このサイトは「労働者採用法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆労働者採用法
〜求職者を保護する法律〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ21分です。
ここでは「労働者採用法」の試案を掲載しています。
不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。
【凡例】
◆条文の題を青色で表示しています。
◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。
◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。
一般労働者の採用に関する法律(試案)
<目次>
第一章 総則
第二章 求人
第三章 書類選考
第四章 面接
第五章 試験
第六章 不採用
第七章 内定
第八章 契約
第九章 誓約書等
第十章 試用期間および研修期間
第十一章 採用時の提出書類
第十二章 採用活動の期限
第十三章 その他
第十四章 求職者の義務
第十五章 罰則
第一章 総則
(目的)
第○条 第○条 この法律は、一般労働者の採用に関する規則を定め、就職活動における求職者の被害を防止すること、および、就職活動をより容易にすることを図り、もって求職者の健康と生活を保護することを目的とする。
(定義)
第○条 この法律で「一般労働者」とは、厚生労働省が定める特殊労働者以外の労働者をいう。
2 第一項の「特殊労働者」の詳細については、別表に定める。(「特殊労働者」とは、スポーツ選手や芸能人などを念頭に置いています。これらの方々については別に法律をつくるべきであると考えます。採用活動の実態がよくわかりませんので、ここでは扱わないことにします。)
3 この法律で「使用者」とは、事業の経営担当者、その他その事業における採用に関する事項について行為をするすべての者をいう。
4 この法律で「求職者」とは、事業主との雇用関係を求めている者をいう。
第二章 求人
(求人票)
第○条 使用者は、求人の内容を、統一書式の求人票に記載しなければならない。(これは、情報の不備や不正を防止し、求職者の比較検討に資するためです。統一書式は厚生労働省が定めます。企業はこの求人票を必ずハローワークに提出します。自社サイトの採用情報のページや民間の求人情報誌などに求人広告を出す場合も必ずハローワークに提出することにします。)
2 使用者は、統一書式の求人票の記載において、規定の必須事項を明記しなければならない。(これにより、就業にかかる求職者負担の費用など、企業が隠したがる情報をしっかりと明記させます。)
(一般公開の原則)
第○条 公共職業安定所は、求職者が、制限を受けることなく、求人票をインターネットで閲覧できるようにしなければならない。(求職者が職探しをやりやすくするためです。公共職業安定所とはハローワークのことです。)
(虚偽内容の禁止)
第○条 使用者は虚偽の求人情報を提示してはならない。(企業よっては、はじめに好条件を提示しておいて、面接や契約の段階になって求人情報より劣る条件に変更するということをやります。このような騙し行為を防止します。)
(求人の取り下げ)
第○条 使用者は、募集が終了した求人情報については、ただちに公共職業安定所に報告し、取り下げなければならない。(応募の問い合わせをしたら、すでに募集を終了していたということはよくあります。求職者の時間の損失を防ぐために、このような条文が必要です。)
2 使用者は、募集が終了した求人情報については、自らのサイト上における当該情報をただちに削除しなければならない。または、当該情報に募集が終了した旨を追記しなければならない。
(求人情報の変更)
第○条 使用者は、求人情報の内容に変更がある場合は、ただちに公共職業安定所に報告し、変更しなければならない。
2 使用者は、求人情報の内容に変更がある場合は、自らのサイト上における当該情報をただちに変更しなければならない。
3 使用者は、求人情報の内容に変更がある場合は、すでに応募し面接の約束をした求職者に対して、面接日の3日前(面接時間の72時間前)までに、通知しなければならない。
