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所得課消費役 

消費と税収の増強安定化装置

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追録07 ※このページの読了時間はおよそ1分です。

履行偽装の防止策5 別世帯の家族による支出の扱い

別世帯の家族の支出も合算できます。これは、消費役のポイント使用の支出も前段支出も、両方とも可能とします。以下はそれについての規則です。(ここでの別世帯の家族とは、一人暮らしの学生、長期の単身赴任者の家族、二世帯住宅に同居する親世帯などを想定しています。)

以下は別世帯家族の支出の合算についての規則です。

●別世帯の家族の支出を合算する場合は、あらかじめその家族を登録する。

●登録できる家族は、次に該当し、消費役の義務のある世帯と生計を一にしている者とする。
a.親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
b.都道府県知事から養育を委託された児童(里子)
c.市町村長から養護を委託された老人

●別世帯の家族は、支払い時に、家族用のカードまたはアプリを使用して支出を記録する。

●消費役は全員(世帯+別世帯)の総所得に対して課す。