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◆職場の
誓約/同意書法
〜隷従労働の根絶〜
法案(試案) ※このページの読了時間はおよそ6分です。
ここでは「職場の誓約/同意書法」の試案を掲載しています。
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【凡例】
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職場における誓約書・同意書等に関する法律(試案)
<目次>
第一章 総則
第二章 要求者の義務
第三章 国の義務
第四章 雑則
第五章 罰則
第一章 総則
(目的)
第○条 この法律は、職場における不当な誓約書・同意書等によって、労働者が被害やストレスを受けることを防止し、もって職場の安全性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第○条 この法律で「誓約書」とは、提出者が要求者に対して、何らかの約束事を守ることを誓った証拠となる書面を言う。
第○条 この法律で「同意書」とは、提出者が要求者の何らかの行為(不作為を含む)とその結果を受け入れることを了承した証拠となる書面を言う。
第○条 この法律で「誓約・同意書等」とは、念書、承諾書等、名称を問わず、提出者が、要求者に対し、何らかの約束を守ることを誓ったこと、または、要求者による何らかの行為とその結果を受け入れることを了承したこと、いずれかの証拠となる書面のことを言う。なお、この書面は、提出者の就業開始日前において、要求者が提出を求めるものも含む。
第○条 この法律で「要求者」とは、誓約・同意書等の提出を提出者に要求する者を言う。
第○条 この法律で「提出者」とは、要求者が誓約・同意書等の提出を求める対象である者を言う。
第二章 要求者の義務
(提出)
第○条 要求者は、第○条(提出の受付)に定めるウェブサイト利用して、誓約・同意書等を国へ提出しなければならない。
2 前項の提出の期限は、提出者に誓約・同意書等を渡す時点までとする。
(保管)
第○条 要求者は、提出者から提出された誓約・同意書等を、提出者の退職時またはその有効期限から5年間、保管しなければならない。
(配付)
第○条 要求者は誓約・同意書等の写しを提出者へ配布しなければならない。
2 前項の配布の時機は、誓約・同意書等を提出者へ渡す時点とする。
(内容の正当性の保持)
第○条 要求者は、誓約・同意書等の内容を違法性のあるもの、または、公序良俗に反するもの、あるいは、提出者が実行不可能であるものにしてはならない。
(要求者情報の入力)
第○条 要求者は、誓約・同意書等を国へ提出するさいは、第○条(提出の受付)に定めるウェブサイトにおいて、要求者に関する情報を正しく入力しなければならない。
2 前項の要求者に関する情報については厚生労働省令で定める。
第三章 国の義務
(提出の受付)
第○条 国は、要求者から誓約・同意書等の提出を受け付ける専門のウェブサイトを用意しなければならない。
(保管)
第○条 国は、要求者から受け付けた誓約・同意書等を保管しなければならない。
2 国は、提出の年月日、曜日、時刻の記録、および、第○条(要求者情報の入力)に定める要求者に関する情報の記録を保管しなければならない。
(公開)
第○条 国は、第○条(提出の受付)のウェブサイトにおいて、要求者から提出された誓約・同意書等を一般に無料で公開しなければならない。
(異議の受付)
第○条 国は、第○条(公開)に基づいて公開した誓約・同意書等に対する一般からの異議を受け付けなければならない。
(指導)
第○条 国は、要求者が提出した誓約・同意書等の内容に、違法性、または、反公序良俗性、あるいは、実行不可能性を確認した場合は、すみやかに要求者を指導しなければならない。
(啓発)
第○条 国は、誓約・同意書等の要求の手続きの案内、この法律に反する行為の事例の案内、および、誓約・同意書等の内容に関する具体的な手引きを作成し、第○条(提出の受付)のウェブサイトにて、これらを一般に無料で公開しなければならない。
第四章 雑則
(提出の料金)
第○条 国は、要求者による誓約・同意書等の国への提出に対して、要求者から料金を徴収することができる。
2 前項の料金の金額については厚生労働省令で定める。
(指導の際の手数料等)
第○条 国は、要求者に対して、誓約・同意書等の内容について指導するさいは、要求者から手数料および通知の費用を徴収することができる。
2 前項の料金の金額については厚生労働省令で定める。
(内容の責任)
第○条 国は、要求者から提出を受け付け一般に公開した誓約・同意書等の内容については、一切責任を負わない。(国が内容を承認するわけではないということです。)
(内容の効果)
第○条 国へ提出されていない誓約/同意書は無効とする。
第○条 誓約・同意書等の内容が、違法性のあるもの、または、公序良俗に反するもの、あるいは、提出者が実行不可能であるものは無効とする。
(弁護士の審査)
第○条 弁護士は、要求者からの依頼に応じて、誓約・同意書等の内容を審査することができる。
(弁護士の報酬)
第○条 第○条(弁護士の審査)の審査の料金は厚生労働省令で定める。
2 審査する弁護士が要求者と顧問契約を結んでいる場合は、要求者は料金を支払わなくてもよいものとする。
(弁護士情報の記載)
第○条 要求者は、誓約・同意書等の内容について、弁護士の審査を受けた場合は、その誓約・同意書等に、その弁護士に関する情報を記載しなければならない。
2 前項の弁護士に関する情報については厚生労働省令で定めるものとする。(氏名、事務所名、事務所所在地、所属弁護士会、弁護士登録番号)
(内容の訂正・改変)
第○条 要求者は、誓約・同意書等の内容を訂正または改変するときは、必ず、訂正または改変したものを国へ提出しなければならない。また、提出者へ渡し、提出を依頼しなければならない。
(報復の禁止)
第○条 要求者は、第○条(内容の効果)に基づき無効である内容の不履行を理由に、提出者に対し処罰または不利益を与えてはならない。
第五章 罰則
(提出の怠り)
第○条 第○条(提出)または第○条(内容の訂正・改変)に違反した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。
(保管義務違反)
第○条 第○条(保管)に違反した者は、○万円以下の過料に処する。
(配布義務違反)
第○条 第○条(配布)に違反した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。
(虚偽入力)
第○条 第○条(要求者情報の入力)に反して、虚偽の情報を入力した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。
(不当内容)
第○条 第○条(内容の正当性の保持)に違反した者は、○万円以上○万円以下の罰金に処する。
2 前項の違反者が、国から第○条(指導)に基づく指導を受けて、ただちに是正した場合は、罰金額を減額するものとする。
(未提出および不当内容)
第○条 第○条(提出)または第○条(内容の訂正・改変)に違反し、かつ、第○条(内容の正当性の保持)に違反した者は、○年以下の懲役に処する。
(報復行為)
第○条 第○条(報復の禁止)に違反した者は、○年以下の懲役に処する。
(不当請求)
第○条 誓約・同意書等を根拠に、提出者に対し、不当な請求を行った者は、刑法249条の恐喝罪を適用する。
(弁護士への処罰)
第○条 第○条(啓発)に基づく手引きに反する内容を認証した弁護士は○万円以上○万円以下の罰金に処する。
(処罰の対象者)
第○条 要求者が会社等の組織である場合には、この罰則に規定する処罰の対象者は、その組織の最高位の責任者とする。
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