4 前項の規定を履行できない場合で、求職者が面接を辞退した場合は、使用者は、求職者に対して、求職者の住居より面接会場までの往復交通費を支払わなければならない。
5 前3項の規定を面接日以降に履行せざるを得なかった場合で、求職者が採用を辞退した場合は、虚偽の情報を提示したと見なし、使用者は、求職者に対して、求職者の住居より面接会場までの往復交通費および面接会場のある都道府県の最低賃金×8×面接日から変更通知日までの日数の金額を支払わなければならない。
6 求職者は、公共職業安定所に対し、前4項および前5項の金額を請求することができる。
7 公共職業安定所は、求職者より、前4項および前5項の金額の請求があった場合は、その金額を立て替えて支払わなければならない。
8 公共職業安定所は、前項の規定に従い、支払いを行った場合は、使用者から手数料を徴収することができる。
9 前項の手数料の額は厚生労働省が定める。
(これらは、企業による騙し行為を防止すること、また、それによる求職者のお金と時間の損失を防止することが目的です。)
第三章 書類選考
(書類の制限)
第○条 使用者は、求職者に対し、次のもの以外の書類を要求してはならない。(求職者の個人情報を保護するために、企業が要求できる書類を限定します。)
一 履歴書
二 職務経歴書
三 エントリーシート
2 前項の規定にかかわらず、特別な職種の場合には、作品等を要求することができる。(「特別な職種」とは、デザイナーなどを想定しています。)
3 厚生労働省は前項の特別な職種と要求できる物を定める。
(履歴書)
第○条 使用者は統一書式の履歴書のみ受け付けることができる。(求職者の個人情報を保護するために、履歴書の記載項目を統一化し、企業が要求できる情報を限定します。)
2 前項の統一書式については厚生労働省令で定める。
(職務経歴書)
第○条 使用者は統一書式の職務経歴書のみ受け付けることができる。(履歴書と同様、求職者の個人情報を保護するためです。)
2 前項の統一書式については厚生労働省令で定める。
(エントリーシート)
第○条 使用者は、求職者に対し、エントリーシートの記入を要求する場合は、厚生労働省令で定める書式および規則に従わなければならない。(これも求職者の個人情報を保護するためです。)
(書類の受け取り)
第○条 使用者は、履歴書、職務経歴書、エントリーシートの受け取りにおいては、厚生労働省が提供する「履歴書等送受信サイト」を利用しなければならない。(これは求職者の郵送費の負担をなくすためです。「履歴書等送受信サイト」については以下をご覧ください。)
(書類選考の結果の通知)
第○条 使用者は選考結果の通知を厚生労働省が提供する「履歴書等送受信サイト」を利用して行わなければならない。(これは求職者の時間が奪われることを防ぐためです。)
第四章 面接
(面接者)
第○条 面接を行う者は、厚生労働省が実施する採用面接者講習を受講し修了しなければならない。(面接者を品行方正にし、セクハラなどを行う悪質な面接者を減らすためです。講習は簡単なもので、誰でも受講できるようにします。所要の日数は1日、所要時間は数時間です。)
(面接者の人数)
第○条 使用者は、面接において、求職者に応対する面接者を1人としなければならない。(求職者の過度のストレスを防止するためです。)
(面接の回数)
第○条 使用者は、再面接を行ってはならない。(求職者の時間の損失を防ぐためです。)
(面接の時間)
第○条 面接の所要時間は1時間を超えてはならない。(求職者の時間の損失と過度の疲労やストレスを防止するためです。)
(集団面接の禁止)
第○条 使用者は複数の求職者を同時に面接してはならない。(求職者の過度のストレスを防止するためと個人情報を保護するためです。)
(圧迫面接の禁止)
第○条 面接者は、求職者に対し、次の各号に掲げることを行ってはならない。
一 高圧的な態度
二 敬語の不使用
三 記載内容や返答内容に対する批判および見下し
四 いやみの発言
五 セクシャルハラスメント
六 何らかの強要
(圧迫面接を撲滅します。現在、圧迫面接を是認する風潮があります。対応力や自制心を試すためという理由づけで正当化する人がいますが、就業における対応力や自制心は、圧迫面接によって判断できるようなものではなく、合理性がありません。実際には面接者のうさばらしとして行われる面が強いと思います。いずれにせよ、圧迫面接をやらなくても、求職者の能力や人格を判断することは可能ですので、使用者の利益よりも求職者の過度の疲労やストレスの防止を優先させます。)
