このサイトは「団体の安全性判断制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。

団体の
安全性判断制度 

社会運動とボランティアを活発化する
しくみ

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誓約書 ※このページの読了時間はおよそ6分です。

このページでは誓約の内容を提示します。

誓約の内容

◎この誓約は団体の運営責任者が参加者に対して行うものです。

◎ここでの団体とは社会運動とボランティア活動の団体を想定しています。

◎以下の条文は、参加者の被害を防止すること、また、部外者である一般市民の被害を防止すること、これらを目的として作成しています。

◎不備にお気づきの方は、ぜひご指摘ください。


【活動における指示について】

●暴力行為を指示しない。

●破壊行為を指示しない。

●違法行為を指示しない。

●脅迫行為、恫喝行為を指示しない。

●不当な差別行為を指示しない。

●他者へのいやがらせ行為を指示しない。

●他の団体の活動を指示しない。

●運営者の個人的活動の手伝いを指示しない。

●団体の目的に関係のない行動を指示しない。

●団体の活動に対する批判者に対し、悪口を言うこと、噂を立てること、名誉を棄損すること、プライバシーを侵害すること、批判すること、これらを指示しない。

●団体の自作自演である被害の演出行為を指示しない。

●ネット上で自作自演の書き込みによって意見誘導することを指示しない。

●アストロターフィングを指示しない。

●ハンガーストライキを指示しない。

●武装を指示しない。

【他の団体等との関係について】

●暴力団およびその関係者と協力しない。

●暴力的活動または破壊活動を手段とする団体およびその関係者と協力しない。

●過去に暴力的活動または破壊活動を行った団体およびその関係者と協力しない。

●「破壊活動防止法」の調査対象である団体およびその関係者と協力しない。

●「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づいて処罰された団体およびその関係者と協力しない。

●「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の適用対象となった団体およびその関係者と協力しない。

●他の団体と協力する場合は、必ず事前に参加者全員に対し、その事実を通知する。(通知する内容は、協力する団体の名称、所在地、代表者名、協力内容、協力理由、参加者への今後に関する要望など。)

【勧誘について】

●宗教への入信の勧誘を行わない。

●労働組合への加入の勧誘を行わない。

●無限連鎖講(ネズミ講)とそれに類する活動を行う団体への加入の勧誘を行わない。

●連鎖販売取引(マルチ商法)とそれに類する活動を行う団体への加入の勧誘を行わない。

●参加の際において事前に説明のない社会運動への参加の勧誘を行わない。

●政党への入党の勧誘を行わない。

●性行為を目的とする集団への参加の勧誘を行わない。

【政治活動について】

●選挙運動の手伝いを要請しない。

●特定の政党や候補者への集票活動を指示しない。

●特定の政党や候補者への投票行為を依頼しない。

●特定の政党や政治家の集会や演説会への参加を要請しない。

【宗教活動について】

●宗教の集会への参加を要請しない。

●宗教の勉強会や読書会等を行わない。

【営利活動について】

●商品の購入を要請しない。

●無限連鎖講(ネズミ講)を行わない。

●連鎖販売取引(マルチ商法)とそれに類する活動を行わない。

【費用等について】

●カンパを要請しない。

●寄付を要請しない。

●参加および活動において必要な費用等ついては、事前に公式サイトにおいて公表することとし、それ以外の費用等を要求しない。

●借金の申し出をしない。

●会議等における民主的な議決を経ずに会費等を勝手に変更して請求しない。

【個人情報について】

●参加者の個人情報を、次の場合を除き、他の団体や部外者に渡さない。

@裁判所、検察庁、警察から開示を求められた場合

A人の生命、身体および財産などに対する急迫の危険性があり、かつ、緊急の必要性がある場合

●参加者の意思によらずに参加者の氏名等を公表しない。

【退会について】

●退会は参加者の任意とし、団体および運営者の都合で退会を妨げない。

●他の参加者が退会することを非難しない。

●退会する者を処罰しない。

【失敗の責任について】

●活動上の失敗に関して、社会、公衆および他の会員の面前において、公然と恥辱を与える罰を行わない。

●暴力的な制裁を行わない。

【署名活動に関して】

●署名集めにおいて、その数のノルマを課すことをしない。

●集めた署名数に応じて報酬や地位を与えない。

【団体の偽装的利用について】

●団体を他の活動の資金集めや人員集めのために利用しない。

●団体を他の団体の下部組織にしない。

【その他】

●労働組合の集会等への参加を要請しない。

●参加の際に、事前に説明のないボランティア活動への参加を要請しない。

●自己啓発セミナーの受講を要請しない。

●宗教的な儀式を行わない。

●軍隊的な集団行動訓練を行わない。

●武器の訓練を行わない。

●会議等で意見の発表を強制しない。

●団体の活動理念や行動方針等の発声を強制しない。

●団体の活動について発言する自由を奪わない。

●入会や活動において、参加者の人種、性、国籍、民族、出自、職業などによって不当な差別を行わない。

●参加者の発言や執筆の著作権を尊重し、それらの掲載等を行う際は、事前に著作権者である参加者の承諾を得て扱う。

●参加者が団体に対し、会費等の金銭を提供した場合は、必ず領収書を発行する。

【説明責任について】

●団体の活動において不祥事等が起きた場合は、運営責任者は、その内容、経緯、今後の対処、今後の活動について誠実に説明する。

●次に挙げることに関しては、公式サイトに内容を明記し、また、参加者に対して、参加の事前に、口頭および書面にて説明する。

@この誓約の条文に抵触する恐れのある行為や活動

Aこの誓約の条文に類似する行為や活動

B営利活動となる団体の活動

C団体に関係のある他の団体の名称(宗教、政治団体、労働組合、結社、企業など)

D団体に関係のある特別な人物の名前と肩書き(政治家、企業経営者、法人運営責任者、宗教家など)

E団体の規約書、服務規律、同意書、行動指針、運動の方法、行動規則

F参加者の不祥事などの行動に対する処分の決定の基準

G団体の参加者で、過去に社会運動やボランティア活動において、重大な違反行為を行った者の氏名および違反行為の内容

【この誓約に対する違反について】

●団体の運営責任者は、団体の参加者が他の参加者に対し、この誓約に反することを行った場合は、その違反者に対し、注意処分、または、除名処分を行う。

●違反者の氏名、および、処分内容と処分理由については、団体の参加者全員に対し、書面または電子メールにて通知する。

●違反に対する処分の履行の期限は、事実が判明した日より、3日とする。

●処分の延期が必要な場合は、その事実と理由を団体の参加者全員に対し、書面または電子メールにて通知する。

●団体の活動において、違反が起きた場合は、運営責任者は速やかに所轄庁へ報告する。

●この所轄庁への報告の期限は、事実が判明した日より、7日とする。