このサイトは「市民保証制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆市民保証制度
〜国家による保証人代行サービス〜
詳細 ※このページの読了時間はおよそ2分です。
このページでは次のことを説明します。
●保証対象
●利用料
●債務者の逃亡防止
●制度の保護
保証対象
保証対象は次のようにします。
●日本国内で生活する者
●住居の賃貸契約については家賃が一定額以下の場合を対象とする。(仮案:10万円以下)
●雇用契約については、被雇用者が雇用主の親族(3親等以内)である場合、または、1%以上の株式の保有者の親族(3親等以内)である場合は対象から除外する。
利用料
市民保証制度では制度を運営するために利用料金を徴収します。利用料金は次のようになります。
●住居の賃貸契約の場合は、貸主と借主の双方から、低額を徴収する。(仮案:それぞれから家賃の5%以下)
●雇用契約の場合は、雇用主と求職者の双方から、低額を徴収する。(仮案:それぞれから2000円以下)
●無職の貧困者については、賃貸と雇用どちらの場合も、後日支払いを認める。(仮案:就職後3ヶ月までを期限とする。)
債務者の逃亡防止
家賃を滞納した借主や会社に損害を与えた労働者が逃亡することに対する防止策は次のようになります。
●国は立て替えた分を債務者に請求する。
●国への返済は期限を設けて、月収が一定額以上あるにもかかわらず、期限内に返済しない場合は延滞料を徴収する。
●国への返済については時効を設けない。
●債務者に返済能力がない場合は返済期限を延長する。
●債務者が、返済能力がありながら、返済しない場合は、差し押さえを行う。
●債務者に返済能力がなく、将来全額を返済する見込みがないと判断される場合であっても、少額ずつ回収する。(債務者の生活が不可能にならない程度に、失業給付金、生活保護費、年金などから少額を差し引く。)
●債務者が完済するまでの間、債務者に対して消費制限を科す。(たとえば、不動産購入の禁止、家賃が○万円以上の物件への入居の禁止など。)
制度の保護
市民保証制度を維持するために次のことを行います。
●貸主や雇用主が国に対し虚偽の請求を行った場合は重罰を与える。
●貸主が借主に対し、また、雇用主が求職者に対し、国以外(たとえば親族など)の保証人を求めることを禁止する。