このサイトは「賃貸仲介手数料告示改正」の実現をめざす社会運動のサイトです。

賃貸仲介手数料
告示改正

  〜減額を促進するために

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このページでは改正のやり方について具体的に説明します。

改正案

以下は告示の改正案です。赤字の部分を削除して、みどり色の文字の部分を追加します。(赤字の部分は入居者の全額負担をもたらす余計な文言です。みどり色の文字の部分は入居者の負担を半額以下にすることを促すための文言です。)

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額*3

第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
ただし、当該媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ている場合は、貸主から受けることのできる報酬の額は、借賃の一月分の一・一倍以内であれば、借賃の一月分の〇・五五倍以上に相当する金額であってもよいものとする。

=出典(出典については「このサイトについて」のページにて「資料情報」をご覧ください。)

解説

上記の告示の条文はわかりにくいと思いますので、以下に改正内容を具体的に解説します。

まず、改正前すなわち現行の告示は、その実質的な意味を具体的に言うと‥‥もし家賃が5万円なら、仲介業者が受け取れる仲介手数料は55000円で、その負担は、基本的には、貸主と入居者で半分ずつ(27500円)だけど、ただ、もし貸主が望んで、入居者がしぶしぶでもいいと言うなら、仲介業者は、55000円全額を入居者に負担させてもいいよ、ということです。

これに対して改正案は、仲介手数料55000円の負担は、基本的には、貸主と入居者で半分ずつ(27500円)だけど、ただ、もし貸主がしぶしぶでもいいと言うなら、仲介業者は、貸主の方に半分以上の金額を負担させてもいいよ、それから、たとえ入居者が自ら申し出たとしても、仲介業者は、入居者に半分以上の金額を負担させてはダメだよ、ということです。