(質問内容の制限)
第○条 面接者は、求職者に対し、次の各号に掲げることを質問してはならない。
一 家族のこと
二 恋人のこと
三 性的指向および性的嗜好
四 前職の退職理由
五 志望動機
六 中退理由
七 空白期間の行動
八 病歴
九 信仰している宗教
十 支持している政党および政治的見解
十一 出自
十二 民族
十三 長所と短所
十四 本籍、出生地
十五 住居のこと
十六 信条、思想
十七 労働組合に関すること
十八 社会運動に関すること
十九 購読新聞、よく読む雑誌、愛読書
(一、三、八、九、十、十一、十二、十四〜十九は、差別の防止のためです。三の質問はセクハラにもなります。四、五、六、七、十三は、求職者が嘘をついたり出来合いの返答をするだけで、就業における求職者の能力や人格を評価するには無意味です。求職者にとって過度のストレスとなるのでやめさせます。)
(講習修了証の提示)
第○条 面接者は、面接のはじまりに、求職者に対し、採用面接者講習の講習修了証を提示し、そのコピーを手渡さなければならない。(面接者を品行方正にし、パワハラやセクハラなどの求職者の被害を防止するためです。)
(面接の録画と録音)
第○条 使用者および求職者は双方とも面接を録画および録音することができる。録画または録音するに当たっては、双方とも相手の許可を必要としない。(面接者を品行方正にし、パワハラやセクハラなどの求職者の被害を防止するためです。)
2 使用者および求職者は双方とも前項の行為を妨げてはならない。
(面接の映像等の取り扱い)
第○条 面接の映像および画像、音声は、使用者と求職者ともに、一般に公開および譲渡してはならない。(求職者の個人情報の保護のためです。)
2 前項の規定にかかわらず、両者間で紛争が生じた場合に、自己の主張の証拠として公開または譲渡することはできる。(裁判で用いることだけでなく、報道機関に提供することやSNSで公開することも含みます。)
3 使用者側における面接の映像および画像、音声の視聴は、面接者および採用の決定権を持つ者のみが行うことができる。(求職者の個人情報の保護のため、また、交際の要求やストーカー被害の防止のためです。)
第五章 試験
(内容)
第○条 使用者は、募集職種に対する求職者の適性を判断するために、合理的かつ適法なものに限り、採用試験や適性検査を行うことができる。(制限を設けることで、求職者の疲労やストレスを軽減します。)
2 厚生労働省は前項の採用試験や適性検査についての規則を定める。
3 使用者は、採用試験や適性検査を行う場合は、公共職業安定所の指導、勧告、助言に従わなければならない。
4 採用試験や適性検査は、応募者全員に対して、公正でなければならない。(差別を防止します。)
(日取りと時間)
第○条 試験日や検査日は面接日と同じとしなければならない。
2 面接と試験または検査の間隔は、使用者の都合で、15分以上空けてはならない。
3 試験の所要時間は60分を超えてはならない。
(求職者の時間の損失を防ぐためです。)
(結果の説明責任)
第○条 使用者は、不合格の者に対しては、採点または判定の内容の通知とともに、その理由を合理的に説明しなければならない。(差別の防止のためです。)
(費用)
第○条 使用者は採用試験または適性検査における費用を全額負担しなければならない。(就職活動の費用を増大させないためです。)
(受験料)
第○条 使用者は求職者から受験料を徴収してはならない。(受験料を徴収することを容認してしまうと、これが蔓延してしまうことで、求職者の費用の負担が増大し、求職活動がやりづらくなるので禁止します。また、企業よっては、特に業績不振の際に、本当は採用しないのに、求人を偽装して、受験料を徴収することで金儲けするということをやりかねないので禁止します。)
第六章 不採用
(不採用の通知)
第○条 使用者は、不採用を決定した場合は、求職者に対し、ただちに通知しなければならない。
2 前項の通知は厚生労働省が提供する「履歴書等送受信サイト」を利用しなければならない。
(求職者の時間の損失を防ぐためです。)
第七章 内定
(内定の通知)
第○条 使用者は、内定が決定した場合は、求職者に対し、ただちに通知しなければならない。
