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統一懲戒規程
  〜懲戒処分の公正化

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裁量規程(試案) ※このページの読了時間はおよそ1分です。

ここでは省令「裁量規程」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

裁量規程

統一懲戒規程法の第○条(裁量)第2項に基づき、懲戒処分の裁量(量定)に関して次のように定める。

【裁量の範囲】

処分の裁量の範囲は厚生労働省令で定める懲戒規程および標準例に従わなければならない。

【裁量事由】

会社等が懲戒処分の裁量を行う場合は、次の事由がある場合とする。

【軽減事由】

一 従業員が、自らの非違行為が発覚する前に、その事実を自主的に報告し、かつ、その報告に虚偽がなく、また、会社や他者への被害が皆無または軽微である場合

二 従業員が上司や先輩の指示で行った場合

【厳罰事由】

一 目的が私利私欲であるとき

二 会社にとって損失が軽微ではないとき

三 社会にとって被害が軽微ではないとき

四 他者にとって被害が軽微ではないとき

五 始末書を提出しないとき

六 非違行為の事実の調査に非協力的であるとき

七 非違行為の事実の報告に虚偽があるとき

八 部下や後輩を非違行為にまきこんでいるとき

九 結果として自身または同僚の異動をまねいたとき

「軽微ではない」とは、たとえば、「派遣事業の撤退をまねいた」「弁償では済まず、結果、税金の支出を余儀なくした」「他者が受傷した」というようなことです。施行のさいには、わかりやすい基準をつくります。


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