このサイトは「選挙運動法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆選挙運動法
お金をかけない選挙運動をつくるルール
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ24分です。
ここでは「選挙運動法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【まえがき】
◆この「選挙運動法」は次の構想を前提に作成しています。
1.現行の公職選挙法は選挙のあり方を改革するために分解して作り直す。
2.現行の公職選挙法は選挙の制度や管理に関する法律と選挙運動に関する法律を包含するかたちになっているが、この公職選挙法の代わりとして新たに作成する法律では、選挙の制度や管理に関する法律と選挙運動に関する法律をひとつにまとめずに別々に作成する。
3.「立候補者選抜制度」を実現する。
◆この「選挙運動法」は、選挙にお金がかからないようにするということを主眼にして作成するものですが、選挙運動については、迷惑行為や不正行為などを防止することも必要ですので、この「選挙運動法」では、それらを目的とする条文も設けています。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆条文のあとの{ }はその条文を設ける理由です。緑色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
選挙運動法(試案)
<目次>
第一章 総則
第二章 禁止行為
第三章 許容行為に関する規則
第四章 雑則
第五章 罰則
第一章 総則
(目的)
第○条 この法律は、公職選挙が公明正大に行われることを確保し、適切かつ善良な人物の当選を期し、もって健全な民主政治を形成することを目的とする。
(定義)
第○条 この法律において「選挙運動」とは、期間を問わず、選挙における候補者および立候補希望者の当選、または、立候補者選抜における立候補希望者の当選、あるいは、政党および政治団体等の議席の獲得、これらを目的とする行為を言う。
第○条 この法律において「選挙運動期間」とは選挙の公示・告示以降に候補者が立候補の届け出を行い受理された後から選挙期日の前日までを言う。
第○条 この法律において「選挙準備期間」とは、立候補希望者が立候補者選抜制度において、登録を完了した後から立候補の届け出を受理されるまで、または、登録を取り消すまでを言う。
第○条 この法律において「候補者」とは選挙において立候補した者のことを言う。
第○条 この法律において「立候補希望者」とは立候補者選抜制度において立候補希望者として登録をしている者を言う。
第○条 この法律において「運動の参加者」とは候補者の立候補の届け出に伴って参加者として登録した者のことを言う。
第○条 この法律において「後援者」とは、候補者および立候補希望者に対して、金銭や物資を援助する者および団体とその団体に所属する者を言う。
第○条 この法律において「支持者」とは、特定の候補者および立候補希望者の当選を願う者、または、特定の政党の議席獲得を願う者を言う。
第○条 この法律において「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を言う。
第○条 この法律において「立候補者選抜制度」とは、選挙の事前に、立候補者を選抜する制度のことを言う。
第○条 この法律において「選挙サイト」とは政府が用意する選挙情報を専門に扱うウェブサイトのことを言う。
第二章 禁止行為
※この法案では、数を制限すればたいしてお金がかからない行為であっても、有権者にとって必要がないならば、運動全体の総計の経費削減ということを目的として、一律に規制しています。
※以下の各禁止行為は、特に条文の中で期間の明記がない場合は、選挙期間であるかどうかを問わず、常に禁止となります。
(戸別訪問)
第○条 何人も、招待を受けずに、住宅に戸別訪問を行い、居住者に対し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{これを許すと、人海戦術となり、多額のお金がかかるため。また、訪問される側にとっては迷惑であるため。また、収賄の温床となるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定にかかわらず、第三号および第四号については、親族に対しての場合は除外するものとする。
3 何人も、前1項の規定を免れるために、招待を集める行為または招待の依頼をかける行為は行ってはならない。
(電話)
