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行為制限刑
 〜犯罪抑止力を高める新しい刑罰

※このページの読了時間はおよそ4分です。

法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ4分です。

ここでは「行為制限刑」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。


行為制限刑に関する法律(試案)


(目的)

第○条 この法律は次のことを目的とする。

一 犯罪の抑止、特に犯罪者による再犯を防止する。

二 犯罪被害者の心情に可能な限り配慮しつつ、犯罪者を処罰する。

三 犯罪者に対し、適正な刑罰を与える。

四 経費の問題を理由に、犯罪者が適正な処罰を受けないということがないように、処罰にかかる費用を抑制しつつ、犯罪者を適正に処罰する。

(刑の内容)

第○条 この刑罰は受刑者の行動を制限することを内容とする。

2   前項の制限の中には、行動の自由度の削減、抑圧も含む。

3   国は、この刑罰の内容の指針、標準例について法務省令で定める。

(対象)

第○条 この刑罰は次の各号に掲げる者を対象とする。

一 刑事裁判で有罪が確定した者

二 執行猶予を受けた者

三 拘禁刑を受刑している者

四 拘禁刑の刑期を終えた者

五 罰金刑を受けた者

六 仮釈放中の者

七 恩赦を受けた者(恩赦の是非についてはここでは扱わない。)

八 死刑囚(死刑の是非についてはここでは扱わない。)

(制限行為の選択基準)

第○条 この刑罰の求刑および量刑においては、次の各号に掲げることを基準にして内容を選択しなければならない。

一 被害者を保護する。

二 再犯を防止する。

三 再犯による大きな被害を防止する

四 更生を促進する。

五 更生を阻害しない。

六 最低限度の生活を阻害しない。

七 こらしめとして、快楽、享楽、贅沢、見栄、これらを減じる。

2   前項の四、五、六号は七号に優先し、一、二、三号は四、五、六号に優先する。

(求刑)

第○条 検察官は、この刑罰の求刑を行うさいは、この法律の第○条(刑の内容)第2項に定める指針及び標準例に準拠しなければならない。

第○条 検察官は、この刑罰の求刑を行うさいは、被害者側の心情に配慮し、その意見を聴取し、求刑内容とその意義について被害者側へ十分に説明した上で、求刑内容を決定しなければならない。

2   前項の意見の聴取の対象の範囲は、法務省令で定める。

(量刑)

第○条 裁判官は、この刑罰の量刑を行うさいは、被害者側の心情に配慮しつつ決定しなければならない。

第○条 裁判官は、再犯者に対しては、量刑を厳しくすることができる。

(標準例の改定)

第○条 国は(刑の内容)第○条における「標準例」を毎年改定するよう努めなければならない。

2   改定にさいしては、犯罪被害者をはじめとする一般国民の要望を考慮しなければならない。

(刑の付加)

第○条 この刑罰は、拘禁刑、拘留刑、罰金刑、死刑に付加することができる。

(刑の追加)

第○条 この刑罰は、仮釈放者および恩赦を受けた者に対しては、追加して与えることができる。

2   国は、前項の場合、被害者側の要望を聴取して、これを考慮しなければならない。

(減刑、免刑)

第○条 この刑罰は、受刑者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、減刑または免刑することができる。

一 罰金をすみやかに納付した。

二 被害者へ損害賠償金をすべて支払った。

三 社会奉仕活動を行った。

2   前項第三号における「社会奉仕活動」の内容については法務省令で定める。

3   国は、減刑または免刑する場合は、被害者側の心情に十分配慮し、減刑または免刑が過度にならないよう努めなければならない。

(司法取引上の利用)

第○条 国は、司法取引において、この刑罰の減刑、免刑を利用することができる。また、他の刑罰の減刑、免刑のために、この刑罰を代替させることができる。

(実効性の確保)

第○条 国は、この刑罰の実効性を保つために、受刑者が制限に従っているかを、受刑者に対し事前連絡なしに調査することができる。

(違反者の処罰)

第○条 国は、この刑罰の受刑者がこの刑罰による制限にそむいた場合は、その受刑者に対し、すべての制限の期間を延長し、また、制限を新たに3つ追加するものとする。

第○条 この刑罰の受刑者が、執行猶予中または仮釈放中に、この刑罰による制限にそむいた場合、国は、その受刑者に対し、執行猶予または仮釈放を取り消すものとする。

第○条 この刑罰の受刑者が、この刑罰による制限にそむいた場合、国は、その受刑者に対し、10万円以上1000万円以下の罰金を科すものとする。


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