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管理職資格制度

  〜管理職者の協同力養成施策

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このページでは以下のことについて説明します。

1.対象者

2.ふまじめ対策

3.無資格就任

4.取り消し猶予

1.対象者

次に挙げる者も資格取得を義務化します。

●会社役員

●非営利法人の理事

●個人事業主で雇用する者

2.ふまじめ対策

講習中に居眠りやスマホいじりをした場合は強制退室とします。自動車の運転免許の再講習では、場所によっては、大目に見るところもあるようですが、管理職資格では厳格に処分します。居眠りの場合、1度目は注意、2度目は退室とします。スマホいじりは1度目で退室です。また、退室処分を受けた場合、その日から1年間再受講はできないことにします。なお、自動車運転免許再講習では、スマホいじりの言い訳で「メモをとっている」というのがまかり通ったりするらしいですが、管理職資格では通用しません。スマホやタブレットでのメモとりは禁止とします。

3.無資格就任

無資格で管理職に就任した場合は処罰します。本人も雇用組織もどちらも処罰します。処罰は罰金です。

なお、無資格就任を防止するため、次の対策をとります。

●雇用組織側が被雇用者の氏名と資格証番号によって取得(または取り消し)の有無を運営機関に問い合わせできるようする。

●一般従業員が管理職者の氏名と会社名で取得(または取り消し)の有無を運営機関に問い合わせできるようにする。

※転職した場合や会社名が変更された場合は、取得者が会社名の変更手続きを行います。

4.取り消し猶予

安全配慮義務違反で、裁判により、賠償責任が生じたら、資格は取り消しということになりますが、会社の都合でどうしても管理職(または役員)から外せないという人もいるでしょうから、この場合に対しては、悪質性がないことと再受講を条件に、取り消しの猶予を与えることにします。猶予期間は5年以上とします。ただし、この措置はあくまで安全配慮義務違反の場合です。パワハラやセクハラの直接的な加害者である場合は、取り消しの猶予は与えません。