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質問権制度

  〜知る権利の民主化

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このページでは構想について詳しく説明します。

<もくじ>
●質問権
●行使方法
●主催権
●審査
●運営
●報道内容の充実化策

質問権

まずは法律に「質問権」を明確に定めます。権力者の横暴によって、ないがしろにされないように、また、国民の信任を受けていない組織や個人が勝手に独占的に代行することがないように、ゆるぎない国民の権利としてしっかりと確立します。

次のことを明記します。

●「質問権」は国民に帰属する。

●この権利は、何者かが占有することはできない。

●この権利によって質問を受ける者は、政治、行政、立法、司法の重要者とする。

●質問内容は、政治、行政、立法、司法、また、公務員(政治家や官僚など)の違法行為、職務上の反道義的行為に関することとする。

行使方法

「質問権」の行使は記者会見というかたちで行います。これは、次の理由からです。

●返答者側は他にも国民のための職務があるので、時間を制限するかたちにしないと、結果的に国民の利益が損なわれる。

●誰でも質問できることにすると、ムダな質問が頻発されり、罵詈雑言が飛び交うなどで、返答者側の過大なストレスになる。

●不誠実な者や質問能力のない者を排除し、誠実で質問能力のある者だけに質問させたほうが国民にとって情報の充実をもたらすことになる。

主催権

「質問権」を定める法律では、記者会見の主催権について明確に定めます。

この「主催権」は次のようになります。

●記者会見の主催権は「質問権」に基づいて国民に帰属する。

●この主催権の行使(実際に記者会見を開催すること)は国民の信任を得た代表者(報道機関や記者)が代行する。

●権力者が、国民を代表して、記者会見を主催することはできない。

記者会見の主催権は国民が持つということ、権力者は主催権も代行権も持たないということ、これらを明確に定めることで、現行制度(慣行)を覆して、権力者の情報操作、追及逃れ、説明責任の放棄、これらを防ぐことにつなげます。

審査

記者会見は、参加記者を制限するため、参加条件をもうけます。これは、記者を騙り妨害を行う者が出てくるため、また、会見場の収容能力の問題もあるためです。

この参加条件は、国民からの信任とします。つまりは、国民による選挙での当選です。代議制のように、国民が選挙で選出することにすれば、参加者数を調整でき、かつ、不誠実な者や質問能力のない者を排除することができます。

なお、この選挙では、選挙区の定数にフリーランス枠をもうけます。これによって、個人ジャーナリストの排除にならないようにします。

運営

記者会見の運営についても法律に定めます。これは、記者会見を円滑に進行させるための規則です。

次のことを定めます。

●記者会見の場所について

●記者会見の時間について(開始時間と実施時間)

●各記者の座席の位置について(得票数の多い者から選択できる。)

●質問を行う記者の順番について(得票数に応じて順位づける。)

●各記者の質問数について(得票数に応じて割り振る。)

●質問の仕方について(複数の質問をまとめて行わない、関係ない質問を行わない、焦点がぼやけた質問を行わない、など。)

●会見場における入場者の振る舞いについて(野次をとばさない、など。)

報道内容の充実化策

記者会見の報道内容を充実させるために方策をもうけます。

以下の方策を構想しています。

●外国人記者が参加できるようにする。(外国人記者の視点は、日本国民が思いつかない質問をもたらすことが期待でき、特別に保護する意義があります。)

●スクープ記者が参加できるようにする。(当選者ではない記者でも、スクープした場合は、その内容に関する記者会見に参加できることにします。また、質問の優先権を与えることにします。)

●ジャーナリズムのコースを設置している専門学校や大学が記者会見に参加できるようにし、学生を入れる。(若者の視点を取り入れるため、また、ジャーナリストの育成のため。)

さらに詳しくは「法案」をご覧ください。