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統一懲戒規程
  〜懲戒処分の公正化

※このページの読了時間はおよそ6分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ6分です。

ここでは「統一懲戒規程に関する法律」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


統一懲戒規程に関する法律(試案)

(総則)

第○条 この法律は、会社等の雇用組織における、懲戒処分についての規則を定める。

(目的)

第○条 この法律は、労働者および役員が、過剰な処分、私刑、差別的処分等の不当な懲罰を受けることを防止し、ひいては、労働者と役員を保護し、また、職場における良好な人間関係を築くこと、および、職場の業務遂行力の保持を目的とする。

第○条 この法律は、懲戒処分を受けるべき者が不処分になることを防止し、社会における不良の跋扈を防止することを目的とする。

(定義)

第○条 この法律で「懲戒処分」とは、会社等の雇用組織における、従業員および役員が非違行為または法令違反を行った場合に、その者に対し会社等の雇用組織が科する処罰を言う。

第○条 この法律で「非違行為」とは、会社等の雇用組織において定める合法的な就業規則や服務規律に反する行為および法令違反行為を言う。(「合法的な就業規則や服務規律に反する行為」とは、この法律の(懲戒事由)の第2項に基づく省令「事由・処分・量定の規則」における(包括規定)に該当する行為のことです。)

第○条 この法律で「会社等」とは、日本国内におけるあらゆる雇用組織を言う。

(適用)

第○条 会社等は、この法律に則り、懲戒処分を行わなければならない。

(処分の対象者)

第○条 この法律で定める懲戒処分の対象者は、会社等の雇用組織における従業員および役員とする。

(処分の種類)

第○条 懲戒処分の種類については厚生労働省令で定める。

種類の内容については次のページをご覧ください。

懲戒処分の種類(試案)

(懲戒事由)

第○条 会社等は懲戒事由(非違行為等)を独自に定めてはならない。

2   懲戒事由は厚生労働省令で定める。

懲戒事由については次のページをご覧ください。

事由・処分・量定の規則(試案)

事由、処分、量定の標準例一覧表[PDF]

(裁量)

第○条 会社等は、懲戒処分を行うときは、その量定を恣意的に行ってはならない。

2   量定の規則は厚生労働省令で定める。

この規則の内容については次のページをご覧ください。

裁量規程(試案)

(併科)

第○条 会社等は懲戒処分の対象者に複数の処分を科してはならない。(たとえば、事由1件につき、減給と降職の両方を科することはできないということです。ただし、降職にともなう目減りは併科にはなりません。)

(加重)

第○条 会社等は、原則、懲戒処分を加重してはならない。

2   前項の規定にかかわらず、会社等は、この法律の第○条(裁量)第2項の規定に基づき、懲戒処分を加重することができる。

(軽減)

第○条 会社等は、原則、懲戒処分を軽減してはならない。

2   前項の規定にかかわらず、会社等は、この法律の第○条(裁量)第2項の量定の規則に基づき、懲戒処分を軽減することができる。

(独自規則の無効)

第○条 会社等の雇用組織の就業規則において、この法律に反する懲戒処分に関する規則は無効とする。

(私刑の禁止)

第○条 会社等の役員および従業員は、同じ会社等で働く者、または、同じ職場で働く者に対し、私刑を行ってはならない。

(独自処分の設置の禁止)

第○条 会社等は独自に懲戒処分を定めてはならない。

(差別的処分の禁止)

第○条 会社等は、同じ事由でありながら、個人間で差異のある懲戒処分を行ってはならない。

2   前項の規定にかかわらず、この法律に定める裁量の範囲はこれを除外する。

(処分実行の義務)

第○条 会社等は、懲戒事由に該当する者に対し、懲戒処分を実行しなければならない。

2   前項の実行の期限は、役員または管理職者が案件を把握した日から60日以内とする。

(弁明の機会)

第○条 会社等は、懲戒処分を検討するさいは、対象者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(始末書)

第○条 会社等は、懲戒処分の対象者に始末書を書かせる場合は、厚生労働省令で定める統一の書式を使用しなければならない。

(絶対服従要求の禁止)

第○条 会社等は、対象者に対し、非違行為の事実に関して抗弁をしないことを了承する旨の誓約、または、どのような処分も受け入れることを了承する旨の誓約、これらを要求してはならない。

(処分の通知)

第○条 会社等は、譴責以上の処分を科す場合は、対象者へ書面によって処分内容を通知しなければならない。

2   この書面は役員または事業所の最高位の責任者の署名がなければならない。

3   この書面は次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

一 懲戒処分の対象者名

二 処分内容

三 非違行為内容

4   前1項の規定にかかわらず、対象者が行方不明の場合は、会社等への届け出住所または対象者の家族への郵送をもって完了したものと見なす。

(調査妨害の防止)

第○条 会社等は、懲戒処分を検討する場合、非違行為の事実の調査のために、対象者に対し、出勤、就業、他の従業員および役員との面会、連絡を禁止することができる。

2   ただし、自宅謹慎を命じることはできない。

3   前1項による就業禁止中の給料については、会社等は対象者に支払わなければならない。ただし、諭旨解雇または懲戒解雇を科す場合は、就業禁止中の給料として支払った分を退職金および賞与より差し引くことができる。(退職金も賞与もない場合に給料から差し引くことはできない。)

(異動)

第○条 会社等は、対象者が同じ職場にとどまることによって他の従業員の業務にとって支障がある場合は、対象者に対し、懲戒処分とは別に、異動を命じることができる。(パワハラやセクハラを想定。)

(出勤停止)

第○条 会社等は、対象者が就業することによって、非違行為の調査、または、業務に支障がでる場合は、対象者に対し、出勤停止を命じることができる。

2   前項の停止期間は30日以内とする。

3   前1項の出勤停止中の給与は最低賃金額以上を支払えばよいものとする。

(懲戒処分歴の告知要求の禁止)

第○条 会社等は、労働者の採用において、応募者に対し、懲戒処分歴の告知を要求してはならない。

(罰則)

第○条 第○条(併科)、第○条(加重)、第○条(私刑の禁止)、第○条(差別的処分の禁止)、第○条(弁明の機会)、第○条(裁量)、これらのいずれかに違反した者は、50万円以上300万円以下の罰金、または、3年以下の拘禁刑に処する。

第○条 第○条(軽減)、第○条(独自処分の設置の禁止)、第○条(処分実行の義務)、第○条(裁量)、第○条(懲戒事由)、これらのいずれかに違反した者は、50万円以上300万円以下の罰金に処する。

第○条 第○条(始末書)、第○条(懲戒処分歴の告知要求の禁止)、第○条(処分の通知)に違反した者は50万円以下の罰金に処する。



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