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※このページの読了時間はおよそ3分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。

以下は、ざっと作成した試案です。おおざっぱですので不備があるかと思います。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
印刷される方はPDF版をご利用ください。
標準様式サイト整備法(試案)[PDF]

※各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。

標準様式のウェブサイトの整備に関する法律(試案)

<目次>
第一章 総則
第二章 ウェブサイトの公開
第三章 様式の作成と改善
第四章 雑則
第五章 罰則


  第一章 総則

(目的)

第○条  この法律は、公共機関と企業のウェブサイトの利便性の向上を図ること、および、国民の知る権利に資することを目的とする。

(定義)

第○条  この法律において「様式」とは、ウェブサイトにおける情報の内容、整理(仕分けのしかた、まとめ方)、配置、表示、および、装備機能、これらに関する規定的な形式を言う。


  第二章 ウェブサイトの公開

(標準様式のウェブサイトの公開)

第○条 公共機関または企業は、この法律により定められた様式に従い、ウェブサイトを公開しなければならない。

2    前項の規定は、公共機関または企業が別のウェブサイトを公開することをさまたげるものではない。

(別のウェブサイトの公開)

第○条 公共機関または企業がこの法律に基づく標準様式のウェブサイトの他に、別のウェブサイトを公開する場合は、必ずそのウェブサイトのトップページのヘッダー部分に標準様式のウェブサイトへの明瞭なリンクを設けなければならない。


  第三章 様式の作成と改善

(様式の作成)

第○条 政府は公共機関と企業のウェブサイトの様式を業種ごとに定めなければならない。

第○条 政府は、様式を定める上で、一般国民の意見を反映させなければならない。

(様式の改善)

第○条 政府は、公共機関と企業のウェブサイトの利便性を向上させるために、様式を改善しなければならない。

第○条 政府は、様式の改善を検討する場合は、ウェブサイトの利用者である一般国民の意見を聴取し、一般国民にとっての利便性を優先的に考慮しなければならない。


  第四章 雑則

(テンプレートの用意)

第○条 政府は標準様式のウェブサイトのテンプレートをインターネット上で用意しなければならない。

(専門サイトの用意)

第○条 政府は標準様式のウェブサイトのみを検索できる専門のサイトをインターネット上に用意しなければならない。


  第五章 罰則

第○条 公共機関または企業が第○条(標準様式のウェブサイトの公開)および第○条(別のウェブサイトの公開)に違反した場合は、その公共機関または企業の代表者を○万円以上○万円以下の罰金に処する。