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行為制限刑
 〜犯罪抑止力を高める新しい刑罰

※このページの読了時間はおよそ5分です。

補足 ※このページの読了時間はおよそ5分です。

このページでは以下のことについて説明します。

■必要性

■行為制限刑のメリット

■監視をどうするか?

■求刑と量刑の自由度がありすぎるという問題をどうするか?

■被害者側への経済的救済のための活用

必要性

【1,再犯防止力を高める刑のあり方が求められている】

現在、犯罪者の更生を過大に重要視し最優先にする傾向がある。しかし、更生には次のような問題がある。

更生は非常に難しい。(現在の更生制度、更生手法の問題、犯罪者本人の人格の問題がり、成果が少なすぎる。)

更生は一時的である場合がある。

更生は演技である場合がある。

更生は不明である。何をもってすれば更生したことになるのか、明確な基準がないので、本当に更生したのかどうかを判断できない。

したがって、更生は不確実なものであり、この更生ばかりを過大評価する現行の刑罰制度は、再犯防止効果が非常に弱い。そのため、刑罰制度は、一般国民によって再犯防止の役割を期待されている以上、そのあり方に再犯防止力の増強が求められている。

【2,被害者側の気持ちを考慮する刑のあり方が求められている】

更生は、社会復帰を許す理由にはなっても、罪を許す理由としては不十分である。 被害者側の中には、加害者が苦しんで死んだとしても許すことができない、というほどの被害を受けた人々がいる。こらしめを野蛮と見なす価値観はすてて、きちんとこらしめの重要性を認めるべきである。過剰に加害者の生い立ちや人格形成、知能などを情状酌量し、被害者側の心情、人生、生活、人権をないがしろにするような現行制度は一般国民から敵視されている。もっと被害者側に配慮した刑罰制度をつくることが求められている。

【3,費用がかからない刑のあり方が求められている】

拘禁刑は費用がかかりすぎる。 (罰金は費用がかからないが、罰金をあまり高くしすぎると、犯罪者は、人生計画を持てず、ふてくされて更生を意欲せず、やけになって再犯のおそれが高まる。)

そこで、あまり費用がかからない刑罰が求められている。

行為制限刑のメリット

行為制限刑の導入には大きなメリットがあります。以下そのメリットです。

費用がかからない。新しい施設が必要になるわけではないので、大きな費用がかからない。

行為制限刑を使えば、刑務所の入所者を制御できるので、刑務官の負担を抑制できる。

更生よりも、再犯防止の効果が高い。

受刑者の人権を侵害することなく、または、受刑者の人権にできるかぎり配慮しつつ、こらしめを行うことができる。

更生促進と両立できる。

監視をどうするか?

行為制限刑の受刑者が、拘禁刑に服役していない場合は、きちんと制限を守っているかを監視するのは困難です。監視がなければ行為制限刑は役にたたなくなってしまいます。そこで、この監視の問題についは、以下の方法をとります。

抜き打ち調査を行う。

場合によっては、監視カメラを設置する。(たとえば、外出禁止の場合に、自宅出入口へ向けて設置する。)

通報窓口を設置し、近所の市民などが違反を通報できるようにする。

受刑者の商品などの購入履歴を調査できる権限を警察に与える。

商品やサービスの購入方法(決済手段)を制限する。(たとえば、受刑者専用のクレジットカードを渡して、それ以外の決済手段を利用できないようにする。)

受刑者に行動の申告を行わせる。(たとえば、市外へ出るさいに、事前に自ら警察にそのことを申告する義務を負わせる。)

求刑と量刑の自由度がありすぎるという問題をどうするか?

行為制限刑は、量刑において、非常に大きな自由度、裁量性があります。検察官がむちゃな求刑を行わないよう、また、裁判官が恣意的な量刑を行わないようにするには、ある程度、その自由度を制限する必要があります。そこで、ある程度、あらかじめ標準をもうけておきます。この標準は、以下のようなやり方でつくります。

省令で、ある程度の具体的な標準例を作成し、公開する。「こういう犯罪に対してはこういう行為制限刑を与える可能性がある」という参考例を集めたものをつくっておき、求刑と量刑において、これを参考にする。

裁判の求刑において、検察官は必ず刑の合理的理由を説明する義務を負うことにする。

判決時に、裁判官は必ず刑の合理的理由を説明する義務を負うことにする。

委員会をつくって、毎年毎年、行為制限刑のあり方を討議し、追加の標準例を作成して、一般公開し、これを求刑と量刑で参考にする。

この委員会に被害者側の意見を反映する制度をつくる。

判例を積み重ねて、標準例に追加する。

被害者側への経済的救済のための活用

日本においては、多くの犯罪者が被害者側へ損害賠償金をきちんと支払っていません。被害者側のほとんどの人々が泣き寝入り状態にあります。現在、政府による給付金で被害者側を救済しようという動きがありますが、これだけでは不十分です。加害者に対しきちんと支払うよう強力に促す方策も必要です。

行為制限刑はこの問題の解決の一助になります。加害者が被害者側へ対し損害賠償金をきちんと支払わない場合は行為制限刑を与え続けるというやり方で、加害者による賠償を強力に促すことができます。

また、加害者が犯罪被害者等給付金へ寄付を行うことに対し、行為制限刑を減刑することにすれば、富裕層の犯罪者からの寄付によって、給付金の原資を増加させることが期待できます。

被害者側への経済的な救済を増強するために、行為制限刑を活用するべきです。