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統一懲戒規程
  〜懲戒処分の公正化

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懲戒処分の種類(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。

ここでは省令「懲戒処分の種類」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

懲戒処分の種類(試案)

統一懲戒規程法の第○条(処分の種類)に基づき、懲戒処分の種類を次のように定める。

懲戒処分の種類は次の各号に掲げるものとする。

一 訓戒

二 譴責

三 減給

四 無賞与

五 昇給停止

六 降職

七 諭旨解雇

八 懲戒解雇

※「出勤停止」「停職」「休職」これらは、懲戒処分ではなく、懲戒処分にともなう処置ということにします。

各号の内容は次に定めるものとする。

【訓戒】

戒める。(今後同じ過ちをしないよう注意する)

【譴責】

戒める。

始末書の提出を要求する。

【減給】

戒める。

始末書の提出を要求する。

給与の1か月分の支給額または賞与を減額する。

控除合計額+通勤手当を差し引いた支給額が最低賃金×8×20の金額以下である場合は減給することはできない。

減給額は1か月分の支給額または賞与の金額に応じて以下のように決定する。

支給額が最低賃金×300の金額以下:減額1%

支給額が最低賃金×400の金額以下:減額2%

支給額が最低賃金×500の金額以下:減額3%

支給額が最低賃金×600の金額以下:減額5%

支給額が最低賃金×700の金額以下:減額7%

支給額が最低賃金×700の金額以下:減額10%

減給の回数は1案件につき1回とする。ただし、役員の場合は次のように複数回行うことができる。

1か月分の支給額を減額する場合は12ヶ月間まで

賞与を減額する場合は2回まで

【無賞与】

戒める。

始末書の提出を要求する。

賞与の支給をしない。

回数は1案件につき1回とする。ただし、役員の場合は1案件につき2回まで行うことができる。

【昇給停止】

戒める。

始末書の提出を要求する。

定期昇給を停止する。

停止回数は1案件につき2回までとする。

【降職】

戒める。

始末書の提出を要求する。

役職を解任する。または、下位の役職に降格させる。

期限は限定しない。

給与は降職後の地位の規定の給与となる。(以前の支給額を継続しない)

【諭旨解雇】

退職届の提出を要求する。

退職届の提出期限は要求日の翌日から7日間とする。

退職日は会社が決定する。

解雇予告手当は支給しない。(現行法では、解雇の通告日から退職日までの期間が30日間に満たない場合、支給しなければならないことになっていますが、これは諭旨解雇の労働者に対する過剰な保護であり合理性がないので、この法律では不支給とします。)

退職金を減額できる。または、不支給にできる。

雇用保険被保険者離職票の記載は「自己都合退職」とする。

【懲戒解雇】

即時解雇する。

予告期間はない。

解雇予告手当は支給しない。(現行法では、所轄の労働基準監督署で、解雇予告除外認定申請を行い、この認定を受ける必要がありますが、この法律では認定なしで不支給とします。)

退職金を支給しない。


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