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避難退職法 

会社から避難する労働者を守る盾

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追録02 ※このページの読了時間はおよそ1分です。

同僚への配慮

会社を突然やめるとなると、同僚たちは、事後対応に追われたり、退職者の分の仕事をやるはめになったりで、仕事量が大きく増加することになります。このことは、労働者に罪悪感を意識させ、労働者が避難退職に踏み切れない理由のひとつになっています。

労働者が避難退職を行いやすくするには、その罪悪感を意識しないように、つまりは、会社で働き続ける同僚たちが軽い疲労以上の被害を受けないように、何らかの対策が必要になります。

これは今後の課題ですが、とりあえず今の時点では、以下の規定を法律に入れることを考えています。

●会社は、従業員が避難退職した場合に、その事後処理やその退職者の仕事を他の従業員に与えて、その従業員に時間外労働を行わせた場合は、その分の時給額を 100%増し(2 倍)としなければならない。また、休日出勤を行わせた場合は、その分の時給額を 150%増し(2.5 倍)としなければならない。

●従業員が避難退職した場合で、会社がその退職者が担っていた仕事を他の従業員に行わせる場合は、会社は無理に所定労働時間内に終わらせるよう指示してはならない。