このサイトは「選挙運動法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆選挙運動法
お金をかけない選挙運動をつくるルール
補足 ※このページの読了時間はおよそ4分です。
立候補者選抜制度について
「選挙運動法」は「立候補者選抜制度」の実現を前提としています。
この「立候補者選抜制度」とは、インターネット上で、立候補希望者の予備選を行い、本選挙の前に立候補できる者を決定するという制度です。これは有権者が政策選択や政治家評価をじっくりと行えるようにするための制度です。
この立候補者選抜制度については、別個にウェブサイトを設けて提案しておりますので、こちらの方をご覧ください。
選挙運動法Q&A
ここでは「選挙運動法」施行後における選挙運動について、Q&A形式で説明しています。
※答えのあとの[ ]書きは根拠となる条文です。
Q1.他人の家を訪ねて、立候補希望者の後援会に入会するよう勧誘することはできますか?
A1.できません。戸別訪問は禁止されています。候補者への投票の依頼だけではなく、後援会の勧誘もダメです。[第二章(戸別訪問)]
Q2.電話で投票依頼を行うことはできますか?
A2.できません。禁止行為です。たとえ同じ政党や宗教団体などに所属している方に対しての場合でもダメです。[第二章(電話)]
Q3.投票日に、電話で候補者の事務所を名乗り、「もう投票に行きましたか?」と質問し、まだ投票していない方に投票へ行くよう促すことはできますか?
A3.できません。有権者に電話をかけて、候補者の名前を告知することは禁止されています。また、有権者の投票について電話調査を行うことは禁止されています。[第二章(電話)、第四章(出口調査、電話調査)]
Q4.候補者が自腹で選挙運動の参加者にペットボトルのお茶を配ることはできますか?
A4.できません。ただし、後援者が自費で行うことはできます。[第二章(参加者等への弁当等の提供)]
Q5.ある候補者の支持者ですが、その候補者の選挙ポスターを自宅の塀に貼ることはできますか?
A5.できません。ポスターによる宣伝行為は禁止されています。なお、たとえ貼った場所が自宅の塀であっても、他人がはがすことが許されています。また、はがした方へ抗議をすれば、相手に警察へ通報され、選挙運動法違反で逮捕されるおそれがあります。[第二章(ポスター等)]
Q6.候補者を紹介するビラを住宅地でポスティングすることはできますか?
A6.できません。ポスティングは禁止されています。候補者の紹介に限らず、立候補希望者の紹介、後援会の会員募集、候補者の個人演説会の案内などもダメです。[第二章(ポスティング)]
Q7.自動車で走りながら、候補者の名前を連呼することはできますか?
A7.できません。選挙期間中かどうかは関係なく、常に禁止されている行為です。[第二章(自動車等の使用)(連呼行為)]
Q8.候補者の名前を表示したのぼりをくくりつけた自転車で街の中を走り回ることはできますか?
A8.できません。自転車を使用して宣伝行為を行うことは禁止行為です。のぼりでなくても、候補者の名前を表示したたすきを身体にかけて自転車で街の中を走り回るのもだめです。[第二章(自動車等の使用)]
Q9.駅前で街頭演説を行うことはできますか?
A9.できません。選挙のために行う演説は屋内のみで可能です。街頭演説は、場所や期間を問わず、禁止されています。[第二章(街頭演説)]
Q10.朝の駅前で、候補者が通勤する人々へ「おはようございます」とあいさつを連呼することはできますか?
A10.できません。あいさつのことばを通行人に対して連呼することは禁止されています。[第二章(連呼行為)]
Q11.駅前や商店街で、通行人に投票依頼を行うことはできますか?
A11.できません。通行人への声掛けは禁止行為です。候補者の名前や政党の名称が表示されているならば、たとえ依頼のことばがなくてもダメです。[第二章(その他迷惑行為)]
Q12.候補者の名前を表示したTシャツを着て、街の中を歩き回ることはできますか?
A12.ひとりでやる場合はかまいませんが、複数人で行うことはできません。[第二章(その他迷惑行為)]
Q13.選挙運動のために人を雇うことはできますか?
A13.できません。禁止行為です。後援者や支持者だけでがんばってください。[第四章(選挙のための雇用)]