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質問権制度

  〜知る権利の民主化

※このページの読了時間はおよそ4分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。

ここでは「質問権法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

この「質問権法」に付随する「重要者記者会見運営規則」と「質問権代表者選挙規則」の各試案もこのサイトに掲載しています。以下のリンクよりアクセスしてください。

重要者記者会見運営規則(試案)
質問権代表者選挙規則(試案)

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


質問権法(試案)

<目次>
第一章 総則
第二章 質問権
第三章 記者会見
第四章 補則
第五章 処分


 第一章 総則

(目的)

第○条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、政治と行政、立法、司法の重要者に質問する権利およびその行使に関する規則を定め、重要者の説明責任が全うされることを促すとともに、重要者に対する国民の監視を強化し、かつ、政治と行政、立法、司法に関する国民の意思形成に資することを目的とする。

(定義)

第○条 この法律において「重要者」とは次に掲げる者をいう。

一 国、地方自治体を問わず、すべての議員
二 行政機関の長および要職者(課長級以上の者)
三 行政機関の業務の主要担当者で、記者会見の主題に深く関与する者
四 審議会等の委員
五 懇談会等の出席者
六 裁判官
七 裁判の原告代理人、被告代理人、弁護人


 第二章 質問権

(帰属)

第○条 日本国民は、日本国の政治、行政、立法、司法、また、公務員の違法行為、および、職務上の反道義的行為、これらに関して、重要者に対し、質問する権利を有する。

2   前項の権利は何人も占有することはできない。(記者クラブの存置を容認しないということです。)

(行使)

第○条 質問権の行使は、その主要方法に記者会見を採用し、これを保障する。

2   前項の規定は記者会見以外の方法による質問を何ら制約するものではない。(記者会見以外の方法=聞き取りやインタビューなど)


 第三章 記者会見

(主催)

第○条 国民は、この法律に定める「質問権」に基づき、重要者の記者会見を主催する権利を有する。

2   前項の「主催権」は国民による信任を得ていない者に帰属しない。 (記者クラブが主催することはできないということです。)

3   第1項の「主催権」は重要者に帰属しない。

4   前項の規定は、重要者が、国民による信任を得た記者に対し、記者会見の開催を要請することを妨げるものではない。ただし、重要者の要請で行う記者会見においても、重要者は、参加記者の審査および記者会見の運営について、何ら決定することはできない。

5   国民は、信任を与えた記者に対し、記者会見の主催を負託するものとする。

(参加記者の審査)

第○条 重要者の記者会見へ参加できる記者の審査は、原則、国民による選挙で行うものとする。

2   前項の選挙の実施方法に関し必要な事項は「質問権代表者選挙規則」に定める。(この規則の改正は、将来においては、国会ではなく、「政管府」に権限を移すべきと考えています。「政管府」については、別のサイト「政管府構想」をご覧ください。)

(運営)

第○条 重要者の記者会見に関し必要な事項は「重要者記者会見運営規則」に定める。


 第四章 補則

(充実化策)

第○条 重要者の記者会見の参加枠は特別に次に掲げる者へも与えるものとする。

一 外国人記者
二 ジャーナリズムのコースを設置している専門学校または大学
三 通信社

2   前項の規定は実際の参加を義務とするものではない。

3   第1項に関し必要な事項は「重要者記者会見運営規則」および総務省令に定める。

第○条 スクープをした記者は、たとえ国民による信任を得ていない者であっても、特別に重要者の記者会見に参加することができる。また、優先的に質問することができる。

2   前項に関し必要な事項は「重要者記者会見運営規則」に定める。

(重要者の義務)

第○条 重要者は、この法律に基づく記者会見への呼び出しを受けた場合は、これに応じなければならない。(違反は処分あり) ただし、相当な健康上の事由がある場合は回復時まで猶予を与えるものとする。また、何らかのやむを得ない事由がある場合は、応召可能時まで猶予を与えるものとする。


 第五章 処分

第○条 第〇条(重要者の義務)に違反した者は、(‥‥思案中‥‥) 


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