このサイトは「行為制限刑」の実現をめざす社会運動のサイトです。

行為制限刑
 〜犯罪抑止力を高める新しい刑罰

※このページの読了時間はおよそ4分です。

内容 ※このページの読了時間はおよそ4分です。

このページは「行為制限刑」の概要です。目的, 構想, 論理, 派生効果を説明します。

目的

以下は「行為制限刑」の目的です。

【主目的】

犯罪を抑止する。(初犯と再犯を抑止し、犯罪件数を減少させ、犯罪被害を減少させる。)

【大目的】

より安全な暮らしやすい社会をつくる。

【副目的】(併せ持つ目的)

犯罪者の多くの者が実質的には処罰されていないという現状、また、犯罪者に対する処罰が適正ではないという現状を正し、被害者側の心情に配慮した処罰を行う。

犯罪に関係する費用(国と自治体の支出)を抑制する。

構想

以下は「行為制限刑」の構想の要点です。詳しくは「詳細」のページで説明します。

【1.刑罰の対象者】

この刑罰の対象者は、拘禁刑を受けない者、拘禁刑または拘留刑の刑期を満了した者、拘禁刑または拘留刑を受刑中の者とする。

【2.制限行為】

制限の対象となる行為は、消費活動や移動、所有、利得活動、就業、公共サービスの利用、死後被行為、参政権の行使、表現活動などとする。(詳細で具体的に説明します。)

【3.刑期】

有期と無期、どちらも設ける。

【4.制限行為の数】

制限する行為の数は、限定しない。犯罪内容によって変動する。

【5.行為の選択基準】

あらかじめ抽象的な選択基準を定めておくが、具体的には定めない。犯罪内容を考慮して、次の観点から判断する。

@被害者を保護する。

A再犯を防止する。

B再犯による大きな被害を防止する。

C更生を促進する。

D更生を阻害しない。

E最低限度の生活を阻害しない。

Fこらしめる。(快楽、享楽、贅沢、見栄、これらを減じる。)

【6.標準例】

求刑や量刑において、参考にする標準例を省令で定める。

【7.運用】

他の刑罰と併用できることにする。

仮釈放の条件として使うことができることにする。

司法取引に使うことができることにする。

量刑において、厳罰化や軽減に使うことができることにする。

再犯者に対しては前回よりも厳しい内容にする。

実効性を確保するため、抜き打ち調査や違反者への処罰などを行う。

【8.被害者への配慮】

制限する行為を決定する上で、被害者側の要望を聞く。

論理

以下は主目的の達成にいたる論理です。

【1.抑止力強化】

行為制限刑は、従来、起訴猶予や執行猶予で実質的に処罰を受けない者に対して、きちんと処罰を与えるのに使える。また、拘禁刑の出所者に与えることもでき、罰金刑に付加することもできる。

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人々は、行為制限刑をおそれて、犯罪を行うことを踏みとどまるようになる。

犯罪志向が芽生えている者は犯行を思いとどまるようになる。

起訴猶予や執行猶予中の者も犯罪行為を自制するようになる。

出所者も、制限が増えることをおそれて、犯罪行為を自制するようになる。

罰金だけでは済まなくなり、罰金刑では抑止力が弱かった富裕層も、犯罪行為を自制するようになる。

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社会の犯罪抑止力・再犯防止力が強化される。

【2.被害者側の心情への配慮】

拘禁刑は加害者の人権を剥奪する面があるが、これに対し、行為制限刑は、加害者の人権にも配慮しつつ、人権を制限せず、あるいは、最小限の制限にとどめつつ、処罰することができる。また、日本の拘禁刑は、更生重視で、懲らしめの作用が不足しているが、行為制限刑は、拘禁刑に付加できるので、拘禁刑の刑期の増長によらずに、拘禁刑に懲らしめの作用を加えることができる。

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そのため、加害者の人権への配慮や加害者の更生を優先するあまり、被害者側の心情をないがしろにするという現状の量刑を行わなくてすむようになる。

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つまり、司法は、被害者側の心情に配慮して、しっかりと加害者をこらしめることができるようになる。

【3.費用抑制】

行為制限刑は、既存の刑務所などの施設を使用しない。また、新しい施設を必要としない。刑務官などの施設職員の増員は必要ない。法務省や警察において専門的職員を人材確保することも必要ない。また、犯罪者の刑期の増長を抑制できる。

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つまりは、行為制限刑の導入は大きな公費支出にならない。

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犯罪者の処罰や更生にかかる一般国民の負担が抑制される。

派生効果

以下は「行為制限刑」の実現がおよぼす良い影響です。

再犯防止を目的とする行為制限を行うことで、更生の促進につながる。

司法取引をより多様に運用できるようになる。

量刑において、刑期の増長を抑制でき、また、拘禁刑によらずに、処罰を与えることができるので、刑務所の過剰収容を防止できるようになる。


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