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内規公開法
  〜労働者の知る権利の確立

※このページの読了時間はおよそ4分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。

ここでは「内規公開法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


内規公開法(試案)

(目的)

第○条 この法律は、求職者の就職活動に資すること、また、企業等の雇用組織の定める規則によって、労働者が被害を受けないようにすること、加えて、雇用組織が労働条件を競争的に改善すること、これらを目的とする。

(定義)

第○条 この法律で「内規」とは、次の各号に定めるものを言う。

一 企業等の雇用組織が定める、従業員が従う義務を負うあらゆる規則、および、従業員の待遇、人事に関する規則

二 雇用組織内の労働組合または労働者の代表者と使用者との間で合意した取り決め

三 雇用組織内の労働組合の規則

2   前項の規則および取り決めは名称のいかんを問わない。

3   厚生労働省は、前1項の「内規」の例を一般国民に例示する。

(一般公開の義務)

第○条 企業等の雇用組織はその内規を一般国民に公開しなければならない。

(誠実公開の義務)

第○条 雇用組織は、第○条(一般公開の義務)における公開において、虚偽の内規を公開してはならない。

(公開範囲)

第○条 内規の書面に労働者の氏名等の個人情報がある場合はその部分を隠すものとする。

(公開場所)

第○条 公開は専用のウェブサイトとする。

(公開場所の設置と運営)

第○条 専用のウェブサイトの設置および運営は国が行う。(国=厚生労働省)

(閲覧)

第○条 閲覧は無料とする。

2   国は閲覧のために個人情報を要求しない。

3   国は簡便に閲覧できるよう努める。

4   国は閲覧者が複写することを可能にする。

(通報)

第○条 何人も公開された内規についてその違法性を通報することができる。(従業員でなくても、退職者、学生、外国人、外部労組、誰でも通報できます。)

(通報の窓口)

第○条 国は専用のウェブサイト上に通報の窓口を設置し運営する。

(審査)

第○条 国は通報内容を審査する。

(是正促進)

第○条 国は、通報内容を審査した結果、通報対象の内規に違法性を確認した場合は、その内規を定める雇用組織に対し是正勧告を行う。

(是正期限)

第○条 雇用組織が第○条(是正促進)の是正勧告を受けた場合、当該内規の是正期限は原則7日以内とする。

2   前項の規定はやむをえない事情がある場合はこの限りではない。(やむをえない事情=震災など)

(雇用組織名等の公表)

第○条 国は、是正勧告の対象である雇用組織が第○条(是正期限)を超えても是正を行わない場合は、当該組織名および当該内規の名称、当該組織の役員全員の氏名および役職を一般国民に公表する。

(公表方法)

第○条 第○条(雇用組織名等の公表)における公表は第○条(公開場所)における専用のウェブサイトで行う。

2   第○条(雇用組織名等の公表)における公表は違法性の説明を付する。

3   国は閲覧者が簡便に確認できるように公表する。(単に一覧にした場合、公表される企業が多すぎて埋もれてしまい、閲覧者の確認が困難になりますので、これの対策として、閲覧者が、専用のウェブサイト上に設置する検索窓を使用して、雇用組織名を検索すると、すぐに当該雇用組織の違法内規の有無を確認できるように公表します。)

(公開の料金)

第○条 国は、第○条(一般公開の義務)の公開において、雇用組織から料金を徴収することができる。

2   前項の料金の金額については厚生労働省令で定める。(非常に低額にします。内規の数に応じてではなく、年額1000円程度とします。そして、これを専用のウェブサイトの運営費にあてます。)

(是正勧告の手数料)

第○条 国は、第○条(是正促進)における是正勧告を行う雇用組織の最高位の責任者に対して、その手数料を徴収することができる。

2   前項の料金の金額については厚生労働省令で定める。(違法内規を抑止するため、ある程度高額にします。1件につき100万円とします。)

3   雇用組織が第○条(是正期限)の期限内に是正を行った場合は、前1項の手数料を減額する。この減額の量については厚生労働省で定める。(迅速な是正を促すため、大幅に減額します。1/5、つまり、20万円に下げます。)

(罰則)

第○条 第○条(一般公開の義務) 、または、第○条(誠実公開の義務)に違反した者は、100万円以上300万円以下の罰金に処する。

2   前項の罰金の対象者は雇用組織の役員全員とする。

3   前1項の罰金額は役員一人当たりのものとする。


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