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◆統一懲戒規程
〜懲戒処分の公正化〜
事由・処分・量定の規則(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。
ここでは省令「事由・処分・量定の規則」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
事由・処分・量定の規則(試案)
統一懲戒規程法の第○条(懲戒事由)第2項に基づき、懲戒処分になる事由および各事由に対する処分をここに定める。
※この省令案は主に人事院の「懲戒処分の指針について」✽を参考にして作成しました。人事院による国家公務員に対する処分量定のあり方は、民間労働者の感覚からすると、時代遅れで、非常に甘い部分があったり、非合理的と思える部分も多々あります。そのため、これを参考にしつつも、より厳しいものを作成しました。
※標準例は未完成です。一覧表は事由のすべてを網羅しているわけではありません。
※施行前には、標準例に加えて、標準例からもれるものを対象とする包括規定もつくります。
✽人事院「懲戒処分の指針について」最終改正: 令和2年4月1日職審―131
<https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html>
(懲戒処分の事由および処分)
懲戒処分の事由および各事由に対する処分は標準例一覧表で示す。
(包括規定)
標準例にない事由に関しては次の規定に従うものとする。
〜〜〜 後日作成 〜〜〜
(解雇および解任の事由)
解雇および解任の事由は次に示す。
従業員が次の各号に該当するときは懲戒解雇または諭旨解雇に処する。
役員が次の各号に該当するときは解任に処する。(役員が株主である場合も適用する)
●次に掲げる経歴等に関して偽って採用された場合、および、就業を継続した場合
・業務に必要な資格
・職務の法定欠格事由
●無断欠勤または正当な理由がない欠勤が、連続10日に及ぶ場合、または、10年間で累積10日に及ぶ場合で、出勤の督促に応じない場合または連絡が取れない場合
●無断遅刻または正当な理由がない遅刻が、1ヶ月間に5回ある場合、または、5年間で累積5回ある場合
●無断早退または正当な理由がない早退が、1ヶ月間に5回ある場合、または、5年間で累積5回ある場合
●正当な理由がなく、業務上の指示に対し故意に従わず、次の結果をもたらした場合
・取引先または顧客に重大な被害を与えた
・会社に重大な損失を与えた
・会社の業務の重大な遅延を招いた
※施行の前に、「重大性」について、わかりやすい基準をつくります。
●正当な理由がなく、会社が命じる転勤、出向,配属、異動等の配転を拒んだ場合
●故意または重大な過失により、会社の施設、設備に軽微ではない損害を与えた場合
●会社に在籍しつつ、会社の許可なく、同業他社に雇用された場合、または、同業他社の役員に就任した場合
●会社に在籍しつつ、会社の許可なく、会社における職務を個人事業として営み、会社の顧客を奪った場合
●会社外の者または会社内で知る権限のない者に対し、企業秘密を開示、漏洩した場合、また、しようとした場合
●会社、役員、従業員、取引先を誹謗中傷し、または、虚偽の風説を流布した場合
●会計、決算にかかわる不正行為を行った場合
●契約にかかわる不正行為を行った場合
●会社の資金、利益を横領した場合
●暴力団員や準暴力団員と交際があることが判明した場合
●非違行為を繰り返し、3年間に4度の譴責以上の懲戒処分に処された場合
●パワーハラスメントを2回行った場合
●セクシャルハラスメントを2回行った場合
●会社の車両を運転し、
@酒酔い運転または酒気帯び運転をした場合
A交通法規違反により人身事故を起こした場合
●会社の車両、自家用車を問わず、同僚または取引先との飲み会後、酒酔い運転または酒気帯び運転をした場合
●自動車運転処罰法第2条および第3条に定める危険運転を行った場合
●未成年者または知的障碍者に対し、違法行為を教唆した場合
●禁止薬物を所持した場合
●職場において性行為を行った場合(自慰行為を含む)
●痴漢行為を行った場合
●性的盗撮行為を行った場合
●性的暴行を行った場合
●放火した場合
●殺人を行った場合
●傷害事件を起こした場合
●暴行事件を起こした場合(役員や他の従業員に対する暴力行為で、警察への被害届がないものも含む)
●高価な遺失物を横領した場合
●窃盗を行った場合
●強盗を行った場合
●詐欺を行った場合
●恐喝を行った場合
●脅迫行為を行った場合
●違法賭博を行った場合
●威嚇として、または、怒り等の感情を抑制できずに、会社の高価な備品等、または、公共物を故意に損壊した場合
●懲戒処分の対象となる事実を隠蔽、黙認した場合
●懲戒処分の対象者に対し、適切な懲戒処分を与えなかった場合
●選挙において、投票行為を強要した場合(政治選挙、組合選挙、選挙の種類を問わず)
●指揮命令権によって、違法行為を指示した場合
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