第○条 何人も、有権者、法人、団体等に対し、電話を用いて、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{多額のお金がかかるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定にかかわらず、第三〜六号の行為については、選挙または立候補者選抜のために行うものではない場合は除外するものとする。
(はがき、封書)
第○条 何人も、有権者、法人、団体等に対し、はがきまたは封書を用いて、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{多額のお金がかかるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定にかかわらず、第四号については、返信において、差出人の名前および差出人の肩書として記す場合は除外するものとする。
(あいさつ状)
第○条 何人も、有権者に対して、候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を表示する、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類似するあいさつ状を出してはならない。{多額のお金がかかるため。}
2 前項の規定にかかわらず、候補者または立候補希望者の自筆による答礼のためものは除外するものとする。
(職業上の人間関係の利用)
第○条 何人も、職場や業務における人間関係において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{不快であり、迷惑であるため。また、上司が部下に行えばパワハラであるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定かかわらず、第三号〜第六号については、政党内および政治団体等内の人間関係において行われる場合は除外するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第三号〜第六号については、相手に対して、投票、入会等、来場、参加等を促す意図がない場合は除外するものとする。(意図があるかどうかは前後の文脈や言い方で判断することになります。)
(金銭等の提供)
第○条 何人も、有権者または法人に対し、金銭等を与え、または、むりやり受け取らせ、あるいは、置き去りにし、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{収賄であるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
(飲食物や物品の提供)
第○条 何人も、他人に対し無料または捨て値で飲食物や物品を提供しつつ、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{収賄であるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定にかかわらず、選挙期間中に、候補者およびその親族、後援者が行う弁当等の提供については、第○条(参加者等への弁当等の提供)に定めるものとする。
(参加者等への弁当等の提供)
第○条 候補者およびその親族は、選挙期間中、支持者、選挙事務所に出入りする者、その他すべての人に対して、弁当等の提供を一切行ってはならない。{多額のお金がかかるため。}
2 後援者は、選挙期間中、選挙運動の参加者に対して、自費で弁当等を提供することができる。
(寄付)
第○条 何人も、候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等もしくは後援団体の名称を用いて、または、それらをほのめかすことを行いつつ、寄付を行ってはならない。{多額のお金がかかるため。また、収賄の温床となるため。}
2 前項の寄付とは次の各号に掲げるものを与えることも含むものとする。
一 祝儀
二 花輪、供花、献花
三 差し入れ
四 贈り物
五 見舞金
六 香典
七 その他一〜六に類するもの
3 前項の規定にかかわらず、候補者および立候補希望者が親族に対して行う場合は除外するものとする。
(ポスター等)
第○条 何人も、ポスター等、看板等、電光掲示板、モニター、映写等を用いて、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。{多額のお金がかかるため。街の景観が汚れるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定にかかわらず、第三号および第四号については、次の各号のすべてに該当する場合は除外するものとする。
