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質問権制度

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質問権代表者選挙規則(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。

ここでは「質問権代表者選挙規則」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


質問権代表者選挙規則(試案)

(目的)

第○条 この規則は「質問権法」に規定される「質問権代表者選挙」に関して必要な事項を定める。

(選挙管理)

第○条 「質問権代表者選挙」の事務全般の管理は、総務省の中央選挙管理会、および、地方公共団体の選挙管理委員会が行う。(当面の間とし、将来的には「政管府」が行う。)

(選挙権)

第○条 次の各号に掲げる者は「質問権代表者選挙」において投票する権利を有する。

一 日本国民で年齢満18歳以上の者
二 外国籍または無国籍の者で、年齢満18歳以上、かつ、日本語能力試験N4以上合格の者
三 日本国に在留する外国籍または無国籍の者で、年齢満18歳以上、かつ、住民票に登録されている者

(被選挙権)

第○条 報道機関およびジャーナリストは、「質問権代表者選挙」において、立候補する権利を有する。ただし、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者に限る。

一 記者会見の内容を報道するウェブサイトを公開している。
二 前号のウェブサイトにおいて、記者会見の内容の報道が次の条件を満たしている。

イ 日本語による表現である。
ロ 一般市民が無料で閲覧できる。
ハ 一般市民が何らも要求されることなく閲覧できる。(個人情報やアンケート回答、広告の強制的視聴などを要求されることなく。)

三 質問権代表者立候補予定者登録簿に登録し3年が経過している者
四 過去3年間にわたり、継続的に(週1度以上の頻度で)報道活動(第1号のウェブサイトにおける配信)を行った者
五 過去1年間に10本以上の独自報道(事実とその意義や展望の報道、または、問題提起の報道)を配信した者

2   前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当する者は「質問権代表者選挙」において立候補することができない。

一 報道機関と雇用契約を結んでいる者
二 現職の公務員
三 通信社

(選挙区)

第○条 「質問権代表者選挙」の選挙区の区割りは次の各号の通りとする。

一 日本国(無限定。あらゆる記者会見に参加可能。)
二 都道府県ごと
三 法務省・司法(裁判所)
四 財務省・金融庁
五 厚生労働省
六 文部科学省
七 警視庁・消防庁
八 防衛省
九 農林水産省

(定数)

第○条 「質問権代表者選挙」の各選挙区の定数は次の通りとする。

一 日本国:報道機関=30 フリーランス=20
二 都道府県:都道府県ごとに、報道機関=15 フリーランス=10
三 分野区:分野ごとに、報道機関=15 フリーランス=10

(重複立候補)

第○条 立候補者は複数の選挙区において立候補することができる。

(日程)

第○条 「質問権代表者選挙」は「参議院議員通常選挙」の実施の際に行う。

(公示)

第○条 選挙期日の公示は「参議院議員通常選挙」の公示と同時に行う。

(立候補)

第○条 立候補の届出期間は選挙期日の公示があった日の午前8時30分から午後5時までとする。

(選挙運動)

第○条 立候補者の選挙運動は、「質問権代表者選挙」の公式サイト、および、各立候補者自身が運営する媒体、これらで行うこととし、それら以外では行ってはならない。

2   選挙運動の期間は定めないものとする。

(投票)

第○条 投票は「質問権代表者選挙」の公式サイトまたは「質問権代表者選挙」用アプリにおけるネット投票とする。

2   前項のネット投票の手続き等については総務省令に定める。

(投票日)

第○条 「質問権代表者選挙」の投票日は「参議院議員通常選挙」の公示日の午後9時から「参議院議員通常選挙」投票日の翌日正午までとする。

(無効票)

第○条 不正による投票は無効とする。

(当選)

第○条 得票数の順位が各選挙区の定数以内である者を当選とする。ただし、次の各号に該当する者は除く。

一 選挙区が日本国である立候補者で、得票数が10万票以下の者
二 選挙区が都道府県または分野区(第○条(選挙区)の第三号〜第九号)である立候補者で、得票数が1万票以下の者

(結果の報告)

第○条 選挙結果は「質問権代表者選挙」の公式サイトで公表する。

(任期)

第○条 質問権代表者の任期は、開始日を「質問権代表者選挙」当選確定日より7日後とし、満了日を「質問権代表者選挙」当選確定日より6日後とする。

(欠員時)

第○条 選挙区において欠員が出た場合は、次点候補者が補充されるものとする。ただし、この場合も第〇条(当選)の各号に該当する者は除く。


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