このサイトは「退去時修繕費判定制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆退去時修繕費判定
制度
〜不当請求を撲滅するしくみ〜
詳細 ※このページの読了時間はおよそ2分です。
このページでは構想について詳しく説明します。
<もくじ>
1.ウェブサイト
2.利用料
3.アプリ
4.修繕費の判定
5.修繕費の請求
6.処罰
1.ウェブサイト
「退去時修繕費判定制度」では、判定するための写真を保存するウェブサイトを設けます。判定するための写真とは、入居時(荷物搬入前)と退去時(荷物搬出後)の状態を撮影した写真です。
このウェブサイトは、国がつくり、国が運営します。不動産業関連の団体、また、その他の民間の団体や企業などでは、借主を保護するという面で信用できませんので、国にやらせます。
2.利用料
ウェブサイトの利用料は、借主は無料とし、貸主側は有料とします。
以下は貸主側が支払う料金の種類と金額の仮案です。
●ウェブサイトを利用するための登録料:10万円
●写真などの保存料:物件1件毎に1000円
●判定料:
@請求が承認されなかった場合=20万円
A請求額を減額された場合(過剰請求と判定された場合)=10万円
B請求が承認された場合=0円
(判定結果が不当請求となった場合に料金を高額にすることで不当請求を牽制します。)
なお、貸主側から徴収した料金はウェブサイトと制度の運営費に充てます。
3.アプリ
スマホで撮影した写真を簡単に保存できるように、スマホ用のアプリを用意します。これによって、借主と貸主側の双方は証拠となる写真を即時に保存できるようになり、その証拠力を高めることができます。なお、このアプリの利用は無料とします。
4.修繕費の判定
修繕費の判定は国が行います。国とはウェブサイトと制度の運営機関です。修繕費の発生の有無、修繕費の金額、どちらも国が判定します。こうすることで、不当請求を防止します。
5.修繕費の請求
貸主側が借主に対して原状回復の修繕費を請求する場合は、必ず運営機関を通して行わなければならないということにします。つまり、貸主側が借主に直接請求することはできないようにします。
貸主側が請求する場合は、必ず運営機関に判定申請を行います。この申請では請求事由を記した文書と見積書を運営機関に送信します。
運営機関が貸主側の請求を承認した場合は、貸主側にその通知が送られ、同時に借主へ請求書が送られます。
6.処罰
不当請求を行った者は処罰します。以下は処罰の仮案です。
●罰金を科す。(請求額の2倍)
●ウェブサイトで公表する。(誰でも閲覧や検索ができるようにする。)
不動産会社、仲介業者、管理会社の場合=業者名(店舗名含む)、店舗所在地、回数
大家の場合=大家の氏名、建物名、建物住所、回数
詳細2のページで制度の利用の流れを説明しています。こちらもご覧ください。