一 報道または言論の広告または放送である。
二 広告主または放送者が、名前を表示する候補者または立候補希望者、名称を表示する政党または政治団体等から金銭等の提供を受けていない。
三 広告主または放送者が、名前を表示する候補者または立候補希望者、名称を表示する政党または政治団体等へ政治献金を行っていない。
四 広告主または放送者が、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等、および、それらの関連組織等ではない。(関連組織とは、後援会、機関誌を発行する新聞社や出版社などです。)
3 何人も、前項に違反するポスターおよび看板等を発見した場合は、これを無断で撤去することができる。また、前項に違反する電光掲示板、モニター、映写等を発見した場合は、これの電源を無断で停止することができる。
(街頭での文書図画の頒布)
第○条 何人も、街頭において、次の各号に掲げるものを記載する、ビラ、リーフレット、パンフレット、書籍の類を頒布および散布してはならない。{多額のお金がかかるため。また。捨てられてゴミとなり地域が汚れるため。}
一 候補者または立候補希望者の名前
二 政党または政治団体等、後援会の名称
三 政策の名称や内容
四 政治活動におけるスローガンおよびキャッチフレーズ
2 ただし、次の各号に掲げる場合は頒布のみ許されるものとする。
一 政府またはその機関が不当にインターネット上での表現を妨害している場合
二 他人が不当にインターネット上での表現を妨害している場合で、かつ、政府による支援がない状態である場合
(ポスティング)
第○条 何人も、住宅または会社等の郵便受けへ、次の各号に掲げるものを記載する、ビラ、リーフレット、パンフレット、書籍の類を投入してはならない。{多額のお金がかかるため。}
一 候補者または立候補希望者の名前
二 政党または政治団体等、後援会の名称
三 政策の名称や内容
四 政治活動におけるスローガンおよびキャッチフレーズ
2 ただし、次の各号に掲げる場合は頒布のみ許されるものとする。
一 政府またはその機関が不当にインターネット上での表現を妨害している場合
二 他人が不当にインターネット上での表現を妨害している場合で、かつ、政府による支援がない状態である場合
(選挙事務所とその付近における掲示物)
第○条 選挙管理機関以外の何人も、選挙事務所とその敷地内およびその周辺において、選挙にかかわるいかなる掲示物も掲示してはならない。また、選挙にかかわるいかなる看板の類も設置してはならない。{多額のお金がかかるため。}
2 前項の規定にかかわらず、候補者は、候補者の事務所を他と区別し明確にする目的で、候補者の名前および所属する政党もしくは政治団体等の名称を表示する張り紙を選挙事務所の入口に貼ることができる。
(有料広告)
第○条 何人も、有料広告を用いて、または、本来有料である広告掲載を無料にするという便宜を受けて、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(新聞や雑誌などで広告を出すことは禁止ということです。){多額のお金がかかるため。}
一 候補者または政党への投票を依頼する。
二 候補者または政党への投票を行わないことを要請する。
三 立候補の事実または予定を告知する。
四 候補者または立候補希望者の名前、政党または政治団体等の名称を告知する。
五 候補者または立候補希望者の演説の予定を告知する。
六 選挙のための集会等の予定を告知する。
七 政治献金をお願いする。
八 政党への入党、政治団体等への参加、後援会等への入会を勧誘する。
2 前項の規定は、あいさつ状や礼状などの場合にも適用するものとする。(候補者、立候補希望者、政党、政治団体等をお礼の対象とするものも禁止です。)
3 第1項の規定は、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等の演説会、集会等の広告にも適用するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、候補者、立候補希望者の集会等の広告であっても、政治と全く無関係なものは除外するものとする。(政治と関係ない講演会などは除外します。)
5 第1項の規定は、候補者や立候補希望者が著者や編者である書籍等の広告、または、政党や政治団体等が編者である書籍等の広告にも適用するものとする。(これを許容すると、自費出版して、その広告に多額のお金をかけるようになってしまうので規制します。)
