このサイトは「団体の安全性判断制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆団体の
安全性判断制度
〜社会運動とボランティアを活発化する
しくみ〜
詳細 ※このページの読了時間はおよそ4分です。
このページでは「団体の安全性判断制度」の構想について詳しく説明します。
1.登録について
団体は、一般市民の信頼を得るために、所轄庁に登録します。以下はこの登録について説明します。
【登録の任意性】
登録は任意です。義務ではありません。こうするのは、義務にしてしまうと、結社の自由を弾圧することにつながるおそれがあるためです。
【個人情報の届け出】
団体は、誓約に信頼性を持たせるためと、所轄庁からの連絡のために、所轄庁に対し、次の個人情報を届け出します。
発起人、運営責任者、事務局長、その他名称の如何にかかわらず団体の活動の意思決定において重要な役割を担当する者、これら全員の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス。(これらの個人情報は一般に公開するわけではありません。)
【申請書類】
団体は、登録のさいに、誓約書や申請書(団体の公開情報と運営責任者の個人情報を記入した申請書)の他、以下の書類を提出します。
発起人、運営責任者、事務局長、その他名称の如何にかかわらず団体の活動の意思決定において重要な役割を担当する者、これら全員の次に掲げるもの。
●顔写真
●住民票の写し
●登記されていないことの証明書
●犯罪経歴証明書※
※これは、団体の運営にとって危険性のある重大な犯罪歴(組織的暴力犯罪や詐欺、ねずみ講など)に限り証明するものとし、この証明を団体の運営責任者になるために必要な条件とします。犯罪歴がない、もしくは、軽微なものだけである場合は、運営責任者になることができますが、団体の運営をすることで団体とその活動が再犯に利用される危険性があると見なせる犯行を犯している場合は、運営責任者になることはできません。
【料金】
ほとんどの社会運動やボランティア活動は、利益を目的としていないため、資金集めが困難です。また、社会運動やボランティア活動の発起において、経済的に裕福でない人たちを不利にすることは、社会の改善の低迷や困窮者の救済の縮小につながります。誰であっても、思い立った者がすぐに始められるように、登録にかかる料金は無料もしくは低額であるべきです。もし手数料をとるとしても1000円以下とします。
2.誓約書について
団体は、登録のさいに、所轄庁へ誓約書を提出します。以下はこの誓約書に関する規則です。
●誓約書の提出は、任意ではなく、義務とする。登録する場合は、必ず誓約書を提出しなければならない。
●ただし、団体は、この誓約書の各条項について、誓約を拒否することができる。
●ただし、誓約を拒否する場合はその理由を明瞭に説明しなければならない。
3.公開情報について
団体は、所轄庁の用意するウェブサイト上で、団体に関する情報を一般公開します。この情報は、団体が登録するさいに届け出した、発起人や運営責任者の個人情報ではありません。以下のものを公開します。
●名称
●連絡先
●登録年月日
●識別コード
●活動目的
●活動内容
●規約、服務規律、同意書、行動指針、運動の方法など
●処罰規定
●収支、決算
●参加に必要な費用
●活動に必要な費用
●参加資格
●参加者に依頼する活動内容
●違反歴
●過去の違反についての防止策の内容
●過去の違反についての違反者または責任者の反省文(在籍する場合)
●団体が関係する他の団体(政治団体、労働組合、宗教団体)とその関係の内容
4.登録後の義務について
団体の安全性判断制度では、この制度を有効にするため、登録団体に対して、登録後の義務を定めます。この義務の内容は以下のようになります。
【情報更新】
団体の公開情報や運営責任者の届け出情報で変更があった場合は、ただちに所轄庁へ通知する。
【違反処理】
●誓約違反があった場合はその事実をただちに所轄庁へ報告する。
●誓約違反があった場合はその事実を団体の活動の参加者全員へただちに報告する。
5.処分について
所轄庁は、団体が誓約に違反した場合や登録後の義務を果たさなかった場合は、団体やその運営責任者に対して処分を与えます。この処分は以下のようにします。
●団体の登録を抹消する。
●団体の再登録を禁止する。(テロなどの重大な違反の場合)
●ウェブサイトにて、違反の事実を公表する。
●団体の違反団体リストに記載し、これを永久に公表する。
●運営責任者を違反者リストに記載し、これを永久に公表する。