このサイトは「給与天引き法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆給与天引き法
〜不当徴収の阻止〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ3分です。
ここでは「給与天引き法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
給与天引き法(試案)
この法律は労働基準法第24条第3項の規定に基づき制定する。(「第3項」については「補足」の「労働基準法第24条の改正案」をご覧ください。)
(目的)
第○条 この法律は、会社等の雇用組織における労働者の給与の不当な天引きを禁止し、労働者の収入を保護することを目的とする。
2 この法律は、前項に加えて、「市民の支出の自由」の確立に寄与することも目的とする。
(定義)
第○条 この法律で「天引き」とは、使用者が、労働契約に基づいて労働者に支払う給与等から、何らかの名目で、その分の金額を差し引くことを言う。
第○条 この法律で「給与等」とは、ボーナス、手当を含む。
(正当な天引きの義務)
第○条 会社等は次に定めるものを原則天引きしなければならない。
一 所得税
二 住民税
三 厚生年金保険料
四 健康保険料
五 介護保険料
六 雇用保険料
七 裁判所による仮差押え, 差押え
八 会社等の利益にならず、および、第3者の利益にならず、国が法令で定めたもの (第3者=会社と労働者個人以外の者、すなわち、労働組合, 取引銀行, 政党, 慈善団体などの何らかの組織、また、役員や株主, 特定の社員, 社外の個人)
(許容される天引き)
第○条 会社等は財形貯蓄の積立金を天引きすることができる。
(不当な天引きの禁止)
第○条 会社等は、この法律に定めるもの以外の名目で、天引きを行ってはならない。
(天引き要求の禁止)
第○条 労働組合および労働者は、この法律で定めるもの以外の名目で、会社等に対し天引きを要求してはならない。
(組合費の口座引き落としの費用)
第○条 銀行は労働組合費の口座引き落としの手数料を無料にしなければならない。
(天引きの名目の制定)
第○条 国は、この法律において、天引きの名目を定める場合は、市民の支出の自由に配慮しつつ、制定しなければならない。
(罰則)
第○条 この法律の第○条(不当な天引きの禁止)に違反した場合は、その組織の最高位の責任者および最大株主を100万円以上かつ不当な天引きにより得た総金額以上の罰金に処する。 (法律の実効力を高めるため、最大株主も処罰対象とします。)
第○条 この法律の第○条(天引き要求の禁止)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
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