6 前項の規定にかかわらず、候補者や立候補希望者が著者や編者である書籍等の広告であっても、政治と全く無関係なものは除外するものとする。(たとえば、小説などは除外します。)
7 第1項の規定は、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等以外の者が著作した書籍等で、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等を紹介するもの、または、肯定的に評論するものにも適用するものとする。
8 前項の規定にかかわらず、候補者、立候補希望者についての書籍等であっても、政治と全く無関係なものは除外するものとする。
(サブリミナル表現)
第○条 何人も、政治に関して、意図のいかんを問わず、サブリミナル表現を行ってはならない。{有権者が誤った判断をするおそれがあるため。}
(自動車等の使用)
第○条 何人も、自動車等を使用して、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等の宣伝行為を行ってはならない。{多額のお金がかかるため。}
(休憩所等の設置の禁止)
第○条 何人も、選挙運動のために、休憩所その他これに類似する設備を設けてはならない。{多額のお金がかかるため。また、街頭演説や歩き回って投票を呼び掛けることは禁止となっており、必要がないため。}
(街頭演説)
第○条 何人も、街頭演説を行ってはならない。(演説を行えるのは屋内のみとします。){多額のお金がかかるため。また、うるさくて非常に迷惑であるため。}
(連呼行為)
第○条 何人も、通行人や在宅者に向かって、次の各号に掲げることを連呼してはならない。(AM8:00〜PM8:00の間でも禁止します。){今の時代、夜間勤務で昼間に睡眠をとらなければならない労働者はたくさんおり、安眠妨害となって迷惑であるため。}
一 候補者または立候補希望者の名前
二 政党または政治団体等の名称
三 政策の名称や内容
四 政治活動におけるスローガンおよびキャッチフレーズ
五 あいさつのことば
(拡声機の使用)
第○条 何人も、屋外にて、拡声機を使用して、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 候補者や立候補希望者の名前、政党や政治団体等の名称を発声する。(録音音声の再生も含む。以下同様。){うるさくて非常に迷惑であるため。}
二 候補者、立候補希望者の演説会等の予定を発声する。
三 選挙のための集会等の予定を発声する。
四 政策の名称や内容を発声する。
五 政治活動におけるスローガンやキャッチフレーズを発声する。
六 他の候補者や立候補希望者に対する批判や悪口を発声する。
七 反対する政策に対する批判等を発声する。
2 何人も、選挙のための演説会や集会等において、屋内で、拡声機を使用する場合は、室外に音声を漏らしてはならない。(「屋外」ではなく「室外」です。)
3 ただし、建物内の他の部屋等を利用する者がいない場合は、屋外に音声が漏れることがないならば、室外に音声が漏れることは許されるものとする。
(その他迷惑行為)
第○条 何人も、選挙および立候補者選抜のために、候補者や立候補希望者の名前または政党や政治団体等の名称を表示または発声しつつ、次の各号に掲げる行為およびそれに類似する行為を行ってはならない。{迷惑であるため。}
一 自動車を連ね、走行する。または、路上に駐車する。
二 複数人で往来する。
三 通行人に対して声掛けを行う。
四 騒音を起こす。
(当選を妨害するための表現)
第○条 何人も、候補者および立候補希望者、また、その親族についての虚偽の事実の提示、事実の歪曲、事実の捏造、根拠のない噂の流布を行ってはならない。(この行為は名誉棄損として刑法230条で禁止されていますが、処罰をより重くするために、ここで別個に条文を設けて禁止しています。){誠実な候補者に対してこれが行われると、国民や市民の大きな損失につながるおそれがあるため。}
(報道、評論の依頼)
第○条 次の各号に掲げる者は、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等についての報道および評論等を、肯定的か否定的か内容を問わず、また、金銭等の供与の有無を問わず、何人に対しても依頼してはならない。{金銭等の供与をともなうと多額のお金がかかるため。また、権力の濫用による報道と言論の自由への侵害を防ぐため。}
一 候補者およびその親族
二 立候補希望者とその親族
三 政党およびその党員
四 政治団体等およびその構成員等
五 後援会等およびその会員等
六 過去3年以内に政治献金を行った者および団体の役員等
