このサイトは「経営者報酬管理制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。

経営者報酬管理
制度

  〜社会を豊かにするために

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補足 ※このページの読了時間はおよそ3分です。

このページでは以下のことについて説明します。

1.契約金
2.親族配分
3.兼任取得
4.財政的援助の低減のために

1.契約金

契約金は禁止します。在任中の経営努力を促すためです。

2.親族配分

役員の親族が従業員にいる場合、親族配分を利用する不正のおそれがあります。経営者が役員ではない親族の報酬を経由して不当に報酬を確保するということが起こりえます。従業員の親族に高額な報酬を与えておいて、その親族からあとでこっそり受け取るというやり方です。

これを放っておくと制度の抜け穴になります。経営努力と健全な経営を促すために対策を講じなければなりません。対策は次のようになります。

●親族の報酬は申告義務を課す。

●次のいずれかに該当する場合はその親族の経営者を処罰する。

@申告内容と実際が異なる。(受取人と金額)

A他の従業員と比較して不当に高額である。

B親族の労働実態がない。

3.兼任取得

複数の会社で役員を兼任するということがあります。A社の役員でありながら、B社の役員でもあるという場合です。

そして、職務遂行の実態がない会社から役員報酬を得ているということもあるようです。B社において役員としての仕事はろくにやっていないにもかかわらず、B社から報酬を受け取っているという場合です。

こういう事態は、不正であり、また、経営努力を弱めるおそれがあります。経営者に職責への真摯な取り組みを促すため、報酬の支払元を制限すべきです。

制限は次のように行います。

【原則】

役員は一社からしか報酬を得ることができない。つまり、A社で報酬を受ける役員はB社から報酬を受けることはできない。

【例外】

次の場合は例外とする。

●役員が会社の筆頭株主である場合で、別の同様の会社で役員を兼任している場合。つまり、A社で筆頭株主である役員がB社でも筆頭株主であり役員である場合。(これは資金力を持つ優秀な人の起業を妨げないようにするためです。)

●以下の条件を満たす場合

@ある会社Aで従業員である

Aその会社で働きながら起業した。

Bこの起業した会社Bにおいて役員である。

C会社Aでの報酬と会社Bでの報酬の合計が一定額(仮案:年収800万円)以下である。(これは起業して副業する労働者の生活を守るためです。)

4.財政的援助の低減のために

企業の中には国や自治体から補助金などの財政的援助を受けているところがあります。

国や自治体の負担を低減するために、企業に対して、補助金などの財政的援助にたよらない力強い経営を促す必要があります。

そこで、次のような対策を講じます。

●国や自治体からの財政的援助分は経営者の報酬の算定に使用する包括利益から差し引く。

●財政的援助がある場合は、その金額に応じて、賞与と退職金の原資取得率を減じる。