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所得課消費役 

消費と税収の増強安定化装置

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このページでは「所得課消費役」の構想について詳しく説明します。

消費役の履行のあり方

所得課消費役という制度は世帯に対して消費する義務を課します。以下はその義務の履行のあり方です。

1.世帯は消費役分の額を国へ一旦納付します。

2.国は納付額から手数料を差し引いた分をポイントに変換して世帯へ払い戻しします。

3.世帯はこのポイントを使って消費する義務を履行します。(支払いは専用のカードやアプリを使用します。また、世帯主以外は家族用のカードやアプリを使用します。)

消費役の概念図

消費役を課す対象

消費役を課す対象は高所得世帯です。低所得世帯にも課すことにすると、低所得世帯は、経済的余裕がないため、無理が生じます。したがって、消費役を課す対象は経済的余裕のある高所得世帯だけとします。

消費役額の決定方法

各世帯の消費役の額は各世帯の所得に応じて決定します。あらかじめ所得額による階層分けを行い、各階層に対して消費役の額を定めます。これをもとにして、個人がどの階層にいるかで消費役の額が決まります。

履行期限と不履行の場合

 ■■■ 履行期限 ■■■

消費役は、納税と同じように、履行期限を定めます。履行期限は次のようにします。

【前提の規則】

●履行期間を1年とし、これを3ヶ月ずつの4期に分ける。(第1期=6月〜8月、第2期=9月〜11月、第3期=12月〜2月、第4期=3月〜5月)

●前年分の消費役(前年1月1日〜12月31日までの所得をもとに算定したもの)の額を4等分し、4期(翌年6月〜翌々年5月)に配分する。

【通常履行】

通常の履行期限は各期の最終月の月末とします。

【繰り越し履行】

事前に申請することで、翌年に繰り越しすることもできます。ただし、繰り越しは1年だけです。つまり、この場合の期限は翌年度の月末です。 (たとえば、第1期分を繰り越す場合は翌年度の第1期の最終月の月末が期限となります。) 

【一括履行】

事前に申請することで、2期分、3期分、全期分を一括で履行することもできます。この場合の期限は、一括する期の最終月の月末です。(たとえば、第1期と第2期を一括する場合は11月30日です。)

履行期限の図

 ■■■ 不履行の場合 ■■■

もし期限までに履行しなかった場合は、国が不履行分のポイントを全額没収します。これは国の収入とします。