2 前項の規定にかかわらず、前項の各号に該当する者と関連する機関誌等において公表するものについては除外するものとする。(これは、たとえば、共産党としんぶん赤旗、公明党と聖教新聞などの関係を想定しています。)
3 前項の規定の依頼を行う場合は、公表の事前に、選挙管理機関に対し、依頼者の名前、報道または言論で扱う候補者や立候補希望者の名前、政党や政治団体等の名称および機関誌等の名称を届出しなければならない。
4 前項の届出の内容は、選挙サイトにて、恒久的に一般公開されるものとする。
第三章 許容行為に関する規則
(選挙事務所)
第○条 候補者は、選挙事務所を設置する場合は、次の各号の規定に従わなければならない。(この条文によって選挙事務所に関する費用をほとんどなくすことができます。)
一 選挙管理機関に事前に届出を行う。(候補者が立候補届出と一緒に行います。)
二 国または地方公共団体が用意する建物内に設置する。(他の場所に勝手に設置することはできません。なお、国や自治体は選挙事務所の建物として空き地に仮設住宅のようなプレハブ小屋を用意します。「立候補者選抜制度」によって、ひとつの選挙区の候補者数の上限は決まっていますので、その数の分だけ用意し常設しておきます。)
三 利用する場所(どの小屋を使うか、どの部屋を使うか)については選挙管理機関の指示に従う。(くじ引きで決めます。)
四 事務所の数は一ヶ所とする。(利用できるのはひとつの小屋またはひとつの部屋だけということです。)
五 候補者間で場所の交換を行ってはならない。
六 利用期間は選挙期日の翌々日までとする。(選挙期日の翌々日までに退去を完了しなければならないということです。)
七 利用場所の原状回復の義務を負う。
八 選挙管理機関が定める選挙事務所の利用に関する規定に従う。
(電子メールの送信)
第○条 何人も、選挙運動のために、電子メールを送信する場合は次の各号の規定に従わなければならない。
一 事前に受信者に送信の許諾を得なければならない。
二 事前に受信者に送信の許諾を得るさいは、見返りを一切提供しない。
2 前項の規定にかかわらず、問い合わせに対する返信を行う場合は、前項第一号の規定に従わなくてもよいこととする。
(政見放送および経歴放送)
第○条 候補者は、テレビ放送およびラジオ放送において、選挙管理機関が定める政見放送および経歴放送に関する規則に従った上で、政見放送および経歴放送を行うことができる。
2 候補者および立候補希望者は、次の各号にかかげるものにおいて、政見放送および経歴放送を行うことができる。
一 選挙サイト
二 候補者および立候補希望者の個人のウェブサイト
三 政党およびその党員
四 政党および政治団体等の公式ウェブサイト
五 後援会等およびその会員等
六 民間の動画共有サイト(Youtubeなど)
(演説会、集会等)
第○条 何人も、候補者、立候補希望者による演説または政策提言が行われる演説会や集会等を開催する場合は、その名称および主催者の立場のいかんを問わず、次の各号の規定に従わなければならない。
一 屋外で行ってはならない。
二 民営の有料施設で行ってはならない。{多額をお金がかかるため。}
三 本来有料である民営の施設を無料にするという便宜を受けて行ってはならない。{権力の濫用を防止するため。}
四 選挙管理機関が指定する施設のみで行うことができる。
五 施設の予約手続きは選挙管理機関を通して行わなければならない。{不正に他の施設を使用させないため。}
六 施設利用をすでに予約している者に対して、予約を取り消すよう要求してはならない。{権力の濫用を防止するため。市民の活動を保護するため。}
七 選挙期間中に予約できる施設の数は1日に2ヶ所までとする。{市民の活動をさまたげないようにするため。}
八 選挙準備期間中における開催回数は月曜日〜日曜日の間に1回まで、かつ、月の1日〜31日の間に2回までとする。{市民の活動をさまたげないようにするため。}
九 選挙期間中における開催回数はひとつの施設につき1回までとする。{市民の活動をさまたげないようにするため。}
十 施設の利用時間は1回につき3時間までとし、たとえ次の時間帯に予約が入っていない場合であっても、一切延長はできないこととする。ただし、予約の時間帯の時間幅が3時間以上ある場合は、その時間帯の終了まで利用することができる。{市民の活動をさまたげないようにするため。}
十一 1回の予約可能な時間帯の数は、利用可能時間の3時間を確保できる分までとし、それ以上は予約できないものとする。(つまり、予約可能な時間帯の数は、時間帯が3時間の幅で区切られている場合は、ひとつのみで、時間帯が2時間の幅で区切られている場合は、ふたつまでとなります。){市民の活動をさまたげないようにするため。}
