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整理解雇抑制法 

整理解雇の乱発を制御する装置

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このページでは、法律の骨子の詳細を説明しています。また、法律の補助的部分についても説明しています。

法律の骨子の詳細

 ■■■ 補償金の支払い ■■■

【主意】

整理解雇を行った会社は、業績回復後に、被解雇者へ補償金を支払う。

【詳細】

●ただし、補償金は業績が回復するまでは支払うことはできない。(経営を圧迫しないように経営優先とします。)

●ただし、法律で支払い期限を設ける。(仮案 ⇒ 3年以内)

●もし会社が期限内に支払うことができなければ、国が会社へ補償金分を貸し付ける。(ただし、支払いは国が被解雇者へ直接支払います。)

●整理解雇を行った会社が期限内に倒産した場合は、国が被解雇者へ支払う。(財源は雇用保険とします。)

●金額は法律に定める。(仮案 ⇒ 1人一律50万円)

 ■■■ 配当の停止 ■■■

【主意】

株主への配当を停止する。

【詳細】

●停止期間は被解雇者への補償金が全額支払われるまでとする。(配当の開始は補償金の支払いが完了した年の翌年以降とします。)

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、停止期間は国からの補償金分借入金の返済が終わるまでとする。(配当の開始は補償金分借入金の返済が完了した年の翌年以降とします。)

 ■■■ 役員ボーナスの停止 ■■■

【主意】

役員ボーナスを停止する。

【詳細】

●停止期間は被解雇者への補償金が全額支払われるまでとする。(ボーナスの支給は補償金の支払いが完了した年の翌年以降とします。)

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、停止期間は国からの補償金分借入金の返済が終わるまでとする。(ボーナスの支給は補償金分借入金の返済が完了した年の翌年以降とします。)

●会社が包括利益を出していなければ、停止は解除されないものとする。

 ■■■ 役員給与の減額 ■■■

【主意】

役員の給与を減額する。

【詳細】

●この減額は整理解雇実施前2年間の昇給を取り消した上で行う。(この規定は事前に増額することを阻止するために設けます。)

●減額期間は被解雇者への補償金が全額支払われるまでとする。(減額の解除は補償金の支払いが完了した年の翌年以降とします。)

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、減額期間は国からの補償金分借入金の返済が終わるまでとする。(減額の解除は補償金分借入金の返済が完了した年の翌年以降とします。)

●減額の量は被解雇者の人数に応じて決定する。

●給与は上限を設ける。

●会社が包括利益を出していなければ、減額は解除されないものとする。

 ■■■ 役員給与の昇給停止 ■■■

【主意】

役員の給与の昇給を停止する。

【詳細】

●停止期間は被解雇者への補償金が全額支払うことが完了した年の翌年から2年間とする。

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、停止期間は国からの補償金分借入金の返済が完了した年の翌年から2年間とする。

●会社が包括利益を出していなければ、停止は解除されないものとする。

法律の補助的部分

不正防止のため、また、効果的にするため、次の決まりを法律に定めます。

 ■■■ 事前届け出 ■■■

【主意】

会社が整理解雇を行う場合は、事前に国に届け出を行う。

【詳細】

●会社は整理解雇を行う上での要件を満たしていることを報告する。

●この報告に虚偽があった場合は、経営者を処罰する。

 ■■■ 公表 ■■■

【主意】

整理解雇を行った会社の会社名と経営者名を公表する。

【詳細】

●会社名と経営者名は永久に公表する。

●国(厚生労働省)が公表するウェブページを用意する。

●求職者が求職活動において判断材料にできるよう、ハローワークからアクセスできるようにする。

 ■■■ 役員親族のボーナス停止 ■■■

【主意】

会社の従業員に役員の親族がいる場合は、3親等まではボーナス停止とする。

【詳細】

●停止期間は被解雇者への補償金が全額支払われるまでとする。(ボーナスの支給は補償金の支払いが完了した年の翌年以降とします。)

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、停止期間は国からの補償金分借入金の返済が終わるまでとする。(ボーナスの支給は補償金分借入金の返済が完了した年の翌年以降とします。)

●会社が包括利益を出していなければ、停止は解除されないものとする。

 ■■■ 役員親族の給与減額 ■■■

【主意】

会社の従業員に役員の親族がいる場合は、3親等までは給与を減額する。

【詳細】

●この減額は整理解雇実施前2年間の昇給を取り消した上で行う。(この規定は事前に増額することを阻止するために設けます。)

●減額期間は被解雇者への補償金が全額支払われるまでとする。(減額の解除は補償金の支払いが完了した年の翌年以降とします。)

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、減額期間は国からの補償金分借入金の返済が終わるまでとする。(減額の解除は補償金分借入金の返済が完了した年の翌年以降とします。)

●減額の量は被解雇者の人数に応じて決定する。

●給与は上限を設ける。

●会社が包括利益を出していなければ、減額は解除されないものとする。

 ■■■ 役員親族の昇給停止 ■■■

【主意】

会社の従業員に役員の親族がいる場合は、3親等までは昇給を停止する。

【詳細】

●停止期間は被解雇者への補償金を全額支払うことが完了した年の翌年から2年間とする。

●被解雇者への補償金を法律で定めた期限までに全額支払うことができなかった場合は、停止期間は国からの補償金分借入金の返済が完了した年の翌年から2年間とする。

●対象者は、給与額に関係なく、すべての3親等親族とする。

●会社が包括利益を出していなければ、停止は解除されないものとする。

 ■■■ 監督 ■■■

【主意】

国は、整理解雇を行った会社が、事後において、整理解雇抑制法に違反することなく、適正な経営を行うよう監督する。

【詳細】

●国は、整理解雇を行った会社の役員ボーナスや役員給与などの支給、被解雇者への補償金の支払いについて監督する。

●国は整理解雇抑制法に違反した経営者を処罰する。

●国は、役員ボーナスの停止、役員給与の減額など、これらの解除の承認を行う。

 ■■■ 雇用低迷対策 ■■■

上記「法律の骨子」部分は、倒産の抑制については効果的と言えますが、雇用低迷の防止については効果的とは言えません。経営者の不利益を設定するだけでは、不況時においては、社会全体の雇用が減少するおそれがあります。経営者は、たとえ業績好調であっても、不況時であるならば、将来の自社の業績不振と過剰雇用を警戒し、整理解雇にともなう自らの不利益を嫌がり、雇用をひかえるということはおこりえます。

そこで、これに対して対策を設ける必要があります。

対策としては、他社の整理解雇の被解雇者を雇用した場合は、会社と経営者に対して何らかの特典を与えるということになります。以下はその仮案です。

●会社の社会保険料負担を一定期間減額する。

●法人税を一定期間減額する。

●経営者の所得税を一定期間減額する。

※以上の各金額と各期間については雇用人数に応じて決定されるものとします。