2 前項の通知は厚生労働省が提供する「履歴書等送受信サイト」を利用しなければならない。
(求職者の時間の損失を防ぐためです。)
(取消の通知)
第○条 使用者は、内定の取り消しを行う場合は、求職者に対し、ただちに通知しなければならない。
2 前項の通知は厚生労働省が提供する「履歴書等送受信サイト」を利用しなければならない。
(求職者の時間の損失を防ぐためです。)
(補償)
第○条 使用者は、内定を取り消す場合は、求職者に対し、次の金額を支払わなければならない。
一 内定通知の日付より30日以内における取消の場合は、本社所在地の最低賃金時給額×8×30
二 内定通知の日付より31日以降における取消の場合は、本社所在地の最低賃金時給額×8×内定通知の日付より内定取消通知の日付までの日数
2 公共職業安定所は求職者からの内定取消補償の請求を取り次がなければならない。
3 公共職業安定所は、求職者からの内定取消補償の請求があった場合は、使用者が支払う額を立て替えて求職者に対し支払わなければならない。
4 公共職業安定所は、補償額の立て替えを行った場合は、使用者から所定の手数料を徴収することができる。
5 前項の手数料は、厚生労働省が定める。
6 求職者は、内定取消補償を請求する場合は、内定取消通知の日付より30日以内に、公共職業安定所に申請しなければならない。
7 使用者は、次の場合は、内定取消補償を行わなくてもよいこととする。
一 求職者が犯罪行為により逮捕された場合
二 健康診断の結果、職務遂行が不可能と判断される場合
三 求職者の履歴書等に所持資格について虚偽の記載があった場合
四 求職者が就業のために法律で定められた要件を満たしていない事実が判明した場合
(これらの目的は、求職者の時間の損失を賠償させること、また、求職者のお金の損失を補填させることです。)
第八章 契約
(契約書)
第○条 使用者は、求職者と雇用契約を取り交わす際は、厚生労働省が定める統一書式の労働契約書を用いなければならない。(使用者側にとって都合のよい一方的な内容の契約を防止するためです。統一書式の労働契約書については、いずれ別にウェブサイトを設けて提案する予定です。)
(契約書の事前開示)
第○条 使用者は、契約の事前に、契約書を、求人票とともに公共職業安定所に提出し、求職者に開示しなければならない。(求職者が騙されないようにするためです。また、求職者が仕事を選ぶ上で参考にするためです。)
(公開)
第○条 公共職業安定所は、使用者より契約書を受理した場合は、求人票とともに、制限を受けることなく、インターネットで閲覧できるようにしなければならない。(求職者が仕事を選ぶ上で参考にするためです。また、求職者が応募前に確認できるので、契約書の内容を理由として契約が破談になるのを防げます。これは使用者と求職者どちらにとってもお金と時間の損失防止になります。)
(契約書の取り交わし)
第○条 使用者は、契約書を取り交わす際は、契約書を必ず2通用意し、使用者の代表者の署名捺印または署名もしくは記名押印がある1通を求職者に手渡さなければならない。
2 前項の履行の時機は、契約の応接時とし、後日郵送等の処理は行ってはならない。(使用者側による勝手な改変を防止するためです。)
3 前1項は、求職者の承諾を得るならば、電磁的方法で行うことができる。(電子契約のことです。)
第九章 誓約書等
(誓約書等)
第○条 使用者は、誓約書や同意書等において、公序良俗に反する内容を規定してはならない。(これは、民法90条と同じことですが、やっている企業がありますので、抑止力を強化するために設けました。)
(誓約書等の事前開示)
第○条 使用者は、誓約書や同意書等を使用する場合は、それを、求人票とともに公共職業安定所に提出し、求職者に開示しなければならない。(求職者が騙されるのを防ぐためです。また、求職者が仕事を選ぶ上で参考にするためです。なお、提出の受理は誓約書や同意書の内容について公共職業安定所が是認するということではありません。)
(公開)
第○条 公共職業安定所は、使用者より誓約書や同意書等を受理した場合は、求人票とともに、制限を受けることなく、インターネットで閲覧できるようにしなければならない。(求職者が仕事を選ぶ上で参考にするためです。また、求職者が応募前に確認できるので、誓約書や同意書の内容を理由として契約が破談になるのを防げます。これは使用者と求職者どちらにとってもお金と時間の損失防止になります。)