十二 施設の利用時間帯が1日の最後である場合、たとえ利用時間が3時間未満であったとしても、一切延長はできないものとする。{施設の戸締りをする人に迷惑をかけないようにするため。}
2 前項の規定に関して、演説会、集会等の数え方については、主催者の立場のいかんを問わず、また、候補者および立候補希望者の演説や政策提言の有無にかかわらず、候補者および立候補希望者の入場があれば1回と数えるものとする。(これは、たとえば、選挙準備期間中における開催回数が月曜日〜日曜日の間に1回と決まっているのに、候補者主催の個人演説会と後援会主催の激励会を別々に扱い、月曜日〜日曜日の間にどちらも開催するというようなことは行ってはならないということです。){市民の活動をさまたげないようにするため。}
第四章 雑則
(模擬選挙、人気投票)
第○条 何人も、候補者、立候補希望者、政党、政治団体等を選択肢とする模擬選挙や人気投票の類を行ってはならない。{情報操作が行われて選挙に影響するおそれがあるため。}
(出口調査、電話調査)
第○条 何人も、有権者の投票について、出口調査や電話調査等を行ってはならない。{報道機関を装って行われるおそれがあり、投票しなかった者に対する嫌がらせや報復を誘発するおそれがあるため。また、有権者にとっては無意味であるため。}
(選挙後のあいさつやお礼)
第○条 何人も、選挙後において、次の各号に掲げるもの以外に、あいさつやお礼を行ってはならない。
一 選挙サイト、候補者の個人サイト、政党または政治団体等のサイトであいさつやお礼のことばを述べる。
二 自筆で、答礼のために、あいさつやお礼のことばを述べる。
三 電子メールにて、事前に受信を許諾している者に対してあいさつやお礼のことばを述べる。
(選挙サイトの公開)
第○条 国は、国民の政治判断に資するため、また、候補者および政党、政治団体等の選挙活動に資するために、選挙に関することを専門に扱うウェブサイトを構築し、一般に無料で公開しなければならない。
(選挙事務所の用意)
第○条 国は、候補者の選挙運動に資するため、選挙事務所に使用する建物または部屋を用意しなければならない。(用意する数は候補者全員の分です。候補者の数は「立候補者選抜制度」によって事前に決まっていますので、候補者の数が多くなりすぎて、用意するのに困るということはありません。)
(選挙事務所の水道光熱費および通信費)
第○条 候補者および選挙運動の参加者は、選挙期間中、次の各号に掲げるものについては、選挙事務所内で使用する分に限り、無料で使用することができるものとする。{多額のお金がかからないようにするため。}
一 上下水道
二 電気
三 停電時における灯油
四 電話
五 インターネット回線
(参加者の名簿の届出)
第○条 候補者は、選挙期間前に、自身の選挙運動の参加者を選挙管理機関に通知し承認を得なければならない。
2 前項の通知方法は選挙管理機関が定める規定に従うものとする。
(選挙運動の参加者になれない者)
第○条 次の各号に掲げる者は、選挙運動の参加者になることはできないものとする。(この規定は単に参加者になれないというだけのことです。インターネット上で意見を述べるなどのことはできます。)
一 選挙管理機関の委員および職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
八 不在者投票管理者
九 国または地方公共団体の公務員、行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員および職員
十 教員
十一 選挙権または被選挙権を有しない者
(選挙のための雇用)
第○条 候補者および立候補希望者は選挙のために人を雇用してはならない。{多額のお金がかかるため。また、収賄として行われるおそれがあるため。}
(禁止行為の具体的事例)
第○条 選挙管理機関は、この法律に定める禁止行為の具体的事例を例示しなければならない。
(国民の質問)
第○条 選挙管理機関は、国民による禁止行為に関する質問を受け付け、これを受けた場合は回答しなければならない。
(新しい手法)
第○条 何人も、この法律に違反しない新しい方法で選挙運動を行う場合は、事前に選挙管理機関に届出を行い、一般国民による議論を経たのち、選挙管理機関の許可を受けなければならない。{法の網をくぐる行為を防止するため。}
2 前項の議論は、選挙サイトにて、一般公開し、不特定の一般国民の自由な参加によって6ヶ月以上行うものとする。(政府が選ぶ有識者が行うというやり方にはしません。)
第五章 罰則
第○条 この法律に違反した者は3年以下の懲役または禁固および三百万円以下の罰金に処する。