このサイトは「職場の誓約/同意書法」の実現をめざす社会運動のサイトです。
◆職場の
誓約/同意書法
〜隷従労働の根絶〜
詳細 ※このページの読了時間はおよそ5分です。
このページでは構想について詳しく説明します。
■困難化する
■指導する
■啓発する
■無効化する
■処罰する
困難化する
誓約/同意書の要求者(企業や経営者や上司など)に対して、誓約/同意書を国へ提出する義務を課す。〔監視〕
《どういうことか?》
●要求者(企業や経営者、上司など)が、提出者(従業員や部下など)に、誓約/同意書の提出を要求する際は、要求者が事前にその書面を国へ届ける。
●要求者が提出した誓約/同意書の書面は国が保管する。
《なぜそうするか?》
●つねに国の監視下に置き、要求者が要求した誓約/同意の内容を秘匿できないようにするため。
《どのようにするか?》
●国が、専用のウェブサイトをつくり、これを通して、要求者に提出させる。
●誓約/同意書は、紙ではなく、デジタルデータで保管する。
●提出に対して料金を徴収する。(1件につき3000円程度) これをサイトの運営費とする。
国が要求者から提出を受けた誓約/同意書を一般に公開する。〔監視〕
《どういうことか?》
●広く一般市民の目に晒し、多くの人々が監視できるようにする。
《なぜそうするか?》
●監視する人が多い方が不当なものを見つけやすくなるため。
●多くの人が不当なものを確認できると、要求者への非難が大きくなる可能性があるので、要求者に、これを意識させて、不当なものをつくることを抑止させるため。
●国が、いちいち一つ一つの書面を審査するとなると、人員が必要になり、人件費がかさむので、これを回避するために、広く一般市民に監視役を委ねるため。
《どのようにするか?》
●専用のウェブサイトで公開する。
●誰でも簡単に閲覧できるようにする。
●閲覧は無料にする。
●要求者に関する情報も公開する。
●提出者に関する情報は公開しない。
要求者に対し、誓約/同意書の写しを提出者(従業員など)へ渡す義務を課す。〔秘匿の阻止〕
《どういうことか?》
●要求者(会社など)が仕事中の提出者(従業員など)に誓約/同意書を読ませ、これにすぐに署名と押印をさせ、要求者のみがその書面を保管して、提出者へ写しを渡さないということがよくあるが、これを阻止する。
《なぜそうするか?》
●要求者が不当なものを第3者(従業員側の弁護士など)に知られないよう秘匿することを阻止するため。
●要求者が誓約/同意の内容を改ざんするのを阻止するため。
《どのようにするか?》
●要求者が提出を求める誓約/同意書を提出者へ渡すときに、その写しも一緒に渡すことにする。
国が、公開した誓約/同意書の内容に対する違法性や公序良俗の違反性、理不尽の指摘を、広く一般市民から受け付ける。〔告発の危険性の増大〕
《どういうことか?》
●誰でも自分に関係のない会社の誓約/同意書について問題点を指摘できるようにする。
●これは、国の権限ではなく、一般市民の権利とする。(労働環境改善の権利)
《なぜそうするか?》
●外部者による指摘を可能にすることで、従業員が指摘したとは限らない、誰が指摘したのかわからないという認識遮蔽性をつくり、つまりは、要求者による犯人探し(指摘者の特定)に対する目くらましをつくり、これによって、要求者による従業員への報復的扱いを防ぐため。(外部者の想定は合同労組や求職者です。)
《どのようにするか?》
●専用のウェブサイトに、指摘の入力フォームを用意する。
●指摘は匿名で行うことができる。
●外部者が記名で指摘を行うこともできる。
●国は経過報告を行う。
指導する
国が、要求者に対し、誓約/同意書の不当な内容を是正するよう、指導する。
《どういうことか?》
●国は、一般市民からの指摘内容を確認し、不当であると判断した場合は、要求者に対して、必ず是正を求める。
《なぜそうするか?》
●要求者が指摘を無視するのを防ぐため。
《どのようにするか?》
●国が郵送で通知する。
●郵送費用は要求者から徴収する。
●指導通知の手数料も要求者から徴収する。
啓発する
国が不当な内容の具体例などを発信する。
《どういうことか?》
●専用のウェブサイトで、不当な文例、要求の手順、やってはならないやり方の例、これらを掲載する。
《なぜそうするか?》
●どういうものが許されないのかその判断材料を要求者へ与え、要求者に自己抑止させるため。
《どのようにするか?》
●専用のウェブサイトに、ガイドラインページを設ける。
●不当な内容の文例を掲載する。
●要求するさいの手順を解説する。
●やってはならないやり方を例示する。
●無料で公開する。
無効化する
国に提出されていない誓約/同意書は無効とする。
《どういうことか?》
●すべて無効にする。たとえ内容が正当なものであっても、また、提出者が署名押印したものであっても、無効とする。誓約/同意書を有効にするには、必ず国への提出しなければならないことにする。
《なぜそうするか?》
●無効にすることで、国への提出を確実に行わさせるため。
●提出者に対する心理的拘束力を弱めるため。
誓約/同意書の内容が違法であるもの、公序良俗に反するもの、実行不可能で理不尽なものである場合は、誓約/同意を無効とする。
《どういうことか?》
●たとえ、提出者が署名や押印をしたとしても無効とする。また、実際に提出者が誓約/同意書の内容を拒まず履行していたとしても、無効とする。
●すでに民法90条などの規定によって無効ではあるが、この法律でも規定を設ける。
《なぜそうするか?》
●無効にすることで、提出者の被害を防止するため。
●要求が無駄(徒労)になるようにし、要求者に自己抑止させるため。
●この法律の中でもはっきりと明示することで、法律をわかりやすくするため。また、これにより抑止効果を高めるため。
処罰する
会社などの組織ではなく、要求した人物(経営者や上司などの個人)を厳しく処罰する。
《どういうことか?》
●要求者が会社や事業所である場合はその最高責任者を処罰する。
《なぜそうするか?》
●会社に罰金を科しても、要求者(経営者など)はまず反省などしないと思えるので。
●個人を処罰する方が抑止力があるので。
●会社の最高責任者に、指揮命令権の濫用の管理をきちんと行わせるため。
《どのようにするか?》
●罰金を高額にする。
●懲役刑を与える。