このサイトは「賃金不払い時効廃止法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆賃金不払い時効
廃止法
〜タダ働きの撤廃〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。
ここでは「賃金不払い時効廃止法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
賃金不払いの時効廃止と不払い賃金の回収に関する法律(試案)
(目的)
第○条 この法律は、賃金不払いを防止すること、および、不払い賃金の回収を行いやすくすること、これらを目的とする。
(時効の廃止)
第○条 賃金不払いの時効は設定しない。
2 前項の規定に従い、労働基準法第115条および第143条Bは削除する。
(請求先の選択権)
第○条 労働者は不払い賃金を使用者個人に請求することができる。
第○条 労働者は、不払い時の使用者が退任した後であっても、その使用者個人に請求することができる。
(会社による請求)
第○条 労働者から不払い賃金の請求を受けた会社は、不払い時の使用者に対し、不払い分を請求することができる。
2 前項の規定に基づいて、会社が不払い時の使用者に対し請求する場合は、その請求額に遅延損害金および付加金、労働者側の弁護士費用、会社側の弁護士費用を含めることができる。
(使用者の死後の請求)
第○条 労働者または会社は、不払い時の使用者の死後においては、その相続人に請求することができる。
2 前項の相続人は自らの所有資産状況に応じて支払わなければならない。
3 直接の相続人を経由して、使用者の3親等以内の親族がその相続人の死亡によってその遺産を相続した場合、または、その相続人より贈与を受けた場合は、自らの所有資産状況に応じて支払わなければならない。
4 使用者が3親等以内の親族に生前贈与した場合は、その親族は自らの所有資産状況に応じて支払う責務を負う。
5 前項の生前贈与は第3者を経由した場合も含む。
(労働者の死後の請求)
第○条 労働者の死後、その直接の相続人は、生前の不払い賃金を会社および不払い時の使用者に対し請求することができる。
(遅延損害金)
第○条 賃金不払いの遅延損害金は14.6%とする。
(弁護士費用)
第○条 賃金不払いの回収に関する弁護士費用は労働者から不払い賃金の請求を受けた者(会社、使用者、その相続人)が負担する。
2 前項の費用には相談料も含む。
(雇用保険における扱い)
第○条 労働者が退職するさいに、退職日前の6ヶ月間における賃金不払いの未回収分がある場合は、その労働者に対する雇用保険の給付金の支給については会社都合退職と同じ扱いとする。
2 前項の規定は、労働者が依頼した弁護士が、賃金不払いの証拠の証明力を認め、その旨を記した文書を作成し、労働者がこの文書を提出できる場合に限る。
3 前1項の規定は未回収分の金額が「最低賃金×5」以上である場合に限る。
(集団請求の準備)
第○条 労働者より賃金不払いの回収支援の依頼を受けた弁護士は不払いを行った会社の他の労働者も賃金不払いを受けていないかどうかを調査することができる。
2 前項の調査は労働者に対し協力を強要することはできない。
(不利益取り扱いの禁止)
第○条 使用者は不払い賃金の請求を行った労働者に対し不利益取り扱いを行ってはならない。
(国の責務)
第○条 国は、労働者からの賃金不払いについての相談を受け付け、また、証拠の確保等に関する適切な助言と支援、弁護士の紹介を行う。
2 国は、前項の責務をはたす上で、労働者の理解力、コミュニケーション能力に配慮して行う。
(罰則)
第○条 労働者より不払い賃金の正当な請求を受けた者が、支払い能力があるにもかかわらず、応じない場合は、この者を1年以上10年以下の懲役および100万以上10億円以下の罰金に処する。
第○条 使用者が、労働者に依頼された弁護士、行政機関、公衆に対し、不払い賃金について、完済または支払中を意味する虚偽の主張を行った場合は、100万以下の罰金に処する。
第○条 第○条(不利益取り扱いの禁止)に違反した者は、1年以上3年以下の懲役および50万円以上1000万円以下の罰金に処する。
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