このサイトは「泥酔迷惑責任法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆泥酔迷惑責任法
〜酔っ払いによる迷惑を減らすために〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。
ここでは「泥酔迷惑責任法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆各条文の番号を赤字で表示しています。
泥酔迷惑責任法(試案)
<もくじ>
●目的
●責任その1:経済的負担
●責任その2:社会形成への努力負担
●不履行に対する措置
●飲酒者の義務
●啓発講習の受講回数
●その他
(目的)
第1条 この法律は、迷惑をかけた飲酒者の責任を定めることによって、飲酒者の責任回避の心理にうったえ、飲酒者が自ら泥酔を抑制することを促し、もって、酔っ払いの迷惑行為および犯罪行為の減少を図り、ひいては、公益事業による市民の利益を守ることを目的とする。
(責任その1:経済的負担)
第2条 飲酒者は、救急車で運ばれた場合は、救急車利用料金を支払わなければならない。
第3条 飲酒者は、警察に車両で運ばれた場合は、警察車両利用料金を支払わなければならない。
第4条 飲酒者は、警察の保護室に保護された場合は、保護室利用料金を支払わなければならない。
第5条 飲酒者は、駅事務室に保護された場合は、駅事務室利用料金を支払わなければならない。
第6条 飲酒者は、駅ホームから転落し、駅員によって救助された場合は、救助料金を支払わなければならない。
第7条 飲酒者は、泥酔のために、病院を利用した場合、この医療費は、健康保険の適用外となり、その金額の全額を支払わなければならない。
(責任その2:社会形成への努力負担)
第8条 飲酒者は、救急車で運ばれた場合、または、警察に保護された場合は、酔っ払いの迷惑行為、犯罪行為、重大事故に関する啓発講習を受講しなければならない。
第9条 飲酒者は、救急車で運ばれた場合、または、警察に保護された場合は、警察署または交番にて、アルコール依存症の調べを受けなければならない。
(不履行に対する措置)
第10条 第2条〜第7条(責任その1:経済的負担)の責任を果たさなかった者に対しては、酔っ払いの迷惑行為、犯罪行為、重大事故に関する啓発講習の受講の義務を課するものとする。(未納1件につき、受講1回を与える。)
第11条 第8条および第9条(責任その2:社会形成への努力負担)の責任を果たさなかった者に対しては、次の措置を講ずるものとする。
一 自動車の運転免許を停止する。
二 航空機の利用を停止する。
2 前項の措置は義務を果たすまで継続されるものとする。
(飲酒者の義務)
第12条 飲酒者は次に掲げる事項に従わなければならない。
一 警察官による保護行為における指示
二 救急隊による搬送行為における指示
三 鉄道駅員による保護、救助行為における指示
四 看護師、医師、医療事務職員、病院警備員による業務上の正当な指示
2 前項の義務を果たさなかった者は、酔っ払いの迷惑行為、犯罪行為、重大事故に関する啓発講習の受講の義務を課するものとする。
(啓発講習の受講回数)
第13条 第8条、第10条、第12条の啓発講習の受講義務は累増するものとする。(たとえば、第8条によって義務が生じ、第10条によっても義務が生じ、さらに第12条によっても義務が生じた場合、受講回数は3回となる。)
(その他)
第14条 第2条〜第6条(責任その1:経済的負担)の料金および支払い手続きに関する事項は内閣府令で定めるものとする。
第15条 第8条(責任その2:社会形成への努力負担)の受講料および支払い手続き、講習の実施方法に関する事項は内閣府令で定めるものとする。
第16条 第9条(責任その2:社会形成への努力負担)のアルコール依存症の調べにおける検査料金および支払い手続き、実施方法に関する事項は内閣府令で定めるものとする。
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