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所得課消費役 

消費と税収の増強安定化装置

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追録09 ※このページの読了時間はおよそ1分です。

履行偽装の防止策7 一時的な高額収入の扱い

一時的に高額収入を得るということがあります。たとえば、土地を売却した場合などです。

このような一時的な高額収入で増大した所得に対して、何も配慮せずに一律に消費役を課すことにすると問題が生じます。

たとえば、将来の収入増の見込みがない低所得者は、人生計画や将来の家計のやり繰りに不都合が生じるおそれがあります。好機で土地を売却して得たお金を、数年後の移住のために使うとか、子供の学費の数年間分に充てるとか、これらのようなことがむずかしくなってしまいます。

そこで、一時的な高額収入については、次のように扱うことにします。

@一時的な高額収入については、この分の可処分所得を10年間にならして、この10年間の各年の可処分所得額に計上できることにする。

Aこの各年の可処分所得額をもとに、各年分の前段支出の額と消費役の額を算出する。