由」を制限する。

(定義)

第○条 この法律において「政閥」とは、過大な政治権力を保有することで、大きな政治的影響力、社会的威圧力を保持する一族のことを言う。

(権力保有の制限)

第○条 国民は、自らの身内の中に、この法律に定める「政治的地位」に就く者がすでにいる場合、何人も、この法律に定める「政治的地位」に就くことはできない。

第○条 この法律で定める「政治的地位」にある者の身内の者は、この法律で定める「組織・団体の地位」に就くことはできない。

第○条 この法律で定める「組織・団体の地位」にある者の身内の者は、この法律で定める「政治的地位」に就くことはできない。

第○条 この法律で定める「政治的地位」にある者の身内の者は、国の行政機関に就職することはできない。ただし、姻族は除く。

第○条 指定暴力団の幹部および過去に指定暴力団の幹部であった者の身内の者は、この法律で定める「政治的地位」に就くことはできない。

(世襲の禁止)

第○条 国民は、何人も、自らの身内である者がこの法律に定める「政治的地位」を退任した後に、この法律に定める「政治的地位」に就くことはできない。

2   前項の「退任」はそのあり方を問わない。(あり方とは、辞職、失職、引退、死去など、どういう退き方をしたかということです)

(身内の範囲)

第○条 この法律において、「身内」とは次の各号に掲げる者とする。

一 親族で3親等以内の者

二 内縁の者

三 同棲者

四 過去に3親等以内の親族であった者(これは立候補のための偽装離婚を防ぐためです)ただし、姻族の3親等は除く

(政治的地位)

第○条 この法律において、「政治的地位」とは次の各号に掲げる者とする。

一 国会議員

二 都道府県議会議員

三 市町村議会議員

四 都道府県知事

五 省庁の幹部職員(課長級以上)

(組織・団体の地位)

第○条 この法律において「組織・団体の地位」とは次の各号に掲げる者とする。

一 裁判官

二 検察官

三 議員や知事の政治資金管理団体または政党へ過去4年間に300万円以上の政治献金を寄付した組織・団体の役員

四 議員や知事の政治資金管理団体または政党へ過去4年間に300万円以上の政治献金を寄付した会社の株主で、50%以上の株式を保有する株主(株主が法人の場合はその役員)

五 過去20年の間に議員への贈賄を行った組織・団体の役員

六 過去20年の間に議員への贈賄を行った会社の株主で、株式の50%以上を保有する株主(株主が法人の場合はその役員)

七 国、自治体から過去4年間に総額十億円以上の公共工事を受注している会社の役員

八 国、自治体から過去4年間に総額十億円以上の公共工事を受注している会社の株主で、株式の50%以上を保有する株主(株主が法人の場合はその役員)

九 国、自治体から過去4年間に総額4億円以上の補助金、助成金等の金銭的支援を受けている組織・団体の役員

十 国、自治体から過去4年間に総額4億円以上の補助金、助成金等の金銭的支援を受けている会社の株主で、株式の50%以上を保有する株主(株主が法人の場合はその役員)

2   前項第三、五、七、九号については、役員ではなくても、肩書を問わず、実質的に組織運営(役員)に対して大きな影響力をもっている者は含める。(相談役など)

※第三、四、七、八、九、十号の金額設定については根拠はありません。親族の活動の自由に配慮しつつ、政閥形成を抑止し、かつ、政治不正を抑止する効果を持つように、このぐらいでどうかと、とりあえず適当に設定したものです。

※第三号〜第十号の規定は、うまくできていないと疑念を持っていますが、どうにもよい文言が思いつかず、とりあえず議論に供すればよいと思い、提示しています。もっと機能的な規定をつくるべきと思いつつ、これは今後の課題としております。

(違反事案の処理)

第○条 この法律の第○条(権力保有の制限)または第○条(世襲の禁止)に反する事案は次の各号に従い処理する。

一 選挙期間中に発覚した場合、当該立候補者の当選は無効とする。なお、供託金は返還しない。

二 当選後に発覚した場合、当該当選者は失職とする。なお、供託金が未返還の場合は返還しない。

三 地位にかかわらず、先に就任している者が留任する。

四 当選日が同日である場合は、地位にかかわらず、得票数が多い方が留任する。また、得票数が同じ場合はくじで決める。

(罰則)

第○条 この法律の第○条(権力保有の制限)または第○条(世襲の禁止)に違反し立候補した者は、3000万円以上1億円以下の罰金に処する。

2   前項の規定にかかわらず、立候補した当人に、先に政治的地位に就いている者が身内であることの認知がなかったと認められる場合は、罰金を科さない。


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