このサイトは「賃貸住宅設備修繕法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆賃貸住宅設備
修繕法
〜賃貸生活をより安全にもっと快適に〜
※このページの読了時間はおよそ2分です。
補足 ※このページの読了時間はおよそ2分です。
改正案について
現在、民法606条※1は、民法改正にともなって、改正案※2が提案されています。しかし、この改正案においても、貸主の責任についての具体的な定めはありませんし、貸主の不履行や不当請求に対しての罰則もありません。また、それ以前に、そもそも貸主の不履行や不当請求を防止しようとする意図がありません。結局、この改正案が実現しても現状は変わりません。
※1ご参考までに、次は民法606条です。
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
※2ご参考までに、次は改正案です。(平成27年3月31日に国会に提出された改正案)
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。