(誓約書等の取り交わし)
第○条 使用者は、誓約書や同意書等を取り交わす際は、当該文書を必ず2通用意し、使用者の代表者の署名捺印または署名もしくは記名押印がある1通を求職者に手渡さなければならない。
2 前項の履行の時機は、労働契約の応接時とし、後日郵送等の処理は行ってはならない。(使用者側による勝手な改変を防止するためです。)
3 前1項は、求職者の承諾を得るならば、電磁的方法で行うことができる。(電子契約のサービスを使ってもよいということです。)
第十章 試用期間および研修期間
(期間)
第○条 使用者は、求職者に対し、○時間を超えて、試用期間および研修期間を設けてはならない。(一般労働者に関しては、できるだけ短い時間にすべきです。悪質な企業が、本採用後の高待遇をちらつかせて、試用期間をずるずる伸ばして、労働者を劣悪な待遇で使い続けるというやり方を阻止するためです。また、時間制限を設けることで企業の教育の効率化を促すことにもなります。)
(待遇)
第○条 使用者は、求職者に対して、試用期間および研修期間の給与を、本採用後の給与よりも減額してはならない。(使い捨てを防止するためです。本採用後の給料を高く設定し、これを餌に安い給料で働かせ、時期が来たら本採用の契約はせずにやめてもらい、新しく別の者を雇って、これを繰り返すというやり方を防止するためです。)
(教育内容の制限)
第○条 使用者は、研修期間の教育において、次の各号に掲げること以外行ってはならない。
一 職務の技術方法に関すること
二 職務上の危険性に関すること
三 職務を遂行する上で安全を確保する方法に関すること
四 職務上の衛生に関すること
五 職場環境に関すること
(就業と強く関係することだけです。)
(教育方法の制限)
第○条 使用者は、研修期間の教育において、次の各号に掲げることを行ってはならない。
一 軍隊式訓練
二 社訓や企業理念等の斉唱
三 職務と関係のない過度の運動
四 基本教練
五 怒声や罵声を伴う命令
(これらは過大評価されています。絶対的に必要なものではありません。労働者のストレスの軽減を優先させます。)
第十一章 採用時の提出書類
(要求できる書類の制限)
第○条 使用者は、採用が決定した者に対し、次の各号に掲げるもの以外の書類を要求してはならない。
一 雇用保険被保険者証
二 年金手帳の基礎年金番号が記載されているページの写し
三 預金通帳の表紙、および、預金者名、銀行支店名とそのコード、口座番号を記載してあるページの写し
四 住民票の写し
五 資格の合格証や免許証の類の写し
六 身分証明証のコピー
(要求することができるのは絶対に必要なものだけです。必要性を合理的に説明できないものはダメです。個人情報の保護のためです。)
(身元保証人の承諾書の要求は、現在のところ容認せざるを得ない事情があります。しかし、これは孤児などの身寄りのない人の就職を困難にするものです。身元保証人の承諾書の要求については、これを是認することは差別を容認することになってしまうので、除外しています。身元保証の問題については、解決策として、「市民保証制度」を提案しています。以下をご覧ください。)
2 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める特別の職種の場合には、厚生労働省令に定める書類を要求することができる。(「特別な職種」とは、たとえば警備員です。そして、「書類」とは、警備員の場合は市町村が発行する身分証明書です。)
第十二章 採用活動の期限
(採用活動の期限)
第○条 使用者は、採用活動において、次の所要日数を厳守しなければならない。
一 書類選考結果通知:応募書類到着日より2営業日以内
二 面接および試験、検査:応募書類到着日より4営業日以内(ただし、求職者より指定がある場合はその限りではない。)
三 不採用通知:面接日より3営業日以内
四 内定通知:面接日より3営業日以内
五 採用通知:面接日または内定通知より3営業日以内(ただし、内定通知を行う場合は求人票にその旨を記載しなければならない。)
(求職者の時間の損失を防ぎます。(これは失業保険の給付期間の短縮にもつながります。))
第十三章 その他
(贈収賄の禁止)
第○条 企業等の従業員は、求職者に対し、金品または何らかの私的な便宜を要求してはならない。
