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◆立候補者選抜制度
〜被選挙権の不平等を是正するしくみ〜
追録02 ※このページの読了時間はおよそ3分です。
悪ふざけ、売名行為対策
立候補者選抜制度では、被選挙権を持っていれば、誰でも立候補希望者として登録することができます。
そのため、悪ふざけや売名行為としての登録が行われるおそれがあります。そして、これらを放置すれば、有権者(評価者)は、立候補希望者たちを評価するのに、時間と労力がかかりすぎるという事態になるおそれがあります。
そこで、悪ふざけや売名行為を防止するために対策をしなければなりません。
では、どのような対策をすればよいでしょうか?
単純に禁止して処罰を設けるというやり方は問題があります。政策などの表現が巧妙である場合は、悪ふざけかどうか、売名行為かどうかの正確な判断がむずかしいという問題があります。
そこで、次のような手続きで対処することにします。
@立候補者選抜制度の運営機関が、登録を受け付けるさいに、良識に基づいて、悪ふざけや売名行為と思わしき者に対し、以下の流れを説明し、めんどうなことになるおそれがあるということを通告する。
A専用ウェブサイトにて、悪ふざけや売名行為と思わしき登録者を発見した評価者がそのことを運営機関に通報(告発)する。(この告発は当の登録者に対しては匿名で行うことができます。)
B通報を受け付けた運営機関が全評価者へ告発対象の登録者のページを確認するよう通知し、告発が適切か判断をあおぐ。
C評価者は、任意に、告発の支持または不支持を表明する。(この表明は専用の画面でボタンをクリックして行います。)
D全評価者への通知から6ヶ月が経過した時点で、告発の支持数が一定数以上(仮案=10000)で、かつ、告発対象の支持数が一定数未満(仮案=100)であれば、運営機関は告発対象者の強制公開喚問を行う。(この喚問では、告発者は匿名で顔を隠して質疑することができます。チャットのようにインターネットを通して質疑することもできます。他方、告発対象者は喚問所に来所し実名で顔を出して応答する義務があります。)※
※告発対象者は、支持数が一定数(100)以上あれば、処罰を受けずに済むことになりますが、これは、政党や立候補希望者またはその支持者が、告発を悪用して、敵対する者を排除することを防止するためです。
E運営機関が次の条件を満たす人をあらかじめ抽出しておき、この人々へ判定を依頼する。
●告発対象者のページにアクセスし一定時間閲覧している。
●強制公開喚問のページにアクセスし、喚問をはじめからおわりまで視聴している。
●告発者およびその支持者ではない。
●告発対象者の支持者ではない。
(100名を抽出します。投票に応じる人が10名に満たない場合は運営機関の上位の者から順に代行者として加わります。)
F判定依頼を受けた人々が、悪ふざけかどうか、売名行為かどうかを判定し、投票する。(判定は、悪ふざけまたは売名行為であるかどうかの二者択一ではなく、「わからない」も選択できます。)
G判定投票の結果、9割以上の判定者が悪ふざけまたは売名行為であると判定した場合、国は、告発対象者に対し罰金300万円を科す。また、その者の参政権を10年間剥奪する。