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行為制限刑
 〜犯罪抑止力を高める新しい刑罰

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このページでは「行為制限刑」の内容をまとめています。「行為制限刑」とはどういうものか、実現できることをご確認ください。

どういうものか

「行為制限刑」とは新しい刑罰です。犯罪者の身体を拘束するのではなく、犯罪者の行為を制限するというものです。消費活動や移動、所有、営利活動、就業などを制限します。

実現できること

「行為制限刑」は次のことを実現できます。

犯行につながる活動を禁止することで、再犯や常習犯につながることを断つことができる。

罰金を恐れない金持ちに対しても犯罪抑止力をつくることができる。

初犯であることなどを理由に、多くの犯罪者が不当にも実質的に処罰を受けていない現状を変えることができる。

犯罪者に対し、不当に量刑を軽くすることなく、適正な刑罰を与えることができるようになる。

刑務所の増築や刑務官の増員による人件費の増大を抑制することができる。

むすび

日本では犯罪者が適切に処罰されていません。多くの犯罪者が刑罰を免れています。執行猶予者数は、近年、60%を超えています。(令和2年:63.3%、3年:63.8%、4年64.2%)✽1,2,3 仮釈放者数も、60%前後で推移しています。(令和2年:59.2%、3年:60.9%、4年62.1%)✽4,5,6

=出典(出典は「このサイトについて」のページにて「資料情報」をご覧ください。)

仮釈放者と執行猶予者による再犯がたくさん起きています。そして、執行猶予制度の現状は犯罪者に利用されるおそれもあります。「たとえ捕まっても初犯だから刑務所に入らなくてすむ」というようなことばで、犯罪の教唆、誘導、勧誘に使われるおそれがあります。現行の刑罰制度は補強が必要であり、仮釈放制度と執行猶予制度の運営は補助が必要です。

行為制限刑を実現すれば、犯罪者に対する刑罰の適正性を高めることができます。税金の支出を抑制しながら、犯罪者を処罰することができ、また、社会の犯罪抑止力を強めることができます。そして、被害者側の心情をないがしろにしている司法の現状を改めることもできます。

このまま現状の刑罰制度を何も変えないならば、社会の犯罪抑止力は弱いままです。執行猶予制度は犯罪を助長しつづけ、仮釈放制度は被害者側の心情を踏みにじりつづけます。そして、犯罪者に対し、過剰に寛容な社会がつづきます。

「行為制限刑」という新しい刑罰をつくるべきです。 ごまかしの司法を終わらせるべきです。 「犯罪者の更生」という感傷的な妄想を過大評価し、これを他より優先させるのではなく、処罰の適正性、被害者側の心情への配慮、犯罪抑止力、これらについても追求するべきです。

「行為制限刑」は、社会の治安をつくる重要な柱になります。犯罪者に対する社会的な躾であり、矯正であり、善良への誘導です。更生を補助しつつも、更生に依存せず、社会の犯罪抑止力を増強します。行為制限刑は犯罪志向の社会的制御機構です。

刑罰の適正性と実効力をつくり、社会の犯罪を大きく減少させて、国民の人生を守りましょう。


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