2 企業等の従業員は、金品および私的な便宜の収賄をしてはならない。
3 求職者は、金品および私的な便宜の贈賄をしてはならない。
(求職者の費用の増大を防止するため、また、就職活動において貧困層が過度の不利にならないようにするためです。)
(面会の禁止)
第○条 企業等の従業員は、求職者に対し、個人的な面会を要求または示唆してはならない。
2 企業等の従業員は、求職者に対し、求人票に記載のある面接以外の面会を要求または示唆してはならない。
3 企業等の従業員は、求職者より、個人的な面会、求人票に記載のある面接以外の面会を要求または示唆された場合は、これを断らなければならない。
(セクハラやストーカーを防ぐためです。)
(交際等の要求の禁止)
第○条 企業等の従業員は、求職者に対し、性交渉または交際を要求または示唆してはならない。
2 企業等の従業員は、求職者より、性交渉または交際を要求または示唆された場合は、これを断らなければならない。
(これもセクハラやストーカーを防ぐためです。)
(礼状)
第○条 求職者は、書類選考結果の通知後、面接後、採用の通知後において、使用者に対して、礼状を送ってはならない。(これは求職者の手間を軽減するためです。採用担当者にとっても業務の妨げにならずにすみます。)
(履歴書等に関するマナーの流布の禁止)
第○条 何人も、履歴書、職務経歴書、礼状に関して、本法律に反するマナーや方法を正式なものとして流布してはならない。(この条文によって、現在流布されているくだらないマナーを撃滅し、求職者が翻弄されて疲労してしまうことを防ぎます。)
第十四章 求職者の義務
(辞退の通知)
第○条 求職者は、採用を辞退する場合は、ただちに使用者へ通知しなければならない。(これは他の求職者の機会を奪わないようにするためです。また、企業側の時間と費用の損失を軽減することにもなります。)
第十五章 罰則
※以下「第○条」という条番号の部分は、見づらくなるので、省略しています。
例:「第二章 求人 第○条(求人票)第1項、第2項、第○条(虚偽内容の禁止)、‥‥」
(罰金)
第○条 次の条文に違反した企業等は○万円以上○万円以下の罰金に処する。
第二章 求人 (求人票)第1項、第2項、(虚偽内容の禁止)、(求人の取り下げ)第1項、第2項、(求人情報の変更)第1項、第2項
第三章 書類選考 (書類の制限)第1項、(履歴書)、(職務経歴書)、(エントリーシート)、(書類の受け取り)、(書類選考の結果の通知)
第四章 面接 (面接者)、(面接者の人数)、(面接の回数)、(面接の時間)、(集団面接の禁止)、(圧迫面接の禁止)、(質問内容の制限)、(面接の録画と録音)第2項、(面接の映像等の取り扱い)第1項、第3項
第五章 試験 (内容)、(日取りと時間)、 (結果の説明責任)、(費用)、(受験料)
第六章 不採用 (不採用通知)第1項、第2項
第七章 内定 (内定の通知)第1項、第2項、(取り消しの通知)第1項、第2項
第八章 契約 (契約書)、(契約書の事前開示)、(契約書の取り交わし)第1項、第2項
第九章 誓約書等 (誓約書等)、(誓約書等の事前開示)、(誓約等の取り交わし)第1項、第2項
第十章 試用期間および研修期間 (期間)、(待遇)、(教育内容の制限)、(教育方法の制限)
第十一章 採用時の提出書類 (要求できる書類の制限)
第十二章 採用活動の期限 (採用活動の期限)
第○条 次の条文に違反した者は○万円以上○万円以下の罰金に処する。
第十三章 その他 (贈収賄の禁止)、(面会の禁止)、(交際等の要求の禁止)
第○条 次の条文に違反した者は○万円以下の罰金に処する。
第十三章 その他 (辞退の通知)、(礼状)
第十三章 その他 (履歴書等に関するマナーの流布の禁止)
(再受講)
第○条 次の条文に違反した面接者は厚生労働省が定める採用面接者講習を再受講しなければならない。
第四章 面接 (面接者の人数)、(面接の回数)、(面接の時間)、(集団面接の禁止)、(圧迫面接の禁止)、(質問内容の制限)、(講習修了証の提示)、(面接の録画と録音)第2項
このサイトでは署名活動を行っております。本提案の主旨にご賛同いただけましたら、どうかご署名によるご協力をお願いいたします。ご署名くださる場合は、「署名する」のページに、署名フォームがございますので、こちらをご利用ください。どうかよろしくお願いいたします。